令和6年6月1日号(こうとう区報)テキスト版3面
高齢者世帯・障害者世帯・ひとり親世帯へ 民間賃貸住宅の空き室情報をご案内
区では、住宅にお困りの高齢者世帯・障害者世帯・ひとり親世帯の方を対象に、不動産団体の会員を相談窓口として、民間賃貸アパートや賃貸マンションの空き室情報を案内する「お部屋探しサポート事業」を実施しています。区内にお住まいで、建て替え等により立ち退きを求められている方や、家賃負担が過重となり、より家賃の安い転居先を探している方等の相談を受けています。
相談員は、江東区居住支援協議会に所属する団体「(公社)東京都宅地建物取引業協会第二ブロック」、「(公社)全日本不動産協会東京都本部城東第二支部」の会員です。条件を伺って情報を提供し、条件が合う場合は家主と契約ができます。
また、契約成立時に契約金の一部を助成する制度もあります(収入要件等あり。契約金・保証料ともに1回のみ)。
なお、区では物件の確保は行っておりませんので、相談を受けても必ず契約できるものではありません。
【日時】【場所】
[住宅課(区役所5階2番窓口隣)]毎週火曜、13時00分~15時15分(予約制。随時受付中)
[登録不動産店]店舗の営業時間中いつでも(事前に区へ申請が必要)
(注釈)登録店舗一覧は区ホームページ・窓口で配布
【対象・定員】
[高齢者世帯]区内居住で65歳以上の一人暮らしの方または65歳以上の方を含む60歳以上の方で構成する世帯
[ひとり親世帯]18歳未満のこどもとそのこどもを扶養するひとり親のみの世帯
[障害者世帯]身体障害者手帳(1~4級)、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている方がいる世帯、または精神障害で障害年金を受給している方がいる世帯
【申し込み】住宅課住宅指導係(区役所5階1番)に電話・窓口で
電話:03-3647-9473、Fax:03-3647-9268
大久保区長コラム 区長が行く3 今回は豊洲周辺の注目スポットをご紹介
江東区長 大久保 朋果
皆さん、こんにちは。区長の大久保朋果です。
私は、日本全国の「うまい!」が集まる豊洲市場が区内にあることを活かして、江東区の「食」の魅力を、もっと多くの皆さんにお知らせしたいと考えています。そこで今回は、2月にオープンした「豊洲 千客万来」をご紹介します。
施設には、「うまさの聖地」をコンセプトに、お隣が市場という強みを活かして新鮮な海産物などが食べられる「食楽棟」があります。高額なものもありますが、気軽なものも多く、私も家族と一緒にお手頃価格でおいしいお寿司をいただきました。
また、食楽棟2階の「
さらに、東京湾を望む露天風呂や、360度パノラマでウォーターフロントを一望できる展望足湯庭園を併設した「温浴棟」もあり、区民割クーポンも配信されています。
食べる・遊ぶ・買う・癒やすが一か所で楽しめる、東京の新名所「豊洲 千客万来」にぜひ皆さんもお越しください。
「豊洲 千客万来」食楽棟の様子
令和6年度税制改正 能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例など
地方税法の一部改正に伴い、「江東区特別区税条例」の一部を改正しました。
[主な改正内容]
- 令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例:1月1日に発生した令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除について、令和7年度住民税より適用するところ、特例として令和6年度住民税から適用する
- 個人住民税の定額減税に係る規定の整備:令和6年度分の個人住民税において、合計所得金額1,805万円以下の納税者および配偶者を含めた扶養家族1人につき1万円の減税を行い、令和6年6月以降の徴収で実施
【問合先】課税課税務係
電話:03-3647-8093、Fax:03-3647-4822
生活保護制度 暮らしに困ったときは相談を
生活保護は、日本国憲法第25条の定めに基づき、現に暮らしに困っている国民の誰もが利用できる制度です。「病気やけがなどで収入がない」など、生活費や住宅費、医療費等に困っている方に対して、その不足分を補うとともに、自立した生活ができるよう支援します。
生活保護費は、国の決めた保護基準(最低生活費)と世帯の収入を比較して、収入が保護基準を下回る場合に、その足りない部分が支給されます。
ただし、生活保護に優先して、世帯の状況に応じて次のような努力を行っていただくことが必要です。
- 預貯金、不動産、生命保険などの資産を活用する
- 健康状態や能力に応じて仕事をする
- 年金や各種手当など他の制度を活用する
【場所】【問合先】
[深川地区、東砂6~8丁目、南砂、新砂、海の森]
保護第一課(区役所2階24番)
電話:03-3645-3106、Fax:03-3647-4917
[亀戸、大島、北砂、東砂1~5丁目、夢の島、新木場、若洲]
保護第二課(大島4丁目5番1号総合区民センター1階)
電話:03-3637-2707、Fax:03-3683-3722
令和6年度の各種税証明 窓口混雑緩和のため郵送請求、コンビニ交付をご利用ください
令和6年度の特別区民税・都民税の課税・非課税・納税証明書は6月3日(月曜日)から取り扱います。
窓口混雑緩和のため、郵送請求をご利用ください。次の3点を区役所課税課へ郵送してください。
- 手数料:1通につき300円分の
定 額 小 為替 をゆうちょ銀行または郵便局で購入ください。現金書留も受け付けます。 - 返信用封筒:封筒に本人のあて先を記入し、切手を貼ってください。同一世帯の親族での請求の場合は、一つの封筒で対応します(返送先はご本人の住所地のみとなります)。
- 申請書:区ホームページからダウンロードまたは便せん、白紙等で作成ください。複数人の請求の場合、各自1通ずつ必要です。
到着後おおむね翌日(翌日が土・日曜、祝日の場合は翌開庁日)に発送予定となります。混雑状況により発送が遅れる場合がありますので、余裕をもって請求してください。また、委任状による代理人からのご請求は窓口のみの取り扱いとなります。
マイナンバーカード(写真入り)ご利用のコンビニ交付では、6月3日(月曜日)8時30分以降は令和6年度の課税・非課税証明書のみを取り扱います(転出届を提出した方は利用できません)。
窓口での交付は区役所2階4番および各出張所、豊洲特別出張所で取り扱います。
【問合先】課税課課税第二係
電話:03-3647-8004、Fax:03-3647-4822
便せん・白紙等で作成の郵送申請書記載例(江東区在住の方の例)
(注釈1):令和6年度の証明は令和6年(2024年)1月2日以降、江東区に転入された方は発行できません。1月1日時点の住所地区市町村にご請求ください。
(注釈2):押印は不要です。生年月日は西暦でもかまいません。
(注釈3):電話番号は連絡の取れる親族等の番号でもかまいません。
あて先 〒135-8383 江東区東陽4丁目11番28号 江東区役所 課税課 証明担当 あて
返信の送料(定型普通郵便)は3通までは84円、7通までは94円が目安です。
普通郵便の土曜配達の休止、お届け日数の繰り下げにより、ポスト投函からご自宅へ到着まで1週間以上かかる場合があります。お急ぎの場合は速達郵便をご利用ください。
お問い合わせ先
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