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更新日:2024年4月11日

保育園等の長期欠席について

令和6年度より、入園月の翌月以降の長期欠席の上限を変更いたしました。詳細は下表のとおりです。

令和5年度まで 入園月の翌月以降に月の初日から2か月を超えて保育園に登園しないと退園
令和6年度から 入園月の翌月以降に月の初日から3か月を超えて保育園に登園しないと退園

 

令和6年度からは、長期欠席理由を問わず、「入園月の翌月以降に月の初日から3か月を超えて保育園に登園しないと退園」となります。

なお、「里帰り出産を目的とした長期欠席の特例について」は令和5年度をもって終了とさせていただきます。

その他、在園手続きの詳細については以下の「在園ハンドブック(在園中の各種手続きのご案内)」をご確認ください。

お問い合わせ

こども未来部 保育支援課 保育サービス係 窓口:区役所3階12番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-4934

ファックス:03-3647-9290

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