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更新日:2024年2月29日
すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅サービス計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」(届出書)を作成し、各事業所において2年間保存しなければなりません。
また、作成の結果、対象となるサービスの紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた場合は「正当な理由」の有無に関わらず、届出書を江東区に提出しなければなりません。
提出された届出書について江東区が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 | |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から8月31日まで | 9月1日から9月15日まで(必着) | 10月1日から翌年3月31日まで |
後期 | 9月1日から翌年2月末日まで | 3月1日から3月15日まで(必着) | 4月1日から9月30日まで |
提出期限が閉庁日にあたる場合はその前開庁日までが提出期限となります。
通所介護及び地域密着型通所介護については、以下いずれかの方法により、紹介率最高法人の計算を行ってください。
すべての居宅介護支援事業所
紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた場合は以下資料を確認し、「正当な理由」について判断してください。
届出書を作成した結果、対象サービスにおいて紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた居宅介護支援事業所
【特定事業所集中減算の適用の有無について変更となる場合】
令和6年3月15日(金曜日)必着
以下の宛先まで、郵送または窓口にて提出してください。
郵便番号 135-8383
東京都江東区東陽4丁目11番28号
江東区福祉部福祉課事業者指定係
(封筒に「特定事業所集中減算届出書在中」と記入してください。)
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