認可保育園等における第2子保育料の無償化について
令和5年10月より、認可保育園等に通う第2子の保育料を無償化します。
対象施設
- 認可保育園
- 認定こども園(2号・3号)
- 小規模認可保育園
- 居宅訪問型保育事業
対象となる児童
保護者と生計を一にする子(小学生等を含む)を対象に、年齢の高い順に数えて2番目以降の子の保育料を無償化します。
無償となる費用について
無償化の対象となる費用は、月額保育料のみです。以下の費用については、無償化の対象とはなりません。
- 月極延長保育料
- スポット延長保育料
- 日用品、文房具代、園服、おむつ代、行事代等、各施設で徴収する費用
実費で徴収する費用は各施設にお問い合わせください。
無償化に伴う手続きについて
対象者は区で確認を行うため、原則、手続きは不要ですが、保育園等に通っている児童よりも年長の扶養している児童等が区外や江東区内の別世帯(住民票)にいる場合は、保育料の変更を希望する前月末までに以下の書類をご提出ください。
- 「別居者の扶養事実申立書」
- 別居している児童の「住民票の写し」
- 扶養していることがわかる証明(生活費・学資金等を振り込んだ内容が記載された通帳の写し等)
関連ドキュメント
お問い合わせ先
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