保育園等の長期欠席について
令和6年度より、入園月の翌月以降の長期欠席の上限を変更いたしました。詳細は下表のとおりです。
令和5年度まで
入園月の翌月以降に月の初日から2か月を超えて保育園に登園しないと退園
令和6年度から入園
月の翌月以降に月の初日から3か月を超えて保育園に登園しないと退園
令和6年度からは、長期欠席理由を問わず、「入園月の翌月以降に月の初日から3か月を超えて保育園に登園しないと退園」となります。
なお、「里帰り出産を目的とした長期欠席の特例について」は令和5年度をもって終了とさせていただきます。
その他、在園手続きの詳細については以下の「在園ハンドブック(在園中の各種手続きのご案内)」をご確認ください。
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