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更新日:2023年7月5日

電動キックボードについて

電動キックボードの交通ルール~令和5年7月1日から一部変更~

特定小型原動機付自転車

改正道路交通法の施行により、令和5年7月1日以降、速度制限など一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車の車両区分となり、運転免許が不要となるなど新たな交通ルールが適用されます。
新たな交通ルールの詳細は、下記関連ページ(警察庁、警視庁ホームページ)をご覧下さい。

車体の大きさ及び構造の基準と、道路運送車両法上の保安基準に適合していることが必要です。
性能等確認を受けた車両型式の情報、保安基準等の詳細は、下記関連ページ(国土交通省のホームページ)をご覧下さい。

これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車にはならず、令和5年7月1日以降も、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車等)に応じた交通ルールが適用されます。

特定小型原動機付自転車の主な交通ルール

特定小型原動機付自転車の主な交通ルールは下表のとおりです。
交通ルールとマナーを守り安全に利用しましょう。

改正道路交通法(令和5年7月1日施行)電動キックボードの車両区分、主なルール
  車両区分(道路交通法上の位置付け)
一般原動機付自転車※1 特定小型原動機付自転車
  特例特定小型
原動機付自転車
運転免許 必要 不要
(ただし、16歳未満の運転は禁止)
速度制限 法定速度30km/h 最高速度
20km/h以下※2
最高速度
6km/h以下※2
最高速度表示灯 不要 最高速度表示灯
緑色「点灯」
最高速度表示灯
緑色「点滅」
走行場所※3 車道 車道 車道、路側帯、例外的に歩道も可※4
ヘルメット 必須 努力義務
ナンバープレート 必須 必須
自賠責保険 必須 必須

※1電動機の定格出力等により、車両区分が自動二輪等に該当する場合もあります。
※2速度抑制装置で制御されていること
※3走行ルールの詳細は、下記関連ページ(警察庁、警視庁ホームページ)をご覧ください。
※4自転車通行可の歩道に限ります。

 

特定小型原動機付自転車のイメージ

 

注意!車両区分を要確認

すべての電動キックボードが運転免許不要で運転できるようになるわけではありません。

運転前にどの車両区分に該当するかきちんと確認しましょう。

飲酒運転の禁止

飲酒運転は悪質危険な犯罪です。お酒を飲んだときは、他の車両と同じく絶対に運転してはいけません。

ナンバープレートは必須

運転免許が不要な電動キックボードにおいても、ナンバープレートの装着が必要です。
ナンバープレートを装着せずに公道走行すると、法令違反になります。
基準を満たしている車両は、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートが交付されます。
詳細な内容は下記関連ページ(江東区ホームページ)をご覧ください。

周知・啓発用チラシ

特定小型原動機付自転車の周知・啓発用のチラシを関係省庁で作成しています。
下記関連ページ(国土交通省のホームページ)をご覧下さい。

チラシ「ルールを守って電動キックボードに乗ろう」チラシ「特定小型原動機付自転車ってなに?」
特定小型原動機付自転車の周知・啓発用チラシ(警察庁、金融庁、総務省、経済産業省、国土交通省)

関連ページ

電動キックボードの利用ルールに関すること

警察庁ホームページ

警視庁ホームページ

国土交通省ホームページ

特定小型原動機付自転車のナンバープレートに関すること

江東区ホームページ

お問い合わせ

土木部 地域交通課 交通係窓口:防災センター6階3番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4-11-28

電話番号:03-3647-4784

ファックス:03-3647-9287

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