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更新日:2021年5月17日
居宅訪問型保育事業は、障害、疾病等により集団保育が著しく困難な児童を、児童の居宅において1対1で保育する事業です。
江東区では平成29年7月より居宅訪問型保育事業を開始します。
保育の必要性があり、医療的ケアが必要で、障害、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であると認められる1歳から小学校就学前までの児童(※0歳児は要相談)で、運営事業者との面談において預かりが可能と判断された児童
(注)気管切開・人工呼吸器など呼吸器系疾患のあるお子さんについては対応ができません。詳しくは、運営事業者にお問い合わせください。
月曜日から金曜日(土・日・祝日及び年末年始は休み)
午前8時~午後6時までのうち最長8時間
保育料は認可保育園等と同様に、お子さんのクラス年齢及びそれぞれの世帯の住民税の所得割課税額により決定します。
その他、保育者の交通費実費等がかかります。詳細は運営事業者にお問い合わせください。
事前に運営事業者にご相談のうえ、保育課入園係までご連絡ください。
保育の必要性の認定申請及び保育の利用申込みが必要となります。
申込みには、認可保育園の申込手続きに必要な書類一式と診療情報提供書(主治医の診断書等)をご準備ください。
申込書提出締切は、前々月の10日です。(土・日・祝日にあたる場合は前開庁日)
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