令和6年7月1日号(こうとう区報)テキスト版1面
より子育てしやすい社会を目指して 児童手当が変わります
10月分からの変更ポイント(支給は12月から)
- 高校生世代まで対象を拡大
- 所得制限を撤廃
- 多子世帯への手当を拡充
- 多子のカウントが22歳までに拡大
- 第3子以降への支給額が3万円まで増額
- 支給回数が年3回から年6回へ
- 偶数月(2・4・6・8・10・12月)に支給されます
【問合先】こども家庭支援課給付係
電話:03-3647-4754 Fax:03-3647-9196
詳細は児童手当申請手続きについて(区ホームページ)をご確認ください。
このような方は手続きが必要です
対象年齢拡大・所得制限撤廃で新たに支給対象となる方
対象と見込まれる世帯へ順次申請書を郵送しますので、申請書の内容を確認のうえ、必要事項を記入し、ご提出ください。
(注釈)7月末頃までに申請書が届かない場合は、区ホームページから印刷してください。
(注釈)現在受給されている方(特例給付含む)は原則手続き不要です。
申請期間
7月10日(水曜日)~11月25日(月曜日)(12月に振込が間に合う期限)
(注釈)郵送の場合、郵便到着日が申請日となります。
(注釈)上記期限を過ぎた場合も、令和7年3月31日(月曜日)まで受付可能です。
申請方法
- こども家庭支援課給付係窓口(区役所3階14番)または豊洲特別出張所7番窓口(豊洲シビックセンター3階)で
- 〒135-8383区役所こども家庭支援課給付係に申請書を郵送
お子さんが3人以上のご家庭はこちらも注意!
19~22歳の児童を養育し、多子加算の変更が生じる方
19~22歳のお子さんを含めて3人以上を養育する方は、19~22歳のお子さんを第3子加算のカウント対象に追加する手続きが必要です。お子さんが海外に留学していても支給額が増額する場合がありますので、お問い合わせください。
申請期間
7月10日(水曜日)~11月25日(月曜日)(12月に支給額変更が間に合う期限)
(注釈)上記期限を過ぎた場合も、令和7年3月31日(月曜日)まで受付可能です。
申請方法
「監護相当・生計費の負担についての確認書(区ホームページから印刷)」に必要事項を記入のうえ、〒135-8383区役所こども家庭支援課給付係に郵送
その他、以下にあてはまる方もお手続きください
- 区に居住する生計中心者(前年中の所得が高い方)が対象児童と別居している場合、申請書のほかに「監護事実の同意書(区ホームページから印刷)」の提出が必要です。対象児童と同居する方の同意署名を受けたうえで、ご提出ください。
- 離婚や離婚協議中で配偶者と別居している場合、配偶者からの暴力により江東区に避難している場合は、江東区へお問い合わせください。
- 生計中心者が区外に居住している場合は、生計中心者が居住する自治体にお問い合わせください。また、生計中心者が国外に居住し、かつ配偶者の方が江東区に居住している場合は、江東区での申請手続きが必要です。
- 生計中心者が公務員の場合は勤務先の自治体にお問い合わせください。
お問い合わせ先
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