令和6年7月1日号(こうとう区報)テキスト版4面
令和6年度 江東区物価高騰重点支援給付金
物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和6年度新たに住民税非課税等になった世帯)および定額減税しきれないと見込まれる方に対し、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して、下記1・2の給付金を実施します。
1.新たに住民税非課税または均等割のみ課税になった世帯に対する給付金
▶給付対象
基準日(令和6年6月3日)において江東区の住民基本台帳に記録され、新たに世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税または住民税均等割のみ課税になった世帯の世帯主
▶補足・注意事項
- 住民税が課税されている方の被扶養者のみからなる世帯は対象外です。
- 他自治体からの支給も含め、令和5年度非課税世帯に対する給付金(7万円)または均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)を受給した世帯と同一の世帯および当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は対象外です。
- 令和6年6月4日以降に転入された方は基準日時点に居住していた自治体にご確認ください。
▶こども加算給付について
本給付金の対象世帯で、平成18年4月2日から令和6年9月30日までに出生した方が対象です。ただし、次の世帯は別途申し出が必要です。詳細は区ホームページをご覧ください。
- 別世帯に扶養している児童がいる世帯
- 令和6年6月4日以降に区外へ転出し、その後出生した児童がいる世帯
▶給付額
1世帯につき10万円
(こども加算分)18歳以下の方1人あたり5万円
▶申請方法
- 令和6年1月2日以降の転入者がいない世帯で、区が対象者の給付金口座を把握している世帯
区から対象と思われる世帯の世帯主に対して、7月5日(金曜日)以降にお知らせを発送します。お知らせに記載の口座に振り込みます(申請不要)。
(注釈)口座名義が住民票上のふりがなと完全一致する場合に限ります。 - 令和6年1月2日以降の転入者がいない世帯で、区が対象者の給付金口座を把握していない世帯
区から対象と思われる世帯の世帯主に対して、7月5日(金曜日)以降に申請書等を発送します。要件を確認のうえ、郵送またはオンラインでご申請ください。 - 令和6年1月2日以降の転入者がいる世帯
区から対象と思われる世帯の世帯主に対して、8月上旬頃から順次申請書等を発送します。要件を確認のうえ、郵送またはオンラインでご申請ください。
▶問合先
江東区物価高騰重点支援給付金(新非課税等)コールセンター
電話:0120-400-664(8時30分~18時00分 土曜日・日曜、祝日を除く)
(注釈)9月30日(月曜日)まで開設
配偶者やその他の親族などからの暴力を理由に避難している方については、独立した世帯とみなします。
詳細は区ホームページをご覧ください。
2.定額減税しきれないと見込まれる方に対する調整給付金
給付対象
江東区から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、「定額減税可能額(注釈1)」が、令和6年に入手可能な課税情報を基に把握された当該者の「令和6年分所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方。詳細は区ホームページをご覧ください。
(注釈1)定額減税可能額=所得税分(3万円×減税対象人数(注釈2))+個人住民税所得割分(1万円×減税対象人数)
(注釈2)納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)の人数
補足・注意事項
- 令和6年1月2日以降に転入された方は、個人住民税賦課期日(令和6年1月1日)に居住していた自治体にご確認ください。
- 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
給付額
所得税分控除不足額および個人住民税分控除不足額の合算額(万円単位に切り上げ)
(注釈)令和6年分の所得税額および定額減税の実績額が確定した後、給付額に不足が生じる場合には、令和7年に不足分を追加で給付する予定です。
申請方法
- 区が対象者の給付金口座を把握している場合
7月10日(水曜日)以降にお知らせを発送します。お知らせに記載の口座に振り込みます(申請不要)。
(注釈)口座名義が住民票上のふりがなと完全一致する場合に限ります。 - 区が対象者の給付金口座を把握していない場合
区から対象の方に対して、7月10日(水曜日)以降に申請書等を発送します。要件を確認のうえ、郵送またはオンラインでご申請ください。
問合先
江東区物価高騰重点支援給付金(調整給付)コールセンター
電話:0120-567-127(8時30分~18時00分 土曜日・日曜、祝日を除く)
(注釈)9月30日(月曜日)まで開設
1・2共通事項
【申請期限】9月30日(月曜日)消印有効
▶支給方法
原則として給付対象者本人名義の口座へ振込を行います。申請から振込までは1か月程度かかります。
▶オンライン申請について
すでにマイナンバーカードをお持ちの方は、オンライン申請を利用できます。申請書での申請よりも支給が早まりますので、ぜひご利用ください。
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