令和5年秋の全国交通安全運動 9月21日~30日
令和5年秋の全国交通安全運動が実施されます。
東京都のスローガン
「世界一の交通安全都市TOKYOを目指して」
運動の目的
交通安全運動をきっかけに、区民一人ひとりが交通安全に関心を持ち、交通ルールの遵守と正しい交通マナーを実践するほか、地域における道路交通環境の改善に向けた取組みに参加するなど、みんなの力で悲惨な交通事故を防止していくことを目的としています。
交通事故死ゼロを目指す日
期間中の9月30日(土曜日)は「交通事故死ゼロを目指す日」です。交通事故の加害者にも被害者にもならないよう、一人ひとりが交通ルールを守りましょう。

運動の重点(5つ)
江東区交通安全運動の推進要領
大人の方へ
- こどもは大人を見ています。まずは、皆さんが交通ルールを守りこどもたちにお手本を見せましょう。
- 保護者の方は通学路やこどもの行動範囲にある道路を一緒に歩き、危険箇所について一緒に考え、安全確認が必要な場所を教えてあげましょう。
- 道路の安全な通行方法や横断方法など、こどもの目線で危険な場所を考え、ご家庭でも交通ルールを繰り返し教えてあげましょう。
高齢者の方へ
- 令和4年の都内における交通事故死者数の約4割を高齢者が占め、事故の発生件数は前年よりも増加していました。
- 歩き慣れた道路でも、交通ルールを守り通行しましょう。
歩行者の方へ
- 信号無視や斜め横断、横断禁止場所での横断は絶対にやめましょう。
- 横断歩道が青信号であっても、安全であるとは限りません。左右の安全確認をして、車が止まっているか、ドライバーが自身に気付いているかしっかりと確認をしてから通行しましょう。
夕暮れ時は事故の危険性が高まります
- 歩行中の交通事故は、視界が悪くなる夕暮れ時や夜間に多く発生しています。
- 車両運転者は早めにライトを点け、歩行者は反射材を活用し、事故発生を未然に防ぎましょう。
- 反射材は車のライトなどが当たると光を反射するため、夜間でも運転者は反射材の光を遠くから発見することができます。反射材用品には、シールやキーホルダー、足首・手首のバンド、たすきなど様々なものがあります。また、明るく目立つ色の衣服を着用することにより、運転者から発見されやすくなります。
高齢運転者の方へ
- 加齢に伴い、個人差はあるものの、視力・聴力・認知判断力など、身体機能が低下し、とっさの判断や行動ができにくくなります。走り慣れた道路でも安全確認を徹底し、適度な緊張感を持って運転しましょう。
- 運転に自信が無くなったり、運転が心配と言われたりしたら、運転免許の自主返納をお考えください。自主返納した方は、身分証明書として利用できる「運転経歴証明書」の申請をすることができます。(身分証明書としての利用は、一部対応していない機関があります。)
全ての運転者の方へ
- 交通ルールを遵守し、歩行者や他の車両に対する「思いやり」の気持ちをもって通行しましょう。
- 全ての座席でシートベルトを着用しなければいけません。また、6歳未満のこどもを乗せるときはチャイルドシートを使用しなければなりません。
車や自転車における「ながら運転」は禁止!
- 「傘差し運転」、「スマートフォン等使用運転」、「イヤホン使用運転※」など、いわゆる「ながら運転」は自分自身だけでなく、周囲の人にケガを負わせてしまうことがあります。絶対にやめましょう。※補聴器を使用する場合は除きます。
- 違反した場合は以下の処罰が科せられます。
<自動車・原動機付自転車>
≪スマホ使用・カーナビ注視≫
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金(道路交通法第71条第1項第5号の5)
≪上記により交通の危険を常時させた場合≫
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金(道路交通法第71条第1項第5号の5)
飲酒運転は絶対にやめましょう
- 飲酒運転は犯罪です。酒酔い運転は「免許取消し」の上、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
- 車を運転する人に酒を勧めること、飲酒している人に車を貸すこと、飲酒運転の車に同乗することも犯罪です。
- 飲酒の翌日でも、身体にアルコールが残っている状態で運転すれば酒気帯び運転になります。運転する前日の飲酒は控えめにしましょう。
- 自転車や電動キックボード等も飲酒をした後は乗ってはいけません。
自転車を利用される方へ
道路交通法では、自転車は「車両」の一種として位置づけられているため、車と同様に交通ルール・マナーを守りましょう。
特に、『自転車安全利用五則』を必ず守り、自転車を安全に利用しましょう。
<自転車安全利用五則>
- 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先※
- 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 夜間はライトを点灯
- 飲酒運転は禁止
- ヘルメットを着用
※自転車で歩道を通行することができる場合
①歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき
②13歳未満の子どもや70歳以上を高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき
③自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき
歩道は「歩行者優先」で、車道寄りを徐行 ~歩行者にやさしい運転を~
- 自転車で歩道を通行するときは、車道寄りを徐行(すぐに止まることができる速度で通行)し、歩行者の通行を妨げる場合は必ず一時停止しましょう。また、歩行者に危険がおよぶ場合は無理して通行せず、自転車から降りて押して歩く等、歩行者を優先し、歩行者にやさしい運転を心がけましょう。
電動アシスト自転車を利用するの方へ
- 電動アシスト自転車は軽くペダルを踏むだけで発進・加速できるため、スピードを出しすぎてしまう恐れがあります。重量もあり、ぶつかったときの衝撃も大きく、重大な事故につながってしまいますので、急いでいても安全を第一に考えて利用しましょう。
対人賠償保険の加入は義務
- 東京都では、対人賠償保険等(※)の加入が義務となっています。事故を起こした際は、自分がけがをするだけでなく、相手にけがを負わせてしまうことがあります。これらの場合に備えて、保険等に加入しましょう。
※自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の障害を賠償するための保険又は共済
詳しくはこちらをご覧ください→自転車事故に備えた保険への加入(別ウィンドウで開きます)
ヘルメットを着用しましょう
点検整備をしましょう
- 出かける前に自転車の点検・整備を行いましょう。また、年に1回程度は、自転車店等で点検・整備をしてもらいましょう。
参考ページ
電動キックボードとは、キックボード(車輪付きの板)に取り付けられた電動式モーターにより走行するものをいいます。
令和5年7月1日から改正道路交通法の一部が施行され、一定の基準に該当する電動キックボード等について、運転免許不要等の新しい交通ルールが適用されます。
- すべての電動キックボードが運転免許不要で運転できるようになるわけではありません。運転前にどの車両区分に該当するかきちんと確認しましょう。
- 新区分「特定小型原動機付自転車」において、歩道を通行できるのは例外で、車道通行が原則です。
- 運転免許が不要な電動キックボードにおいても、16歳未満は運転禁止です。
- ナンバープレートを取り付けてください。ナンバープレートを装着せずに公道走行すると、法令違反になります。
- 乗車用ヘルメットを着用しましょう。
- 飲酒運転は違反です。
令和4 年の江東区内の交通事故件数は1250 件で、このうち256 件が二輪車(原動機付自転車を含む)が関わる交通事故でした。また、交通死亡事故が1件発生しています。
都内では、令和4年の二輪車乗車中の交通死亡事故での致命傷部位は、約半数が「頭部」でした。
- スピードの出しすぎ、急な進路変更やすり抜け運転は、事故を誘発します。常に細心の注意をはらい、適度な緊張感とゆとりを持って運転しましょう。
- ヘルメットのあごひもは指が一本入るくらいに締めるのが適正です。ヘルメットを正しくかぶり、あごひもをしっかり締めましょう。また、胸部・腹部を守るプロテクターも着用しましょう。
- 二輪車の性能や自己の運転技量を過信することなく、カーブの手前では十分に速度を落とすなど、安全運転を心がけましょう。
区内警察署
深川警察署
所在地:〒135-0042 木場3-18-6
電話番号:03-3641-0110
施設情報(別ウィンドウで開きます)
城東警察署
所在地:〒136-0073 北砂2-1-24
電話番号:03-3699-0110
施設情報(別ウィンドウで開きます)
東京湾岸警察署
所在地:〒135-0064 青海2-7-1
電話番号:03-3570-0110
施設情報(別ウィンドウで開きます)
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