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トップページ > くらし・地域 > 交通 > 交通安全 > 生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!

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更新日:2026年7月27日

ページ番号:39576

令和8年9月1日 生活道路における法定速度が引下げられます!

改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/h引き下げられます

(注)ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことをいいます。

施行日

令和8年9月1日(火曜日)

法定速度が60km/hのままの道路

  • 道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
  • 道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの(例として、料金所や一般道路と高速道路をつなぐ、いわゆる「ランプ」が該当)
  • 自動車専用道路

道路標識等により最高速度が指定されている道路

道路標識または道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。

【例】

・道路標識等により最高速度が40km/hと指定されている中央線などがない生活道路

最高速度は40km/hとなります

ドライバーの皆様へ

最高速度規制は、交通の安全と円滑を図るためにあり、これを守ることは、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守ることにつながります。

決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。

関連資料

警察庁 広報啓発ポスター(PDF:449KB)(別ウィンドウで開きます)

警察庁 広報啓発リーフレット(PDF:2,068KB)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

土木部 地域交通課 交通係窓口:防災センター6階3番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9287

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