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更新日:2026年6月29日

ページ番号:38233

保育の必要性の認定について

保護者が就労等の事由により保育を必要とする場合に、江東区が保育の必要性を認定します。認定のためには、保護者(父母それぞれ)が保育を必要とする事由の証明書の提出が必要です。

また、江東区では認可外保育施設等を利用する保護者の保育料又は利用料の負担を軽減するため、補助金をお支払いしております。補助の対象となるためには、施設・事業の利用開始日までに、保護者が「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。

認定の種類

保育の必要性の認定には、年齢や住民税課税状況によって、教育・保育給付認定と施設等給付認定の2種類があります。

(1)「教育・保育給付認定」(2号・3号)(以下「保育認定」)

 1年齢にかかわらず、認可保育園等を利用する世帯

 20~2歳児クラス(住民税課税世帯)で認可外保育施設等を利用する世帯

 3年齢にかかわらず、企業主導型保育事業(地域枠)を利用する世帯

認定区分

年齢

教育・保育時間
2号認定

満3歳以上

保育標準時間(最大11時間)

保育短時間(最大8時間)

3号認定 満3歳未満

(注釈)既に認可保育園等への申請をし、教育・保育給付認定を受けている場合は、新たに申請をする必要はありません。

(注釈)3号認定の児童については、満3歳に到達した時点で、自動的に2号認定へ切り替わります。切り替え後の支給認定証を郵送いたします。

(2)「施設等利用給付認定」(新2号・新3号)「以下「施設認定」)

 13~5歳児クラスで認可外保育施設等を利用する世帯(新2号認定)

 20~2歳児クラス(住民税非課税世帯)で認可外保育施設等を利用する世帯(新3号認定)

(注釈)0~2歳児クラスで「保育認定」を受けている場合、3歳児クラス到達時、「施設認定」の申請は不要です。自動的に切り替わります。

 

認定の申請手続き

(1)必要書類

 「保育認定」

 1「教育・保育給付認定申請書」〈区様式〉

 2「保育を必要とする証明」(父母それぞれ必要。提出書類は「保育を必要とする証明」参照。)

「施設認定」

 1「施設等利用給付認定申請書」〈区様式〉

 2「保育を必要とする証明」(父母それぞれ必要。提出書類は「保育を必要とする証明」参照。)

 3「住民税非課税証明書」(0~2歳児クラスの住民税非課税世帯のみ必要です。)

(2)提出方法

必要書類を全て揃えた上で、郵送又は持参により保育支援課保育サービス係にご提出ください。

電子申請でもご提出いただけます。

【提出先】

〒135-8383 江東区東陽4-11-28 こども未来部保育支援課保育サービス係

(注釈)郵送の場合は、封筒に「認定申請書」同封とご記入ください。

(注釈)豊洲シビックセンターでの受付不可。

(3)受付期間

認定開始希望日の2か月前から認定開始希望日の当日まで

(4)認定開始日

申請書類に基づき審査した上で、認定開始希望日から認定を行います。

ただし、認定開始日は原則遡及できませんので、最短で書類受領日から認定開始となります。

(5)認定の結果通知の送付

認定後、随時認定結果の通知書を郵送いたします。

保育を必要とする証明

保護者の状況 必要書類(父母それぞれ必要です) 認定有効期間

就労(外勤・自営)

(就労内定・産休・育休復職予定含む)

(自営はA・Bいずれも必要)

A.「就労証明書」〈区様式〉

(注釈)1日4時間以上かつ月12日以上の就労に限る

(注釈)育児休業から復職予定の場合は、事前に申請書のみ提出のうえ、復職後速やかに追加提出してください(下記〈育児休業復職予定の方の手続きについて〉参照)

B.「自営を証明する書類」(外勤の場合は不要)

(注釈)「開業届(受信通知等により提出事実の確認ができるものに限る)、営業許可証、請負契約書、業務委託契約書、履歴事項全部証明書、領収書、請求書、その他営業活動の証明となる他社(他者)発行の書類」のうち、いずれか1点(写し可。他社発行、または公的機関の証明に限る)

(注釈)就労証明書の備考欄(No.18)に法人番号を記載された場合、自営を証明する書類の提出は不要

各事由に該当しなくなるまで

疾病・障害

「医師の診断書」又は「身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・愛の手帳(療育手帳)の写し」

介護

(A・Bいずれも必要)

A.「被介護者の医師の診断書」(指定の様式はありません)

B.「介護状況調査書兼日常生活状況調査票」〈区様式〉

 

出産

(外勤以外)

「母子手帳の写し」

(表紙+分娩(出産)予定日が記載されているページ)

出産(予定)月の2か月前の月から、出産(予定)日から起算して57日目が経過する月の末日まで
求職中 申請時の書類の提出は不要 3か月以内

就学

(A・Bいずれも必要)

A.「在学証明書」又は「入学許可書」等

B.「カリキュラム(授業形態がわかる書類)」

(注釈)学校教育法に定める学校(大学・大学院等)や職業訓練校に在学されている場合はカリキュラム不要

保護者の在学終了月末まで

ひとり親の場合、上記「保育を必要とする証明」に加え、次の書類の提出が必要です。

ひとり親となる理由

必要書類(江東区で児童扶養手当を受給中の方は、書類の提出は不要です。)

(A・Bいずれも必要)

離婚、離婚調停中、未婚、死別、行方不明、拘禁等

A.「ひとり親世帯申立書」

B.「ひとり親であることが確認できる書類」

「戸籍謄本、離婚届受理証明書、ひとり親家庭等医療証(マル親)、調停期日通知書、弁護士の証明書、行方不明や拘禁等であることが確認できる証明書、その他ひとり親であることが確認できる書類」のうち、いずれか1点の書類(写し可。第三者や公的機関の証明に限る)

3か月以内の証明年月日でご提出いただく書類一覧(3か月を超えたものは受付できません。)

就労を証明する書類

就労証明書〈区様式〉

復職証明書〈区様式〉
自営を証明する書類 領収書、請求書
就学していることを証明する書類 在学証明書

疾病や介護を証明する書類

医師の診断書

<育児休業復職予定の方の手続きについて>

育児休業から復職予定の保護者が復職に伴い「就労」の認定を希望する場合、以下の方法で申請してください。

  • 「教育・保育給付認定申請書」または「施設等利用給付認定申請書」における、認定の申請を行う保育の必要性の事由の欄にて、「就労」事由を選択いただき、復職予定日を記入のうえ、申請をしてください。その際、育児休業から復職予定である保護者の就労証明書は、提出不要です。
  • 復職後2週間以内を目安に、復職日以降に発行した「就労証明書」<区様式>を提出してください

(注釈)復職ができなかった場合や、「就労証明書」<区様式>の提出がない場合、申請は無効となります。

(注釈)認定結果の通知書は、上記2の手続きが完了後、2週間程度で郵送いたします。

(注釈)認定開始日は、認定開始希望日または復職日の属する月の1日のうち、遅い方の日からの認定となります。

 (例)認定開始希望日が4月1日

 (A)復職日が4月30日の場合・・・認定開始日は4月1日

 (B)復職日が5月1日の場合・・・認定開始日は5月1日

<求職中の方の手続きについて>

求職中で認定された方は、3か月以内に就労(1日4時間以上かつ月12日以上)を開始する必要があります。就労を開始した場合は、速やかに「就労証明書」<区様式>等をご提出ください。

就労を開始できない場合は、原則として3か月間で認定期間が終了しますが、やむを得ない理由等で、就労を開始できなかった場合に限り、求職活動の詳細な状況を報告することで認定期間を更新できる場合があります。

認定期間の更新を希望する場合は、必ず認定期間の終了月内に「求職活動報告書」<区様式>をご提出ください。

状況が変わる際の手続きについて

下表を参照し、必要書類を全て揃えた上で、郵送又は持参により保育支援課保育サービス係にご提出ください。

電子申請でもご提出いただけます。

【提出先】

〒135-8383 江東区東陽4-11-28 こども未来部保育支援課保育サービス係

(注釈)豊洲シビックセンターでの受付不可。

離婚等による保護者の変更がある場合

保護者変更の理由

提出が必要な書類 手続きの期限

離婚したとき

1認定変更申請書兼届出事項変更届

2ひとり親等世帯申立書

3戸籍謄本の写し(離婚の受理証明書の写しでも可)

離婚したら速やかに

離婚調停を開始したとき

((注釈)2)

1認定変更申請書兼届出事項変更届

2ひとり親等世帯申立書

3離婚調停を開始したことがわかる証明(調停申立書、裁判所からの呼出状等の写し)

離婚調停を開始したら速やかに

別居・同居・婚姻・その他

((注釈)3)

必要なお手続きは保育園ナビゲーターにお問い合わせください。

江東区で児童扶養手当を受給している方は、「1認定変更申請書兼届出事項変更届」にその旨を記載しご提出いただければ、その他の添付書類の提出は不要です。

 上表記載の内容に該当しない状況の変更については、保育園ナビゲーターにお問い合わせください。

(注釈)1 婚姻・離婚等の年月日が確認できない場合は、婚姻(離婚)届受理証明の写し等の書類の提出を依頼する場合があります。また、それ以外にも必要に応じて確認書類の提出をお願いすることがあります。

(注釈)2 提出された書類は、保護者(父母)双方の同意があるものとして受付します。

(注釈)3 別居・同居は、「転勤等による夫(または妻)との別居」、「ひとり親が親族以外の異性と同居」、「祖父母との同居・別居」をいいます。

「就労」事由の保護者の状況が変わる場合

★就労事由の方の状況に変更がある場合は手続きが必要です。

状況が変わる理由 提出が必要な書類 手続きの期限 変更後の事由((注釈)1)
離職して求職する場合 認定変更申請書兼届出事項変更届 離職することがわかったら速やかに 求職
転職した(する)場合 外勤に転職した場合 事由に変更なし

1認定変更申請書兼届出事項変更届

2就労証明書(区様式)

転職したら速やかに
自営業に転職した場合

1認定変更申請書兼届出事項変更届

2就労証明書(区様式)

3自営を証明する書類((注釈)2)

転職したら速やかに

妊娠がわかり、産休後、育児休業を取得する場合

生まれた後のお手続き 育休

1認定変更申請書兼届出事項変更届

2育児休業(延長)承認書

出産後に育児休業期間が決まったら速やかに

妊娠がわかり、

産休後育児休業を取得

できない場合

生まれた後のお手続き 出産

1認定変更申請書兼届出事項変更届

2母子手帳(表紙及び分娩予定日記載ページ)の写し

出産予定日がわかったら速やかに

下の子の育児休業から

復職した場合

復職証明書(区様式)

復職後2週間以内

(目安)

就労

 

 上表記載の内容に該当しない状況の変更については、保育園ナビゲーターにお問い合わせください。

【注意事項】

(注釈)1 事由に変更がない場合でもお手続きは必要です。

(注釈)2 自営を証明する書類については、上記「保育を必要とする証明」を参照してください。

「求職」及び「就学」事由の保護者の状況が変わる場合

状況が変わる理由

提出が必要な書類 手続きの期限 変更後の事由

就労することが決まった場合

外勤での就労が決まった場合

就労

1認定変更申請書兼届出事項変更届

2就労証明書〈区様式〉

就労することが決まったら速やかに
自営での就労が決まった場合

1認定変更申請書兼届出事項変更届

2就労証明書〈区様式〉

3自営を証明する書類((注釈)1)

就労することが決まったら速やかに

 上表記載の内容に該当しない状況の変更については、保育園ナビゲーターにお問い合わせください。

(注釈)1 自営を証明する書類については、上記「保育を必要とする証明」を参照してください。

【注意事項】

就労証明書は、認定有効期間内に就労を開始している、または認定有効期間が切れる翌月1日付(土・日・祝含む)での採用が内定しているものに限ります。なお、就労にあたっての最低条件は月12日以上かつ1日4時間以上の勤務です。正社員、非常勤、パート勤務等の就労形態の制限はありません。

現況調査について

保育の必要性の認定について定期的に確認しております。年に一度、対象者には通知を個別に送付いたします。手続きを行わなかった場合、「認定が継続していることが確認できない」として、年度途中でも認定取消しや補助金を受けられなくなる可能性がありますので、必ずお手続きをお願いいたします。

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お問い合わせ先

こども未来部 保育支援課    保育サービス係(保育園ナビゲーター)窓口:区役所3階12番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9290

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