中小企業団体登録
江東区では、地域産業の振興と発展に資することを目的として、区内の中小企業団体の登録を行っています。
(中小企業団体とは、複数の中小企業等で構成された、協同組合・協会などの団体をいいます。)
ご登録いただいた団体には、江東区の実施する中小企業支援施策やイベント・セミナー開催などの情報提供を行っています。
また、ご登録いただいた団体が産業会館や商工情報センターを利用される場合、申込時期や利用料金の優遇措置が適用されます。
なお、団体ではなく、個別の中小企業を対象とした産業会館や商工情報センターの利用優遇措置については、中小企業者登録のページをご参照ください。
施設名 |
所在地 |
電話 |
---|---|---|
産業会館 |
江東区東陽4-5-18 |
3699-6011 |
商工情報センター |
江東区亀戸2-19-1 カメリアプラザ9階 |
5626-0021 |
団体登録の手続
団体登録の基準
団体登録を受けるには、次に掲げる基準を全て満たす必要があります。
- 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)
若しくは商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づいて設立した団体
又は、継続的かつ計画的に中小企業の振興に係る事業を行うことを主たる目的として設立した団体であること。 - 団体等の事務所の所在地及び主たる活動の場が江東区内であるか、団体等の構成員の過半数を区内企業が占める
ものであること。 - 団体等の活動が宗教的又は政治的色彩を有するものでないこと。
新規登録申請の方法
新規に登録を受けようとする場合は、江東区中小企業団体(新規・更新)登録申請書(PDF:56KB)(別ウィンドウで開きます)に、
次に掲げる書類を添付して申請を行ってください。
- 定款又は規約
- 役員及び会員名簿
- その他活動内容のわかる資料
申請書中、「分類」の項目については、以下のいずれかにより記載してください。
(登録の際、ご希望の分類とは異なる分類とさせていただくこともございますのでご了承ください。)
[同業者団体]
(注釈)「業種」の項目については具体的な業種を記載してください。
- 飲食料品関係
- 繊維関係
- 木材関係
- 家具・装備品関係
- パルプ・紙・印刷出版関係
- 化学製品関係
- 鉄鋼・非鉄金属・金属関係
- 鉱業・建設業関係
- 運輸・倉庫業関係
- サービス業関係
[異業種団体]
- 異業種
[観光関係団体]
- 観光関係
[上記のいずれにも該当しないもの]
- その他
申請書の提出先
地域振興部 経済課 産業振興係(区役所庁舎4階29番窓口)
郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4-11-28
電話番号:03-3647-2332
Fax:03-3647-8442
団体登録名簿の取り扱い
中小企業団体名簿は代表者名を除き、区役所経済課窓口で閲覧できるものとします。
団体登録の有効期間・更新の手続き等
団体登録の有効期間
団体登録の有効期間は、登録を受けた日から、同日以後の最初の6月30日までの間となります。
登録更新の手続き
登録を受けた団体が、上記の有効期間を超えて引き続きの登録を希望する場合は、有効期間が満了する日の1月前から
有効期間が満了する日までの間に、江東区中小企業団体(新規・更新)登録申請書(PDF:56KB)(別ウィンドウで開きます)を提出することにより
更新の手続きを行う必要があります。
更新時期が近付きましたら、登録団体あて更新のご案内を差し上げますので、必要事項をご記入の上でご提出ください。
(更新の場合はFAXによる申請可)
なお、既にご提出をいただいている「定款又は約款」「役員及び会員名簿」の内容に変更があった場合は、申請書と併せて
当該変更のあった書類を添付して提出してください。
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