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更新日:2024年6月3日
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、屋外広告物の許可に係る申請について、郵送による受付を実施しています。
ただし、新たに広告物を掲出する場合は、郵送による申請を行う前に、屋外広告物担当へ事前相談をお願いいたします。
東京都のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進に向けた取組により、令和3年4月1日付で東京都屋外広告物条例及び同条例施行規則が改正され、屋外広告物許可申請書の押印が不要となりました。
なお、委任状は従来通り押印を必要とします。
屋外広告物は、まちを訪れる人々を適切に案内・誘導したり、商品やサービスの受け手である消費者に情報を提供するなど、日常生活に多くの利便をもたらしています。
しかし、屋外広告物が無秩序に掲出されると都市や自然の美しさを損ねることになります。また、建築物の屋上や壁面などに設置される屋外広告物は、適正に管理されなければ落下や倒壊などにより、貴重な生命や財産を奪うことになりかねません。
そこで、東京都では東京都屋外広告物条例等により屋外広告物の規制を行っています。
広告塔・広告板(袖看板、壁面看板、屋上看板、野立看板等)、プロジェクションマッピング、広告幕、車体利用広告など
これらの屋外広告物を江東区内に掲出するときは、江東区の許可が必要です。
掲出する広告物が、屋外広告物に該当するか、江東区の許可が必要かどうかについては、関連ファイルの「江東区屋外広告物申請の手引き(PDF:6,887KB)(別ウィンドウで開きます)」をご確認ください。
東京都景観計画において、平成19年4月に景観形成特別地区が指定されました。広告物の屋上設置や光源・色彩に制限があります。
庭園からおおむね200m以内で地盤面から20m以上が規制区域です。江東区では、清澄庭園の周囲が指定されています。
(具体的な制限内容については、関連ファイルの「江東区屋外広告物申請の手引き(PDF:6,887KB)(別ウィンドウで開きます)」(P15)をご参照ください。)
永代橋から臨海副都心広告協定区域副都心、竹芝、品川埠頭周辺までを含む区域で、江東区では豊洲、有明などが指定されています。
(具体的な制限内容については、関連ファイルの「江東区屋外広告物申請の手引き(PDF:6,887KB)(別ウィンドウで開きます)」(P17)をご参照ください。)
また、青海一丁目、青海二丁目、有明二丁目、有明三丁目には、広告協定地区の指定があります。詳細についてはお問合せください。
表示面積が10平方メートルを超える広告塔・広告板の新設や意匠の変更などを行う場合は、景観についての事前相談制度の対象となります。
事前相談の相談窓口は、都市整備部都市計画課都市計画担当(景観)です。
詳細は関連ページ「屋外広告物の届出(景観への配慮)」をご覧ください。
関連ファイルの「江東区屋外広告物申請の手引き(PDF:6,887KB)(別ウィンドウで開きます)」をご参照の上、必要書類などをご確認ください。
申請の前に、屋外広告物が条例に沿ったものであるか、屋外広告物担当による事前チェックを受けてください。
屋外広告物担当による事前チェックが済みましたら、関連ファイル「屋外広告物許可申請に必要なもの一覧(新規)(PDF:283KB)(別ウィンドウで開きます)」をご確認の上、「屋外広告物許可申請書(第1号様式(第1条関係))(ワード:109KB)(別ウィンドウで開きます)」に必要書類を添付してご提出ください。
許可期間は広告物の種類によって決まっています。許可期限の1~2ヶ月前に、区より継続の案内を送付いたします。
期限後も引き続き掲出する場合は、期間が満了する10日前までに継続の手続きをしてください。
申請者の住所、氏名等に変更があった場合は、関連ファイル「屋外広告物広告主等変更届(第6号様式(第5条関係))(ワード:46KB)(別ウィンドウで開きます)」に必要事項を明記の上、ご提出ください。
また、広告物を除却したときは、関連ファイル「屋外広告物除却届(第8号様式(第5条関係))(ワード:31KB)(別ウィンドウで開きます)」に必要事項を明記の上、除却前後のカラー写真を添付してご提出ください。
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