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更新日:2024年4月24日
災害による被害の規模により、避難するところは違います。
まず、町会・自治体・災害協力隊ごとに「一時集合場所(いっときしゅうごうばしょ)」に集合し、
集団を形成してから向かいます。
その後、大規模火災の発生する恐れがあるときは「避難場所」に避難しましょう。
このとき、地区内残留地区では、近隣の安全な区画に避難しましょう。
火災が収束したときや避難所周辺で大規模火災が発生する恐れがないときは、近隣の「避難所」に避難しましょう。
避難の際に一時的に集合する中継地点の場所です。
町会・自治体・災害協力隊単位で、小公園・児童遊園・広場等を定めています。
大規模地震が起きたときに発生する延焼火災から身の安全を守り、火の燃える衰えを待つ場所です。
地震による火災は、同時多発で消防が対応しきれない可能性があり、深刻な二次災害が予想されます。
このような事態に備えて、区内12か所の避難場所及び8地区の地区内残留地区が指定されています。
家屋の倒壊などにより自宅で生活できない場合、一時的に生活をおくる場所です。
順次、被害状況に応じ、区内の各施設が避難所として開設されます。
避難所の中でも、食料等の配給や情報収集等の活動拠点の役割も担う避難所です。
区内の小中学校が指定されています。
自宅が安全であれば「在宅避難」も選択肢としてご検討ください。
そのためには各家庭において日常備蓄をしておくことが非常に大切です。
詳しくは、こうとう区報(令和5年9月1日防災特集号)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
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