ホーム > 環境・まちづくり > 河川・公園 > 河川・水防事業 > 江東区雨水流出抑制対策

ここから本文です。

更新日:2024年4月19日

江東区雨水流出抑制対策

令和6年4月1日から、窓口が土木部管理課から土木部河川公園課に変更しました。

この度、令和6年4月1日から、管理課CIG推進係で行っていた雨水流出抑制対策指導の業務を、河川公園課工務係で行います。河川公園課工務係の窓口は、防災センターの6階2番です。窓口の変更に伴い、事業者の皆様にはご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

雨水浸透・貯留施設設置の目的

近年多発する局地的な集中豪雨により、大量の雨水が一気に下水道へ流入し、処理しきれない水があふれ、浸水被害が発生することがあります。

敷地内に雨水の浸透施設や貯留施設を設置し、下水道への流出抑制を行うことで、浸水被害の軽減や防止を図り、安全で快適な都市環境を確保します。

設置基準

江東区全域が対象です。

雨水の浸透施設(浸透ます・浸透トレンチなど)または貯留施設(貯留槽)、あるいはそれらを組合せて雨水流出抑制を行います。

詳細は「雨水流出抑制の手引き(PDF:2,713KB)(別ウィンドウで開きます)」をご参照ください。

「雨水流出抑制施設設置計画書」の届出について

敷地面積が300平方メートル以上の施設の新築等(※)を行おうとする場合は、届出の対象です。ただし、建築面積180平方メートルに満たない建築、大規模修繕、大規模模様替、仮設建築、用途の変更、建築基準法第88条1項に規定する工作物は届出の対象ではありません。(※)新築等:新築、増築又は改築

計画書の作成に当たり、雨水流出抑制施設の技術的事項に関しては、「東京都雨水貯留・浸透施設技術指針」、「公共施設における一時貯留施設等の設置に係る技術指針」(外部サイトへリンク)を参考にしてください。

また、届出様式等については下の「雨水流出抑制施設設置計画書・変更届・完了届・その他添付図書」からダウンロードしてください。

届出への押印は不要です。(旧様式で押印のない届出であっても提出を受付いたします。

東京共同電子申請・届出サービスによる提出・事前相談

提出・事前相談は、東京共同電子申請・届け出サービスを利用することが可能です。

以下の「東京共同電子申請・届け出サービスによる提出・事前相談」にアクセスしていただき内容をご確認ください。なお、「提出」は必ず「事前相談」を完了したうえで行ってください。

なお、窓口での事前相談やご提出も可能ですので下記お問い合わせ先までご連絡ください。

申し込み完了時に表示される「到達番号」「問合せ番号」は、必ず記録してください。今後の連絡に使用します。

関連ドキュメント

雨水流出抑制施設設置計画書・変更届・完了届・その他添付図書

関連リンク

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

土木部 河川公園課 工務係 窓口:防災センター6階2番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-2538

ファックス:03-3647-9216

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?