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トップページ > 区政情報 > 広報 > 区報 > 令和7年(2025年)発行号 > 令和7年5月1日号(こうとう区報) > 令和7年5月1日号(こうとう区報)テキスト版4面

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更新日:2025年5月1日

ページ番号:36431

令和7年5月1日号(こうとう区報)テキスト版4面

[新規]こども・子育て支援活動助成事業 助成金交付団体の募集を開始

区内でこどもや子育て家庭を支援する活動を行うNPOやボランティア団体等を対象に、その活動経費を助成します。

助成内容

[助成額]1団体あたり上限30万円

[対象事業]居場所の提供、遊び場づくり、養育相談、学習支援、その他児童福祉の向上に資する活動

(注釈)原則1年以上活動を行っており、かつ月に1回以上活動を実施している団体が対象

(注釈)原則として、こどもまたはその保護者が1回あたり合わせて10人以上参加できる規模の活動が対象

[対象期間]令和7年4月1日~令和8年3月31日

[対象経費]講師等の報償費(謝礼)、旅費(交通費)、消耗品費、広告費、光熱水費、郵便料、保険料、賃借料、その他活動を実施するために必要な経費

(注釈)助成対象団体・事業・経費等の要件や提出書類などの詳細は、区ホームページにある「募集要項」を必ずご確認ください

【申し込み】5月7日(水曜日)~27日(火曜日)17時00分(消印有効)に、区ホームページ・こども家庭支援課こども家庭係窓口(区役所3階15番)にある申請書に必要事項を記入し、〒135-8383 区役所こども家庭支援課こども家庭係へ郵送・メール・窓口で

【問い合わせ】こども家庭支援課こども家庭係

電話:03-3647-9230、Fax:03-3647-9196

【Eメール】kosodateshien@city.koto.lg.jp

[期間]5月5日(月曜日・祝日)~11日(日曜日) こどもまんなか 児童福祉週間「いつだって まんまるまんなか こどもたち」

「こどもの日」から始まる1週間は、こどもたちの健やかな育成について国民全体で考える「こどもまんなか 児童福祉週間」です。区では基本構想で「未来を担うこどもを育むまち」を掲げ、地域一体となり誰もが安心して快適に子育てができるまちを目指しています。

こどもと一緒に遊べる場所

区内17か所の児童館や8か所の子ども家庭支援センター、こどもプラザでは、0歳から親子で遊ぶことができ、保護者の交流もできます。妊娠期から利用できる子ども家庭支援センターやこどもプラザでは、子育てに関するさまざまな情報が入手できます。

こどもの居場所

児童館は高校生世代まで安心・安全に過ごせる「地域のあそび場」です。中高生支援事業の「Teen’s Base」がスタートし、学習スペースやカフェ・サークル活動など、中学生・高校生世代が気軽に立ち寄り、ワクワクできる空間づくりにも力を入れています。

各施設の催しものなどの情報は、区ホームページや子育てポータルサイトをご覧ください。

【問い合わせ】

[児童館に関すること]こども家庭支援課こども家庭係

電話:03-3647-9230、Fax:03-3647-9196

[子ども家庭支援センター・こどもプラザに関すること]養育支援課管理運営係

電話:03-3647-9055、Fax:03-3647-7534

子育てポータルサイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

子育て世帯を支援します 各種手当・医療助成

区では、児童手当などの各種手当や子ども医療費助成を実施しています。児童手当以外の各手当とひとり親家庭等医療費助成には所得制限があります。各手当は原則申請日の翌月分からの支給となります。

児童育成手当・児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成支給要件表

  • 父母が離婚
  • 母が未婚で出生
  • 父または母が死亡・生死不明
  • 父または母に引き続き1年以上遺棄されている
  • 父または母が裁判所等からのDV保護命令を受けた
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている
  • 父または母に重度の障害がある(障害の内容によっては該当しない場合あり)

【申し込み】

[児童手当・子ども医療費助成]区ホームページ・こども家庭支援課給付係窓口(区役所3階14番)・豊洲特別出張所7番窓口にある申請書に必要事項を記入し、郵送・窓口・電子申請(マイナポータル内ぴったりサービス)で

[その他の手当等]こども家庭支援課給付係窓口で

(注釈)豊洲特別出張所では受け付けできません

【問い合わせ】こども家庭支援課給付係

電話:03-3647-4754、Fax:03-3647-9196

手当・助成 対象 内容
児童手当 日本に居住し18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している親または養育者 [手当額(月額)]
3歳未満:15,000円 
3歳以上:10,000円 
第3子以降の児童:30,000円 
(注釈)「第3子以降」とは22歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童を養育している児童のうち、3番目以降をいいます
子ども医療費助成 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童 [助成範囲]
各種健康保険法の定めによる医療機関等に支払う医療費の自己負担分
児童育成手当
育成手当
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方で、児童が[上表]のいずれかに該当する場合 [手当額(月額)]
1人につき13,500円
児童育成手当
障害手当
障害がある20歳未満の児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合
  • 身障手帳1・2級程度の児童
  • 愛の手帳1~3度程度の児童
  • 脳性まひ、進行性筋萎縮症の児童
[手当額(月額)]
1人につき15,500円
児童扶養手当 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障害がある児童を養育している父、母または養育者で、児童が[上表]のいずれかに該当する場合 [手当額(月額)]
1人目:11,010~46,690円
2人目以降加算額:5,520~11,030円
ひとり親手当等医療費助成 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障害がある児童を養育している父、母または養育者で、児童が[上表]のいずれかに該当する場合 [助成範囲]各種健康保険法の定めによる医療機関等に支払う医療費の自己負担分
(世帯の課税状況に応じその一部または全部)
特別児童扶養手当 障害がある20歳未満の児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合
  • 身障手帳1~3級程度の児童
  • 愛の手帳1~3度程度の児童
  • 長期間安静を要する病状または精神の障害により日常生活に著しい制限を受ける児童
(注釈)複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が基準より軽度でも該当となることがあります
[手当額(月額)]
  • 重度(身障手帳1・2級、愛の手帳1・2度程度)の児童1人につき56,800円
  • 中度(身障手帳3級、愛の手帳3度程度)の児童1人につき37,830円

お問い合わせ先

政策経営部 広報広聴課 広報係 窓口:区役所2階22番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-5634-7538

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