【居宅介護支援】特定事業所集中減算の届出
すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅サービス計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」(届出書)を作成し、各事業所において2年間保存しなければなりません。
また、作成の結果、対象となるサービスの紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた場合は「正当な理由」の有無に関わらず、届出書を江東区に提出しなければなりません。
提出された届出書について江東区が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
判定期間
判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 | |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から8月31日まで | 9月1日から9月15日まで(必着) | 10月1日から翌年3月31日まで |
後期 | 9月1日から翌年2月末日まで | 3月1日から3月15日まで(必着) | 4月1日から9月30日まで |
提出期限が閉庁日にあたる場合はその前開庁日までが提出期限となります。
対象サービス
- 訪問介護
- 通所介護
- 福祉用具貸与
- 地域密着型通所介護
通所介護及び地域密着型通所介護の取扱いについて
通所介護及び地域密着型通所介護については、以下いずれかの方法により、紹介率最高法人の計算を行ってください。
- (1)通所介護と地域密着型通所介護でそれぞれ分けて計算する方法
- (2)通所介護と地域密着型通所介護をまとめて計算する方法
届出書の作成について
作成が必要な事業所
すべての居宅介護支援事業所
留意事項
- 紹介率最高法人の紹介率に関わらず、作成した届出書は各事業所において2年間保存してください。
「正当な理由」の判断基準
紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた場合は以下資料を確認し、「正当な理由」について判断してください。
届出書の提出について
提出が必要な事業所
届出書を作成した結果、対象サービスにおいて紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた居宅介護支援事業所
提出書類
【特定事業所集中減算の適用の有無について変更となる場合】
令和6年度後期分の提出締切
令和7年3月14日(金曜日)必着
留意事項
- 郵便事情による未到着及び遅延に関して区は責任を負いません。到着確認が必要な場合は、記録付き郵便で提出してください。
提出方法
電子申請もしくは郵送にてご提出をお願いいたします。
電子申請:特定事業所集中減算の届出(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
郵送先:郵便番号 135-8383
東京都江東区東陽4丁目11番28号
江東区福祉部介護保険課事業者指定係
(封筒に「特定事業所集中減算届出書在中」と記入してください。)
お問い合わせ先
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