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更新日:2024年3月1日

屋外広告物の規制

新型コロナウイルス感染症拡大防止にかかる対応について

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、屋外広告物の許可(新規・継続)に係る申請について、郵送による申請の受付を実施しています。

ただし、新たに広告物を掲出する場合(「新規」の許可)は、郵送による申請を行う前に、屋外広告物担当による事前チェックを受けてください。

屋外広告物許可申請書の押印不要について

東京都のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進に向けた取組により、令和3年4月1日付で東京都屋外広告物条例及び同条例施行規則が改正され、屋外広告物許可申請書の押印が不要となりました。

なお、委任状は従来通り押印を必要とします。

東京都屋外広告物条例の許可制度

屋外広告物は、消費者への情報提供や案内、誘導など、日常生活を便利にしています。

しかし、屋外広告物が無秩序に表示されると都市や自然の美しさを損ねることになります。

東京都では、東京都屋外広告物条例等により、屋外広告物の規制を行っています。(関連リンク)

規制される屋外広告物の例

広告塔、袖看板、壁面看板、屋上看板、野立看板、広告幕、ポスター、ボード、アーチ、アドバルーン、プロジェクションマッピング、はり紙、はり札、立看板、電柱・標識利用広告、車体利用広告など

これらの屋外広告物を江東区内に掲出しようとするときは、江東区の許可が必要です。

掲出する看板が、屋外広告物に該当するか、江東区の許可が必要かどうかなどは、関連ファイルの「江東区屋外広告物申請の手引き」をご確認ください。

景観形成特別地区について

東京都景観計画において、平成19年4月に景観形成特別地区が指定されました。広告物の屋上設置や光源・色彩に制限があります。

1・文化財庭園等景観形成特別地区

庭園からおおむね200m以内で地盤面から20m以上が規制区域です。江東区では、清澄庭園の周囲が指定されています。

(具体的な制限内容については、関連ファイルの「江東区屋外広告物申請の手引き」(P15)をご参照ください。)

2.水辺景観形成特別地区

永代橋から臨海副都心広告協定区域副都心、竹芝、品川埠頭周辺までを含む区域で、江東区では豊洲、有明などが指定されています。
(具体的な制限内容については、関連ファイルの「江東区屋外広告物申請の手引き」(P17)をご参照ください。)

また、青海一丁目、青海二丁目、有明二丁目、有明三丁目には、広告協定地区の指定がありますので、窓口等で確認してください。

屋外広告物の事前相談制度

広告塔・広告板の新設、外観の変更などを行う場合で、表示面積が一定以上ある場合は、事前相談制度の対象となります。

なお、事前相談の相談窓口は、都市整備部都市計画課都市計画担当(景観)で行っております。

詳細は関連ページ「屋外広告物の事前相談について」をご覧ください。

屋外広告物許可申請の手続き

1.新規の場合

関連ファイルの「江東区屋外広告物申請の手引き」をご参照の上、必要書類などをご確認ください。

申請の前に、屋外広告物が条例に沿ったものであるか、屋外広告物担当による事前チェックを受けてください(窓口または電話)。

屋外広告物担当による事前チェックが済みましたら、関連ファイル「屋外広告物許可申請に必要なもの【新規】」をご確認の上、「屋外広告物許可申請書等(第1号様式)【新規】」をご提出ください。

 

2.継続の場合

許可期間は広告物の種類によって決まっています。許可期限の1~2ヶ月前に、区より継続の案内を送付いたします。

期限後も引き続き表示等をされる場合は、期間が満了する10日前までに継続の手続きをしてください(提出先は「新規」の場合と同じ窓口です)。

3.申請者の変更、広告物の撤去の場合

申請者の住所、氏名等を変更した場合は、関連ファイル「広告主等変更届(第6号様式)」に必要事項を明記の上、ご提出ください。

また、表示されている広告物を除却したときは、関連ファイル「除却届(第8号様式)」に必要事項を明記の上、除却前後の写真と共にご提出ください。

関連ファイル

関連ページ

関連リンク

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お問い合わせ

土木部 管理課 管理係 窓口:防災センター3階2番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9627

ファックス:03-3647-8454

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