自転車の違反に「青切符」が導入されます!(令和8年4月1日から)
令和8年4月1日から道路交通法が改正されることに伴い、自転車運転者(16歳以上)が一定の交通違反をした場合、交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)の対象となります。交通反則通告制度とは、対象となる違反をした際、期間内に反則金を納付することで、裁判所での手続きに移行することなく手続きが終了する制度です(納付しない場合は、刑事手続きに移行されます)
「青切符」の対象となる自転車の主な違反について

※自転車の青切符の対象となる違反は113種類あり、これらの違反は一例になります。
青切符制度や自転車ルールに関する詳細は、警察庁が公開している「自転車ルールブック」を参照ください。
「赤切符」について
「酒酔い運転や酒気帯び運転」「妨害運転」「携帯電話使用等(交通の危険)」等の重大な違反をしたとき又は違反により交通事故を起こしたときは赤切符(刑事手続き)で検挙されます。赤切符で検挙されると、刑事手続きによる処理が行われ、裁判を受ける場合があります。裁判所で有罪となると、罰金や拘禁刑が科せられ、いわゆる「前科」がついてしまいます。
関連資料・リンク
警視庁 道路交通法の改正について(青切符についても含む)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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