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更新日:2022年4月25日
これまで窓口等で提出・事前相談を受け付けておりましたが、今後は東京共同電子申請・届出サービスによるインターネットを利用することが可能になりました。詳しくは以下の「東京共同電子申請・届出サービスによる提出・事前相談」にアクセスしていただき内容をご確認ください。
区内の施設の敷地内に雨水流出抑制施設を設置することにより、雨水による浸水被害の軽減及び防止を図り、もって安全で快適な都市環境の確保に資することを目的としています。
江東区全域を対象とし、雨水の浸透施設または貯留施設により、あるいはそれらを組合せて雨水流出抑制を行います。
敷地面積が300平方メートル以上の施設の新築等(※)を行おうとする場合、届出の対象となります。ただし、建築面積180平方メートルに満たない建築、大規模修繕、大規模模様替、仮設建築、用途の変更、建築基準法第88条1項に規定する工作物は届出の対象ではありません。(※)新築等:新築、増築又は改築
計画書の作成に当たり、雨水流出抑制施設の技術的事項に関しては、「東京都雨水貯留・浸透施設技術指針」、「公共施設における一時貯留施設等の設置に係る技術指針」(外部サイトへリンク)を参考にしてください。
また、届出様式等については下の「雨水流出抑制施設設置計画書・変更届・完了届・その他添付図書」からダウンロードしてください。
押印の廃止について(令和3年10月1日より)
国の通知に伴い、江東区雨水流出抑制対策実施要綱に基づく届出の様式は押印欄を廃止いたしました。(以下の関連ページ)
なお、旧様式で押印のない届出であっても提出を受付いたします。
提出は必ず事前相談を完了したうえで行ってください。
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