一時避難施設
一時避難施設
東京湾は、その形状から大きな津波が起こりにくく、歴史的にも東京には津波による大きな被害はありません。また、高潮対策として防潮堤等が東京湾及び河川流域に整備されているため、区内に大きな津波が押し寄せる心配はないと言われています。
しかし、津波に対する区民の不安が大きいことや、200年に1度といわれる大雨による荒川のはん濫など、津波以外の大規模水害にも対策を強化する必要があることから、区は下記の企業と「津波等の水害時における一時避難施設としての使用に関する安心協定」を締結し、水害時における一時避難施設を指定しています。
一時避難施設提供に関する注意点
- 企業社屋及び一部施設については、各企業の勤務・営業時間内に発災した場合に限ります。
- 津波の場合、一時避難施設の提供は大津波警報発表時に限られます。津波警報や津波注意報が発表されても提供されませんのでご注意ください。
- 水害が発生した場合における原則的な避難の方法や考え方については、「江東区洪水高潮ブックレット、江東区洪水ハザードマップ、江東区高潮ハザードマップ、江東区大雨浸水ハザードマップ」に詳細が掲載されています。下記リンクより該当ページをご参照ください。
一時避難施設一覧
締結先企業名等 | 一時避難スペース | ||
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株式会社IHI(豊洲3丁目1番1号) | 社屋内の指定された場所 (注釈)勤務時間内に発災したときに限り施設の使用が可能 |
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株式会社竹中工務店東京本店(新砂1丁目1番1号) | 社屋内の指定された場所 (注釈)勤務時間内に発災したときに限り施設の使用が可能 |
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日本ヒューレット・パッカード(同)(大島2丁目2番1号) | 社屋内の指定された場所 (注釈)勤務時間内に発災したときに限り施設の使用が可能 |
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株式会社産学協同センター(大島3丁目1番11号) | 社屋内の指定された場所 (注釈)勤務時間内に発災したときに限り施設の使用が可能 |
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株式会社ヤマタネ(越中島1丁目1番1号) | 600号倉庫屋上 | ||
株式会社大和総研(冬木15番6号) | 社屋内の指定された場所 (注釈)勤務時間内に発災したときに限り施設の使用が可能 |
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株式会社フジクラ(木場1丁目5番25号) | イトーヨーカドー木場店 立体駐車場(4階及び5階) (木場1-5-30) (注釈)営業時間内に発災したときに限り施設の使用が可能 |
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深川ギャザリア 西立体駐車場(3階以上)(木場1丁目5番60号) (注釈)営業時間内に発災したときに限り施設の使用が可能 |
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株式会社イトーヨーカ堂 (千代田区二番町8-8) | アリオ北砂1街区(スポーツクラブ側)立体駐車場(4階以上)(北砂2丁目17番1号) (注釈)営業時間内に発災したときに限り施設の使用が可能 |
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株式会社久米設計 (潮見2丁目1番22号) | 社屋3階から6階の各エレベーターホール及び6階サロン (注釈)勤務時間内に発災したときに限り施設の使用が可能 |
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錦糸町プライムタワー(亀戸1丁目5番7号) | 錦糸町プライムタワー8階~17階の各エレベーターホール(亀戸1丁目5番7号) (注釈)施設の開館時間内に発災したときに限り施設の使用が可能 |
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株式会社トピーレック(南砂6丁目7番15号) | トピレックプラザ イオン館立体駐車場(4階以上)(南砂6丁目7番15号) (注釈)イオン館の営業時間内に発災したときに限り施設の使用が可能 |
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佐川急便株式会社(新砂2丁目2番8号) | 千代田営業所 屋上駐車場 (新砂2丁目2番11号) | ||
前田道路株式会社(品川区大崎1丁目11番3号) | 前田道路株式会社枝川ビル(枝川2丁目13番1号) (注釈)勤務時間内に発災したときに限り施設の使用が可能 |
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清水建設株式会社(中央区京橋2丁目16番1号) |
NOVARE Hub 3階ホール(潮見2丁目8番20号) |
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コーナン商事株式会社(大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号) |
コーナン江東深川店 立体駐車場3階以上のフロア(深川1丁目6番2号) |
住宅名等 | 一時避難スペース |
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UR大島四丁目団地(大島4丁目1番) | 3階以上の共用部分(屋上を除く) |
UR大島六丁目団地(大島6丁目1番) | 同上 |
UR北砂五丁目団地(北砂5丁目20番) | 同上 |
亀戸二丁目団地(6~9号棟:分譲棟)(亀戸2丁目6番) | 同上 |
UR亀戸二丁目団地(1~5号棟:賃貸棟)(亀戸2丁目6番) | 同上 |
URシティコート大島(大島6丁目14番) | 同上 |
UR大島七丁目団地(大島7丁目28番) | 同上 |
UR東大島駅前ハイツ(大島7丁目39番) | 同上 |
区営扇橋一丁目アパート(扇橋1丁目20番) | 同上 |
(注釈)上記の集合住宅のうち、独立行政法人都市再生機構(UR)が管理する賃貸住宅については、同法人東日本賃貸住宅本部と本区との間で締結された協定に基づき、各住宅内自治会と本区との間で個別に覚書が交わされたことを条件として、正式に一時避難施設として指定しています。
一時避難施設としての期間
- 大規模水害の発生時
区が避難情報等を発令してから、その施設周辺の水害が収束するまで(発生からおおむね3日間) - 津波の発生時
東京湾内湾に大津波警報が発表されてから、警報解除等により津波のおそれがなくなったときまで
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