電動キックボードについて
電動キックボードの交通ルール~令和5年7月1日から一部変更~
特定小型原動機付自転車
改正道路交通法の施行により、令和5年7月1日以降、速度制限など一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車の車両区分となり、運転免許が不要となるなど新たな交通ルールが適用されます。
新たな交通ルールの詳細は、下記関連ページ(警察庁、警視庁ホームページ)をご覧下さい。
車体の大きさ及び構造の基準と、道路運送車両法上の保安基準に適合していることが必要です。
性能等確認を受けた車両型式の情報、保安基準等の詳細は、下記関連ページ(国土交通省のホームページ)をご覧下さい。
これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車にはならず、令和5年7月1日以降も、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車等)に応じた交通ルールが適用されます。
特定小型原動機付自転車の主な交通ルール
特定小型原動機付自転車の主な交通ルールは下表のとおりです。
交通ルールとマナーを守り安全に利用しましょう。
車両区分(道路交通法上の位置付け) | |||
---|---|---|---|
一般原動機付自転車(注釈1) | 特定小型原動機付自転車 | ||
特例特定小型 原動機付自転車 |
|||
運転免許 | 必要 | 不要 (ただし、16歳未満の運転は禁止) |
|
速度制限 | 法定速度30km/h | 最高速度 20km/h以下(注釈2) |
最高速度 6km/h以下(注釈2) |
最高速度表示灯 | 不要 | 最高速度表示灯 緑色「点灯」 |
最高速度表示灯 緑色「点滅」 |
走行場所(注釈3) | 車道 | 車道 | 車道、路側帯、例外的に歩道も可(注釈4) |
ヘルメット | 必須 | 努力義務 | |
ナンバープレート | 必須 | 必須 | |
自賠責保険 | 必須 | 必須 |
(注釈1)電動機の定格出力等により、車両区分が自動二輪等に該当する場合もあります。
(注釈2)速度抑制装置で制御されていること
(注釈3)走行ルールの詳細は、下記関連ページ(警察庁、警視庁ホームページ)をご覧ください。
(注釈4)自転車通行可の歩道に限ります。
注意!車両区分を要確認
すべての電動キックボードが運転免許不要で運転できるようになるわけではありません。
運転前にどの車両区分に該当するかきちんと確認しましょう。
飲酒運転の禁止
飲酒運転は悪質危険な犯罪です。お酒を飲んだときは、他の車両と同じく絶対に運転してはいけません。
ナンバープレートは必須
運転免許が不要な電動キックボードにおいても、ナンバープレートの装着が必要です。
ナンバープレートを装着せずに公道走行すると、法令違反になります。
基準を満たしている車両は、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートが交付されます。
詳細な内容は下記関連ページ(江東区ホームページ)をご覧ください。
周知・啓発用チラシ
特定小型原動機付自転車の周知・啓発用のチラシを関係省庁で作成しています。
下記関連ページ(国土交通省のホームページ)をご覧下さい。
特定小型原動機付自転車の周知・啓発用チラシ(警察庁、金融庁、総務省、経済産業省、国土交通省)
関連ページ
電動キックボードの利用ルールに関すること
警察庁ホームページ
警視庁ホームページ
国土交通省ホームページ
特定小型原動機付自転車のナンバープレートに関すること
江東区ホームページ
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