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更新日:2024年3月29日
認可保育園等の保育料は減額又は免除の事由に該当する場合、年度内1件の事由のみ、申請に基づき保育料が減額又は免除になります。
減額又は免除が適用されるのは、申請があった翌月からとなります。
ただし、月の初日(初日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日)に申請があった場合のみ当月から対象となります。
また、減額免除の適用は申請のあった年度内のみとなりますので、翌年度も適用を受けるには再度申請が必要です。
(注意)保育料減額免除申請書は在園中の認可保育園等からお受け取りいただくか、下記関連ドキュメントからダウンロードいただき、入園係にご提出ください(郵送可)。
(注意)減額又は免除の手続きには事由によって必要な書類が異なります。詳細は下記関連ドキュメント「保育料の減額と免除について」をご覧ください。
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