火災危険度の高い地域への感震ブレーカー配付・設置助成について
地震における火災の原因は、半数以上が地震の揺れに伴う電気機器からの出火や、停電が復旧したときに発生する火災など電気に起因するものです。区では、震災時の家庭における出火を抑制するため、火災危険度の高い地域を対象に、令和5年9月より簡易型感震ブレーカーの配付及び分電盤タイプの設置助成を行っています。
対象地域
- 三好
2丁目 - 亀戸
3丁目・5丁目 - 大島
2丁目・7丁目 - 北砂
3~7丁目 - 東砂
4丁目・5丁目 - 南砂
4丁目
設置にあたっての留意点
- 一定以上の揺れを感知すると、住宅全体の電気を強制的に遮断する機器であることを十分理解したうえで、設置をご検討ください。補助電源なしで医療器具を使用している方等は設置できません。
- 夜間の照明確保のために、懐中電灯または停電時に自動点灯する照明を用意してください。
- 感震ブレーカーが作動し、再び電気を使う際は、ガス漏れ等がないことの確認や電気製品の安全確認を行ってください。仮に復電後に焦げたような臭いを感じた場合は直ちにブレーカーを遮断し、安全確認してください。
分電盤タイプの設置工事費の助成
対象
- 対象地域内に住宅を有し、現に居住している個人の方。
- 毎年度2月末までに設置が完了すること。
(注釈)賃貸物件にお住まいの方は申請できません。
助成額
住宅を有する方:助成対象経費の3分の2(上限5万円)
住宅を新築予定の方:一律1万円
いずれも申請は1世帯につき1回限り
申込方法
下記書類を郵送または防災計画課地域防災係窓口へ
必ず工事着工前にお申込みいただき、区から交付決定通知書が届いた後に着工してください。
電気工事店をお探しの場合は、江東区地区住宅電気工事センター(電話番号:03-3633-5496)にお問い合わせください。
〈交付申請時〉1月末までに交付申請してください。
- 助成金交付申請書
- 見積書
- 住宅を所有していることを証明する書類(直近に発行された固定資産税納税通知書、登記簿謄本などの写し)
〈実績報告時〉3月末までに提出してください。(設置が4月以降となる場合は翌年度に申請してください)
- 助成金実績報告書
- 設置工事の実施状況が確認できる写真(建物外観・施工前・施工後)
- 領収書など感震ブレーカーの購入および設置に要した金額が確認できる書類
〈助成金請求時〉
- 助成金交付請求書兼口座振替依頼書
簡易型感震ブレーカーの防災計画課窓口での配付【令和6年1月より】
対象
対象地域に住民登録しており、令和5年度に区が実施した簡易型感震ブレーカー無料配付を申込していない世帯。
(注釈)1世帯1台限り、先着順。すでに配付済の方は申し込みできません。
設置作業は行いませんので、ご自身で設置していただく必要があります。
対象地域外にお住まいの方については、防災用品あっせんをご利用ください。
申込方法
防災計画課窓口(区役所隣防災センター4階1番)で申込書に必要事項を記入し、氏名・住所が確認できる証明書等を提示。
対象の簡易型感震ブレーカー
株式会社リンテック21製YAMORI(GVーSB1)
申し込み先
危機管理室(総務部)防災計画課地域防災係窓口:防災センター4階1番
〒135-8383江東区東陽4丁目11番28号
電話番号03-3647-9587
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