令和6年6月1日号(こうとう区報)テキスト版2面
第3回こうとう未来ミーティング 7月9日(火曜日) 江東区の未来について皆さんの声を聴かせてください
未来のまちづくりのために、区民の皆さんからのご意見・ご提案を区長が直接伺います。
区長の掲げる8つの政策について、グループワーク形式で意見交換を行います。皆さんの意見や提案を聴かせてください。
【日時】7月9日(火曜日)18時30分~20時30分(開場:18:00)
【場所】1. 小松橋区民館5階タウンホール(扇橋2丁目1番5号)、2. オンライン(Zoom)
【対象・定員】区内在住・在勤・在学の方1. 30人、2. 5人(申込順)
(注釈)応募多数の場合、複数回の参加についてご遠慮いただくことがあります。
(注釈)本事業について、区報・区ホームページ・ケーブルテレビ・YouTube等に後日掲載する場合があります。あらかじめ了承のうえ、申し込みください。
【費用】無料
【一時保育】幼児(満1歳6か月~未就学児)3人程度
【申し込み】6月5日(水曜日)9時00分から区ホームページ(2. は区ホームページからのみ)または電話で広報広聴課広聴相談係
(注釈)保育・手話通訳を希望の方は6月19日(水曜日)までに要申込
電話:03-3647-2364、Fax:03-3647-9635
今後の開催予定(第4~8回)
(募集は各回ごとに、区報、区ホームページでお知らせします)
日時 | 会場 |
---|---|
7月25日(木曜日)18時30分~20時30分 | 亀戸文化センター(亀戸2丁目19番1号) |
8月9日(金曜日)18時30分~20時30分 | 総合区民センター(大島4丁目5番1号) |
8月23日(金曜日)18時30分~20時30分 | 砂町文化センター(北砂5丁目1番7号) |
9月8日(日曜日)10時00分~12時00分 | 深川江戸資料館(白河1丁目3番28号) |
10月24日(木曜日)18時30分~20時30分 | 富岡区民館(富岡1丁目16番12号) |
介護保険料が決定 65歳以上の方に通知 6月10日(月曜日)から順次発送
65歳以上の方に、令和6年度「介護保険料額決定通知書」を、6月10日(月曜日)から順次発送します。介護保険料額は前年の所得等に基づいて決定します。
なお、本年度から保険料の改定を行っています。詳細は、通知書に同封される「かいごほけんだより」をご覧ください。
保険料の納付方法は2通り
介護保険法の定めにより、納付方法を選ぶことはできません。
[特別徴収]
年金差し引きで納める方法です。老齢・退職年金および遺族年金等を年額18万円以上受給されている方が対象です。
[普通徴収]
65歳になったばかりの方、他の区市町村から転入されたばかりの方、または特別徴収の対象にならない方が、口座振替や納付書により納める方法です。1年分の納付書(6月分~翌年3月分)をまとめてお送りしていますので、各月の末日(末日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)までに、お支払いください。
年金を年額18万円以上受給されている場合は、日本年金機構の準備が整いしだい、特別徴収に切り替わります。普通徴収から特別徴収に切り替わる際には事前に通知します。
保険料納付が困難な場合はご相談を
保険料を納めない状態が長く続くと、未納期間に応じて介護サービスを利用する際の自己負担割合が引き上げられる、財産を差し押さえられる等の滞納処分を受けることがあります。
また、徴収嘱託員の訪問や、納付案内センター(コールセンター)からの納付依頼の連絡があります。未納保険料が多額になる前に早めにご相談ください。
外出が困難な方には徴収嘱託員による訪問徴収も行っていますのでご連絡ください。
【問合先】介護保険課資格保険料係
電話:03-3647-9493、Fax:03-3647-9466
国民健康保険・後期高齢者医療制度加入の方へ ジェネリック医薬品利用のご検討を 差額通知を送付します
現在処方されている薬をジェネリック医薬品へ切り替えた場合、自己負担額がどれくらい軽減できるかがわかるお知らせをお送りします。
ジェネリック医薬品は、先発医薬品の特許期間終了後に製造されるため、先発医薬品と比べ安価ですが、有効性や品質、安全性は同等です。また、薬事法に基づいた厳正な審査を経たうえで流通しています。
医療の質を落とさずに自己負担を軽くするとともに、利用する保険制度全体の医療費を抑えることにもつながりますので、ジェネリック医薬品の利用をご検討ください。
[対象となる方]
国民健康保険加入者または後期高齢者医療制度の被保険者のうち、生活習慣病等の医薬品が処方されており、薬代が一定額以上軽減されると見込まれる方
(注釈)すべての被保険者の方にお送りするものではありません。通知が届かなかった方も切り替えることで薬代が安くなる場合があります。
[送付時期]
- 国民健康保険:毎月下旬
(注釈)同じ方に数か月の間隔を空け複数回送付することがあります。
- 後期高齢者医療:6月下旬
[注意事項]
- すべての医薬品にジェネリック医薬品があるとは限りません。
- 症状などにより処方できない場合があります。
- 切り替えをご希望の場合には、必ず医師・薬剤師にご相談ください。
【問合先】
[国民健康保険について]
医療保険課医療保健係
電話:03-3647-8516、Fax:03-3647-8443
差額通知を受け取った方専用の通知サポートデスク(月~金曜、9時00分~17時00分)
電話:03-6276-5603
[後期高齢者医療について]
東京都後期高齢者医療広域連合保健事業・医療費適正化係
電話:03-3222-4507
住民税の税額が決定 納税通知書を6月3日(月曜日)発送
令和6年度特別区民税・都民税(住民税)・森林環境税が課税される方に、税額決定の通知書を6月3日(月曜日)に発送します。
[森林環境税]
令和6年度より住民税の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を区市町村が賦課徴収することになりました。その税収の全額は森林環境譲与税として区市町村・都道府県に譲与されます。
[定額減税]
令和6年度の住民税所得割額から、納税者、控除対象配偶者および扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円の減税が実施されます。
(注釈)納税者の合計所得金額が1,805万円以下の場合に限る。
[納期限]
- 第一期:7月1日(月曜日)
- 第二期:9月2日(月曜日)
- 第三期:10月31日(木曜日)
- 第四期:令和7年1月31日(金曜日)
(注釈)給与からの特別徴収(引き落とし)分は、会社等(特別徴収義務者)を通じて別途通知されます。
年金からの特別徴収(引き落とし)
[対象となる方]
令和5年中に公的年金等の支払いを受けた方のうち、令和6年4月1日に老齢基礎年金等を受給している65歳以上の方で、介護保険料が特別徴収されている方
(注釈)次の方は対象となりません。
- 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方
- 老齢基礎年金等から所得税額、介護保険料、国民健康保険料および後期高齢者医療保険料を控除した額が住民税額および森林環境税額に満たない方
[対象となる税額]
公的年金等の所得にかかる住民税額および森林環境税額
[徴収方法]
下表のとおり
公的年金からの住民税の徴収方法
新たに対象となる方
徴収月 | 6月(第1期)・8月(第2期) | 10月・12月・令和7年2月 |
---|---|---|
徴収額 | 各月、年税額の4分の1 | 各月、年税額の6分の1 |
方法 | 普通徴収 (納付書や口座振替による納付) |
年金から特別徴収 (引き落とし) |
昨年度から引き続き対象の方
徴収月 | 4月・6月・8月 | 10月・12月・令和7年2月 |
---|---|---|
徴収額 | 各月、前年度分の年税額の2分の1に相当する額の3分の1 (仮徴収) |
各月、年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 (本徴収) |
方法 | 年金から特別徴収(引き落とし) |
申告に関する注意点
次の所得等については、住民税の納税通知書送達後に確定申告書を提出された場合、その内容を住民税の計算に算入することができませんのでご注意ください。
- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除
- 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除 など
【問合先】課税課
電話:03-3647-8001~2・8004、Fax:03-3647-4822
お問い合わせ先
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