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トップページ > くらし・地域 > 交通 > 交通安全 > 令和6年秋の全国交通安全運動 9月21日~30日

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更新日:2024年10月24日

ページ番号:17654

令和6年秋の全国交通安全運動 9月21日~30日

令和6年秋の全国交通安全運動が実施されます。

東京都のスローガン

「世界一の交通安全都市TOKYOを目指して」

運動の目的

交通安全運動をきっかけに、区民一人ひとりが交通安全に関心を持ち、交通ルールの遵守と正しい交通マナーを実践するほか、地域における道路交通環境の改善に向けた取組みに参加するなど、みんなの力で悲惨な交通事故を防止していくことを目的としています。

交通事故死ゼロを目指す日

期間中の9月30日(月曜日)は「交通事故死ゼロを目指す日」です。交通事故の加害者にも被害者にもならないよう、一人ひとりが交通ルールを守りましょう。

画像:令和6年秋ポスター

運動の重点(4つ)

江東区交通安全運動の推進要領

画像:令和6年秋推進要領表紙

令和6年秋の江東区交通安全運動推進要領(PDF:430KB)(別ウィンドウで開きます)

重点1 反射材用品等の着用推進や安全な横断方法の実践等による歩行者の交通事故防止

歩行者の方へ

  • 信号無視や斜め横断はやめましょう。
  • 歩きスマホは危険です。スマートフォンは立ち止まって、安全な場所で使用しましょう。
  • 反射材を身につけて、自分の存在を相手に知らせましょう。
  • 横断歩道が青信号であっても、安全であるとは限りません。左右の安全確認をして、車が止まっているか、ドライバーが自身に気付いているかしっかりと確認をしてから通行しましょう。

保護者の方へ

  • 通学路やこどもの行動範囲にある道路を一緒に歩き、危険箇所について一緒に考え、安全確認が必要な場所をご家庭で話し合いましょう。たとえば、次の場所に注意してみましょう。
    ▶見通しの悪い道路
    ▶交通量の多い道路
  • こどもは大人を見ています。まずは、皆さんが交通ルールを守り、こどもたちにお手本を見せましょう。

高齢者の方へ

  • 令和5年の都内における交通事故死者数は、歩行者が4割と最も多く、そのうち約5割が65歳以上の高齢者でした。
  • 歩き慣れた道路でも、交通ルールを守り通行しましょう。

重点2 夕暮れ時以降の早めのライト点灯やハイビーム活用促進と飲酒運転等の根絶

夕暮れ時は事故の危険性が高まります

  • 歩行中の交通事故は、視界が悪くなる夕暮れ時や夜間に多く発生しています。
  • 車両運転者は早めにライトを点け、事故発生を未然に防ぎましょう。
  • 対向車や先行車がいない状況では、ハイビームを活用しましょう。

全ての運転者の方へ

  • 交通ルールを遵守し、歩行者や他の車両に対する「思いやり」の気持ちをもって通行しましょう。
  • 全ての座席でシートベルトを着用しましょう。
  • 走り慣れた道でも安全確認を徹底し、適度な緊張感をもって運転しましょう。
  • 運転に自信が無くなったり、運転が心配と言われたりしたら、運転免許の自主返納をお考えください。

自主返納した方は、身分証明書として利用できる「運転経歴証明書」の申請をすることができます。(身分証明書としての利用は、一部対応していない機関があります。)詳しくはこちらをご覧ください→運転免許の自主返納・運転経歴証明書の申請

飲酒運転は絶対にやめましょう

  • 飲酒運転は犯罪です。
  • 「飲んだら乗らない」を徹底しましょう。
  • 車を運転する人に酒を勧めること、飲酒している人に車を貸すこと、飲酒運転の車に同乗することも犯罪です。

重点3 自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底

自転車を利用される方へ

  • 事故の被害者・加害者にならないために、『自転車安全利用五則』を必ず守りましょう。
  • 東京都では、対人賠償保険等(注釈)の加入が義務となっています。事故を起こした際は、自分がけがをするだけでなく、相手にけがを負わせてしまうことがあります。これらの場合に備えて、保険等に加入しましょう。
    (注釈)自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の障害を賠償するための保険又は共済
    詳しくはこちらをご覧ください→自転車事故に備えた保険への加入
  • 令和6年11月1日から、改正道路交通法の一部が施行され、自転車の酒気帯び運転及びスマートフォン等を使用した「ながら運転」が罰則付き違反になります。

自転車安全利用五則

  1. 車道が原則、左側を通行
    歩道は例外、歩行者を優先(注釈)
  2. 交差点では信号と一時停止っを守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

(注釈)自転車で歩道を通行することができる場合

  • (1)歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき
  • (2)13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき
  • (3)自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき

(参考)自転車を安全に利用しましょう

ヘルメットを着用・点検整備をしましょう

  • 自転車で方の多くが頭部に致命傷を負っています。大人もこどももヘルメットを着用しましょう。
  • 令和5年4月1日から改正道路交通法の一部が施行され、すべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となりました。
  • 出かける前に自転車の点検・整備を行いましょう。また、年に1回程度は、自転車店等で点検・整備をしてもらいましょう。
  • 江東区では、ヘルメット購入費用と自転車点検整備費用(TSマーク取得費用)に対して、それぞれ最大2,000円を助成する事業を実施しています。
    詳しくはこちらをご覧ください

電動キックボードを利用される方へ

  • 電動キックボードは車道走行が原則です。ルールを守って正しく利用しましょう。
  • 特定小型原動機付自転車に該当しない電動キックボードは、運転免許が必要です。
  • 特定小型原動機付自転車は、自賠責保険(共済)への加入が義務付けられています。
  • 運転免許が不要な電動キックボードにおいても、16歳未満は運転禁止です。
  • ナンバープレートの取り付けが必要です。
  • 電動キックボードもヘルメット着用が努力義務となっています。
  • 飲酒運転は絶対にやめましょう。

詳しくはこちらをご覧ください→電動キックボードについて

重点4 二輪車の交通事故防止

令和6年上半期に江東区で起きた交通死亡事故のうち1件には二輪車が関与していました。

二輪車の運転者は、今一度、安全確認を徹底しましょう。

  • スピードの出しすぎ、急な進路変更やすり抜け運転は、事故を誘発します。常に細心の注意をはらい、適度な緊張感と余裕を持って運転しましょう。
  • ヘルメットのあごひもは指が一本入るくらいに締めるのが適正です。ヘルメットを正しくかぶり、あごひもをしっかり締めましょう
  • 胸部・腹部を守るプロテクターも着用しましょう。
  • 二輪車の性能や自己の運転技量を過信することなく、カーブの手前では十分に速度を落とすなど、安全運転を心がけましょう。

関連ファイル

関連リンク

お問い合わせ先

土木部 地域交通課 交通係窓口:防災センター6階3番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9287

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