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更新日:2023年9月15日

区外または海外からの申込みについて

申込時点で江東区に住民票がなくても、以下の場合については江東区の保育園等への申込みが可能です。

  • 江東区に転入予定がある
  • 父母(のうちいずれか一方でも)が江東区在勤者

転入予定で申込みの方の必要な手続き

申込方法

《令和5年度入園の申込み》

現在お住まいの自治体へ申込みを行ってください。

《令和6年度入園の申込み》

江東区保育課入園係へ直接郵送か電子申請もしくは持参してください。

※令和6年4月入園の申込みより、江東区へ直接申込みいただくことに変更しました。

 

転入予定で申込む方は、転入年月日・転入先のわかる書類(例:賃貸借契約書の写し、売買契約書の写し、区内居住親族等と同居予定の場合は同居(入居)予定申立書等)の添付が必要です。

上記に加え、市区町村民税を証明する書類の提出も必要となります。詳細は本ページ下部の「市区町村民税を証明する書類について」をご確認ください。

注意事項

・必ず江東区の申込用紙を使用して申込みをしてください。

・申込書の「住所」欄には、転入前の現住所を記載し、家庭状況届の「申込以降に引越し予定がある場合」欄には、転居先住所を記載してください。

・児童の生年月日など、記載内容に誤りがあった場合、内定が取り消しとなる場合があります。ご注意ください。

・受付締切日までに必要書類が江東区に届いている必要があります。余裕をもってご提出ください。

・受付締切の時点で、入園希望月の初日(初日が土日祝の場合は翌開庁日)までに転入することが上記書類で確認できない場合は、申込みができません。

・選考の結果(入園の内定・待機)に関わらず、入園希望月の初日(初日が土日祝の場合は翌開庁日)までに必ず江東区へ住民票を異動していただき、入園係で本申込みの手続きをしていただきますようお願いいたします。

在勤用件で申込みの方の必要な手続き

申込方法

現在お住まいの自治体へ申込みを行ってください。

注意事項

必ず江東区の申込用紙を使用して申込みをしてください。

以下の方は申込みができません。

  • 父母ともに江東区に勤務先がない方
  • 父母のうちいずれか一方でも求職中、または育児休業取得中(復職予定の場合を除く)の方

在勤要件で申込む場合は、4月一次募集への申込みはできません。3~5歳児クラスの方は4月の二次募集から、0~2歳児クラスの方は10月~1月入園のみ申込み可能です。いずれの場合も利用調整においてマイナス4点の取扱いとなります。

また、区立園の延長保育の申込みはできません。

海外にお住まいの方が江東区の保育園等を申込む場合

海外から転入予定の方は、江東区に直接申込みをしていただきます。国際郵便での提出、代理の方による提出も可能です。

国際郵便で提出される場合は、国内で連絡が取れる方の氏名、連絡先についてご記入いただき、同封ください。

提出書類確認票や結果の発送は、国内連絡先に送付いたします。海外への発送はしておりませんので、ご了承ください。

申込方法

■直接申込む場合

海外在住の方の申込みにつきましては、申込書類を各月の受付期間内に保育課入園係へご郵送ください。

受付期間は入園のしおりに記載しております。

■代理の方が申請される場合

代理の方が申込書類を直接ご提出いただくことも可能です。その場合、委任状が必要となり、下記4点について記載のある委任状をご用意ください。

  • 委任日
  • 委任者の氏名・住所・連絡先
  • 受任者(代理人)の氏名・住所・連絡先
  • 委任内容(代理人に認可保育園等の入園手続きに関して委任します、といった内容をご記入ください。)

不備があった場合は、代理の方に質問させていただきますので、保護者様と連絡がとれる方を代理人としてお申込みいただきますようお願いいたします。

 

いずれの場合も、通常の申込書類に加え、市区町村民税を証明する書類の提出も必要となります。詳細は本ページ下部の「市区町村民税を証明する書類について」をご確認ください。

個人番号(マイナンバー)について

海外に在住されていて、マイナンバーが不明の場合は、空欄のままで構いません。

記載する連絡先や住所について

申込書のご連絡先につきましては、開庁時間(日本時間8時30分~17時00分)に連絡がとれる電話番号(代理の方の連絡先でも可)をご記入ください。不足書類や記載不備等があった場合、電話でご連絡いたします。不足書類等について、確認が取れない場合、入園選考で不利になることがあります。

また、申込書の住所欄には海外のご住所をご記入ください。提出いただく家庭状況届の「申込以降に引越し予定がある場合」という箇所には、江東区転入後のご住所をご記入ください。

注意事項

海外から江東区に転入予定の申込みになりますので、住居の賃貸借契約書や売買契約書の写し等の転入を証明する書類が申込時に必要となります。よって、入園希望月の受付期間内に転入を証明する書類のご提出ができない場合は申込みができませんのでご了承ください。詳細は、入園のしおりをご確認ください。

選考の結果(入園の内定・待機)に関わらず、入園希望月の初日(初日が土日祝の場合は翌開庁日)までに必ず江東区へ住民票を異動していただき、入園係で本申込みの手続きをしていただきますようお願いいたします。

市区町村民税を証明する書類について

「優先順位11番」及び保育料算定のため、令和4年1月2日以降(令和5年9月以降の保育料算定及び令和6年度の入園申込みは、令和5年1月2日以降)に江東区に転入された方については、市区町村民税の確認をマイナンバーによる照会を通して行います。ただし、令和4年1月1日時点または令和5年1月1日時点で、日本国内の市区町村に住民登録がなかった方は下記の書類が必要になる場合があります。お手続きの内容や保護者の状況等によって必要な書類が異なりますので、下記の表をご覧いただき、必要書類のご提出をお願いいたします。

 

お手続き

保護者の状況

必要な書類

令和5年度の

入園のお申込み

令和4年1月1日時点

日本国内の市区町村に住民登録がない方

令和4年度市区町村民税=令和3年1~12月分給与が

分かる給与支払証明書

令和5年9月以降の

保育料算定

令和5年1月1日時点

日本国内の市区町村に住民登録がない方

令和5年度市区町村民税=令和4年1~12月分給与が

分かる給与支払証明書

令和6年度の

入園のお申込み

令和5年1月1日時点

日本国内の市区町村に住民登録がない方

令和5年度市区町村民税=令和4年1~12月分給与が

分かる給与支払証明書

令和6年9月以降の

保育料算定

令和6年1月1日時点

日本国内の市区町村に住民登録がない方

令和6年度市区町村民税=令和5年1~12月分給与が

分かる給与支払証明書

※税の未申告や書類の未提出で住民税の確認ができない場合、「優先順位11番」において、最高額で判定します。 

※マイナンバーによる情報連携に同意しない場合には、市区町村民税の確認のため、課税証明書のご提出が必要です。 

入園申込関係書類について

「入園のしおり」や申込み関係書類については、下記ホームページでダウンロードできますので、必ずご確認ください。

 

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お問い合わせ

こども未来部 保育課 入園係 窓口:区役所3階12番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-4934

ファックス:03-3647-9290

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