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トップページ > くらし・地域 > 交通 > 交通安全 > 令和7年秋の全国交通安全運動9月21日~30日

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更新日:2025年9月9日

ページ番号:17654

令和7年秋の全国交通安全運動9月21日~30日

令和7年秋の全国交通安全運動が実施されます。

東京都のスローガン

「世界一の交通安全都市TOKYOを目指して」

運動の目的

交通安全運動をきっかけに、区民一人ひとりが交通安全に関心を持ち、交通ルールの遵守と正しい交通マナーを実践するほか、地域における道路交通環境の改善に向けた取組みに参加するなど、みんなの力で悲惨な交通事故を防止していくことを目的としています。

交通事故死ゼロを目指す日

期間中の9月30日(火曜日)は「交通事故死ゼロを目指す日」です。交通事故の加害者にも被害者にもならないよう、一人ひとりが交通ルールを守りましょう。

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運動の重点(4つ)

江東区交通安全運動の推進要領

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令和7年秋の江東区交通安全運動推進要領(PDF:1,396KB)(別ウィンドウで開きます)

重点1歩行者の安全な道路横断方法等の実践と反射材用品や明るい目立つ色の衣服等の着用促進

歩行者の方へ

横断歩道を渡りましょう

  • 信号無視や斜め横断はやめましょう。
  • 秋は日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間の重大事故が増加する傾向にあります。明るい目立つ色の服装や、反射材を身に着け、ドライバーに自分の存在を知らせましょう。
  • 横断歩道が青信号であっても、安全であるとは限りません。左右の安全確認をして、車が止まっているか、ドライバーが自身に気付いているかしっかりと確認をしてから通行しましょう。

保護者の方へ

こどもへの安全指導とお手本を見せましょう

  • 通学路やこどもの行動範囲にある道路を一緒に歩き、危険箇所について一緒に考え、安全確認が必要な場所をご家庭で話し合いましょう。たとえば、次の場所に注意してみましょう。
    ▶見通しの悪い道路
    ▶交通量の多い道路
  • こどもは大人を見ています。まずは、皆さんが交通ルールを守り、こどもたちにお手本を見せましょう。

高齢者の方へ

無理な横断はしない

  • 令和6年の東京都内における交通事故死者(146名)のうち、23.9%(35名)が65歳以上の歩行中の高齢者でした。
  • 歩き慣れた道路でも、交通ルールを守り通行しましょう。

重点2ながらスマホや飲酒運転等の根絶と夕暮れ時の早めのライト点灯やハイビームの活用促進

暗くなったら注意

早めのライト点灯とハイビームの活用を

  • 交通事故は、視界が悪くなる夕暮れ時や夜間に多く発生しています。
  • 車両運転者は早めにライトを点け、事故発生を未然に防ぎましょう。
  • 対向車や先行車がいない状況では、ハイビームを活用しましょう。

運転者の方へ

シートベルト、思いやり、安全確認で命を守りましょう

  • 交通ルールを遵守し、歩行者や他の車両に対する「思いやり」の気持ちをもって通行しましょう。
  • 「ながら運転」は、周囲の安全確認がおろそかになり、重大な交通事故につながります。ながらスマホは絶対にやめましょう。
  • 全ての座席でシートベルトを着用しましょう。
  • 走り慣れた道でも安全確認を徹底し、適度な緊張感をもって運転しましょう。
  • 運転に自信が無くなったり、運転が心配といわれたりしたら、運転免許の自主返納をお考えください。

自主返納した方は、身分証明書として利用できる「運転経歴証明書」の申請をすることができます。(身分証明書としての利用は、一部対応していない機関があります。)詳しくはこちらをご覧ください→運転免許の自主返納・運転経歴証明書の申請

飲酒運転はダメ

飲酒運転を許す行動はすべて犯罪です

  • 飲酒運転は犯罪です。
  • 「飲んだら乗らない」を徹底しましょう。
  • 車を運転する人に酒を勧めること、飲酒している人に車を貸すこと、飲酒運転の車に同乗することも犯罪です。

重点3自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底とヘルメットの着用促進

自転車を利用される方へ

気軽な乗り物にしっかりとした備えを

  • 事故の被害者・加害者にならないために、『自転車安全利用五則』を必ず守りましょう。
  • 東京都では、対人賠償保険等(注釈)の加入が義務となっています。事故を起こした際は、自分がけがをするだけでなく、相手にけがを負わせてしまうことがあります。これらの場合に備えて、保険等に加入しましょう。
    (注釈)自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の障害を賠償するための保険又は共済
    詳しくはこちらをご覧ください→自転車事故に備えた保険への加入
  • 令和6年11月1日から、自転車の酒気帯び運転及びスマートフォン等を使用した「ながら運転」が罰則付き違反になりました。
自転車安全利用五則
  1. 車道が原則、左側を通行
    歩道は例外、歩行者を優先(注釈)
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

(注釈)自転車で歩道を通行することができる場合

  • (1)歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき
  • (2)13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき
  • (3)自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき

(参考)自転車を安全に利用しましょう

電動キックボードを利用される方へ

ナンバー・保険・ルールの確認をしましょう

  • 電動キックボードは車道走行が原則です。ルールを守って正しく利用しましょう。
  • 特定小型原動機付自転車に該当しない電動キックボードは、運転免許が必要です。
  • 特定小型原動機付自転車は、自賠責保険(共済)への加入が義務付けられています。
  • 運転免許が不要な電動キックボードにおいても、16歳未満は運転禁止です。
  • ナンバープレートの取り付けが必要です。
  • 飲酒運転は絶対にやめましょう。
  • 一定の違反行為を3年以内に2回以上行うと、「特定小型原動機付自転車運転者講習」を受けなければなりません。

詳しくはこちらをご覧ください→電動キックボードについて

重点4二輪車の交通事故防止

二輪車を利用される方へ

ヘルメット・プロテクター・安全意識の3点装備を

  • 東京都内では、二輪車(原付を含む)の単独事故や右折時での直進車との衝突事故が多く発生しています。令和7年上半期に区内で起きた死亡事故も二輪車が関与していました。
    二輪車を運転される方は今一度安全確認を徹底しましょう。
  • スピードの出しすぎ、急な進路変更やすり抜け運転は、事故を誘発します。常に適度な緊張感と余裕を持って運転しましょう。
  • ヘルメットのあごひもは指が一本入るくらいに締めるのが適正です。ヘルメットを正しくかぶり、あごひもをしっかり締めましょう。
  • 胸部・腹部を守るプロテクターも着用しましょう。

自転車も「車両」です!危険行為の罰則強化

「ちょっとだけ」が事故に繋がります

  • 令和6年11月1日に道路交通法が改正され、自転車の危険な行為である「酒気帯び運転」と「携帯電話使用等」に罰則が新設されました。さらに、令和8年4月1日から自転車の交通違反に対して反則金の納付を通告する「青切符」による取締りが導入されます。
  • 携帯電話を使いながらの運転は、片手運転をすることになり、ブレーキやハンドルの操作が遅れるだけでなく、信号や標識の見落とし・進路の誤判断が起こりやすくなり、大変危険ですので、絶対にやめましょう。
  • 手放し運転やジグザグ運転、傘さし運転、ヘッドフォン・イヤホンの使用なども「安全運転の義務」に違反する可能性があり、「自転車運転者講習」の受講対象となります。
  • この他にも重大な交通事故につながる危険性のある行為は絶対にやめましょう。
青切符制度における違反行為と反則金額(一部抜粋)
違反行為(一部抜粋) 反則金
携帯電話使用等 12,000円
信号無視・逆走 6,000円
歩道通行(例外あり)
傘さし・イヤホン使用等 5,000円

関連ファイル

関連リンク

・都民安全総合対策本部【交通安全運動・キャンペーン】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

お問い合わせ先

土木部 地域交通課 交通係窓口:防災センター6階3番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9287

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