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更新日:2023年11月30日

令和5年TOKYO交通安全キャンペーン 12月1日~7日

TOKYO交通安全キャンペーンが実施されます。

東京都のスローガン

「世界一の交通安全都市TOKYOを目指して」

運動の目的

このキャンペーンは、年末に増加する交通死亡事故の抑止を図り、区民一人ひとりに交通安全意識を普及・浸透させることを目的としています。

年末は交通事故や交通渋滞が発生しやすい時期です。一人ひとりが交通ルールを守り、交通事故の加害者にも被害者にもならないようにしましょう。

交差点を通行する際は、歩行者とドライバーが視線を合わせ(アイコンタクト)、安全を確認してから通行しましょう!

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キャンペーンの重点

重点1 二輪車の交通事故防止

重点2 飲酒運転の根絶

重点3 高齢者を始めとする歩行者の安全の確保

重点4 夕暮れ時と夜間の交通事故防止

重点5 自転車と電動キックボード等の交通ルール遵守の徹底

重点6 違法駐車対策の推進

キャンペーンの推進要領

重点1 二輪車の交通事故防止

 令和5年9月末現在、今年の都内における二輪車の交通事故死者数は、全死者数の約4割を占めており、区内では二輪車乗車中の交通事故で2名の方が亡くなりました。

  • スピードの出しすぎ、急な進路変更やすり抜け運転は、事故を誘発します。常に細心の注意をはらい、適度な緊張感とゆとりを持って運転しましょう。

  • ヘルメットのあごひもは指が一本入るくらいに締めるのが適正です。
  • 胸部・腹部を守るプロテクターも着用しましょう。
  • 二輪車の性能や自己の運転技量を過信することなく、カーブの手前では十分に速度を落とすなど、安全運転を心がけましょう。
  • 雨の日は視界が悪くなるだけでなく、路面が滑りやすくなり大変危険です。路面標示やマンホールなどスリップしやすい場所に注意しましょう。

重点2 飲酒運転の根絶

 飲酒運転等の危険運転は絶対にやめましょう

  • 飲酒運転は犯罪です。酒酔い運転は「免許取消し」の上、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
  • 車を運転する人に酒を勧めること、飲酒している人に車を貸すこと、飲酒運転の車に同乗することも犯罪です。
  • 飲酒の翌日でも、身体にアルコールが残っている状態で運転すれば酒気帯び運転になります。運転する前日の飲酒は控えめにしましょう。
  • 自転車や電動キックボード等も飲酒をした後は乗ってはいけません。

重点3 高齢者を始めとする歩行者の安全の確保

高齢者の方へ

  • 令和5年9月末現在、今年の都内における交通事故死者数の約3割を高齢者が占め、このうち約6割が歩行者でした。
  • 加齢に伴い、個人差はあるものの、視力・聴力・認知判断力等、身体機能が低下し、とっさの判断や行動ができにくくなります。見慣れた道でも安全確認を徹底し、適度な緊張感を持って行動しましょう。
  • 運転に自信が無くなったり、運転が心配と言われたりしたら、運転免許の自主返納をお考えください。自主返納した方は、身分証明書として利用できる「運転経歴証明書」の申請をすることができます。(身分証明書としての利用は、一部対応していない機関があります。)詳しくはこちらをご覧ください。→運転免許の自主返納・運転経歴証明書の申請(別ウィンドウで開きます)

全ての歩行者の方へ

  • 信号無視や横断歩道外、横断禁止場所での横断は大変危険です。絶対にやめましょう。
  • 青信号で横断歩道を横断するときであっても、安全であるとは限りません。右左の安全確認をして、自動車が止まっているか、運転手が自身に気付いているかしっかりと確認をしてから通行しましょう。
  • 視界が悪くなる夕暮れ時は、交通事故が多く発生する傾向にあります。反射材用品を身に着けて、運転手に自身の存在を知らせることで、交通事故の発生を未然に防ぎましょう。
 

重点4 夕暮れ時と夜間の交通事故防止

夕暮れ時は事故の危険性が高まります

  • 歩行中の交通事故は、視界が悪くなる夕暮れ時や夜間に多く発生しています。車両運転者は早めにライトを点け、歩行者は反射材を活用し、事故発生を未然に防ぎましょう。
  • 反射材は車のライトなどが当たると光を反射するため、夜間でも運転者は反射材の光を遠くから発見することができます。
  • 明るく目立つ色の衣服を着用することにより、運転者から発見されやすくなります。

重点5 自転車と電動キックボード等の交通ルール遵守の徹底

自転車の交通ルール遵守

自転車が関与する交通事故が増加しています。

  • 自転車は「車両」の仲間です。『自転車安全利用五則』をはじめ、交通ルール・マナーを守り、正しく安全に利用しましょう。
  • 東京都では、対人賠償保険等の加入が義務となっています。事故を起こした際は、自分がけがをするだけでなく、相手にけがを負わせてしまうことがあります。これらの場合に備えて、保険等に加入しましょう。詳しくはこちらをご覧ください。→自転車事故に備えた保険への加入(別ウィンドウで開きます)
    ※自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の障害を賠償するための保険又は共済

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電動アシスト自転車のスピード出しすぎに注意

  • 電動アシスト自転車は軽くペダルを踏むだけで発進・加速できるため、スピードを出しすぎてしまう恐れがあります。重量もあり、ぶつかったときの衝撃も大きく、重大な事故につながってしまいますので、急いでいても安全を第一に考えて利用しましょう。

ヘルメットを着用しましょう

電動キックボード等の交通ルール遵守

令和5年7月1日から改正道路交通法の一部が施行され、一定の基準に該当する電動キックボード等について、運転免許不要等の新しい交通ルールが適用されました。

  • すべての電動キックボードが運転免許不要で運転できるようになるわけではありません。
  • 新区分「特定小型原動機付自転車」において、車道通行が原則です。
  • 運転免許が不要な電動キックボードにおいても、16歳未満は運転禁止です。
  • ナンバープレートの装着が必要です。
  • 自身の安全のため乗車用ヘルメットを着用しましょう。

詳しくはこちらをご覧ください。→電動キックボードについて(別ウィンドウで開きます)

重点6 違法駐車対策の推進

「少しだけ…」停めた車が 事故を呼ぶ

  • 交差点や横断歩道、その付近での「違法駐車」は、視界を妨げて危険の発見を遅らせる等、交通事故を誘因する危険性が高くなります。また、交通渋滞の原因となり、緊急自動車や路線バスの通行妨害を引き起こす等、道路交通に及ぼす影響も大きくなります。
  • 短時間の駐車でも、時間貸駐車場やパーキング・メーター等を利用しましょう。

法定の「駐停車禁止場所」一覧

  1. 交差点、およびその側端から5m以内
  2. 横断歩道又は自転車横断帯、およびそれらの前後の側端からそれぞれ5m以内
  3. 踏切、およびその前後の側端から10m以内
  4. 軌道敷内
  5. 坂の頂上付近
  6. 勾配の急な坂
  7. トンネル
  8. 道路の曲がり角から5m以内
  9. 安全地帯の左側の部分、およびその前後の側端からそれぞれ前後に10m以内
  10. バス、路面電車の停留所の標示板(標示柱)から10m以内(運行時間中に限る)

区内警察署

深川警察署

所在地:〒135-0042 木場3-18-6

電話番号:03-3641-0110

城東警察署

所在地:〒136-0073 北砂2-1-24

電話番号:03-3699-0110

東京湾岸警察署

所在地:〒135-0064 青海2-7-1

電話番号:03-3570-0110

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お問い合わせ

土木部 地域交通課 交通係窓口:防災センター6階3番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4-11-28

電話番号:03-3647-4784

ファックス:03-3647-9287

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