認可保育園等保育料の減額免除
認可保育園等保育料の減額免除については、令和7年9月より認可保育園等における第1子保育料が無償化され、全児童の保育料が0円となったため、実施していません。
令和7年9月以降は、認可保育園の月極延長保育料(区立園)のみ減額免除の対象となります。
認可保育園の月極延長保育料(区立園)は減額又は免除の事由に該当する場合、年度内1件の事由のみ、申請に基づき減額又は免除になります。
減額又は免除が適用されるのは、申請があった翌月からとなります。
ただし、月の初日(初日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日)に申請があった場合のみ当月から対象となります。
また、減額免除の適用は申請のあった年度内のみとなりますので、翌年度も適用を受けるには再度申請が必要です。
(注意)延長保育料減額免除申請書は在園中の認可保育園等からお受け取りいただくか、下記関連ドキュメントからダウンロードいただき、保育サービス係にご提出ください(郵送可)。
(注意)減額又は免除の手続きには事由によって必要な書類が異なります。詳細は下記関連ドキュメント「延長保育料の減額と免除について」をご覧ください。
関連ドキュメント
- 延長保育料の減額と免除について(PDF:308KB)(別ウィンドウで開きます)(PDF:126KB)(別ウィンドウで開きます)
- 延長保育料減額免除申請書(PDF:128KB)(別ウィンドウで開きます)(PDF:129KB)(別ウィンドウで開きます)
- 受託証明書(PDF:116KB)(別ウィンドウで開きます)
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