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更新日:2023年7月27日

事業用建築物の排出指導

江東区では、事業用延べ床面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の建築物を事業用中規模建築物、事業用延べ床面積が3,000平方メートル以上の建築物を事業用大規模建築物と定めており、その所有者には下記の事項を求めています。
また、これらの事業用模建築物には、事前に連絡のうえ、施設の立ち入り検査を行っています。

事業用中規模建築物の所有者の方へ(事業用延べ床面積1,000平方メートル~3,000平方メートル未満)

廃棄物管理責任者(中規模)の選任について

廃棄物の減量や適正処理、リサイクルの推進、江東区と関係各所との連絡調整の業務担当者として廃棄物管理責任者を選任し、選任された日から30日以内にその旨の届出を求めています。

根拠

  • 江東区中規模建築物等の廃棄物保管場所設置要綱(第4条4項・第5条)

書式

事業用大規模建築物の所有者の方へ(事業用延べ床面積3,000平方メートル以上)

廃棄物管理責任者(大規模)の選任について

廃棄物の減量や適正処理、リサイクルの推進、江東区と所有者との連絡調整役の業務担当者として、廃棄物管理責任者を選任し、選任された日から30日以内にその旨の届出と、選任後6ヶ月以内に廃棄物管理責任者講習会を受講することが義務付けられています。
廃棄物管理責任者講習会は、開催日時が決まりしだい、受講対象者へ受講案内を送付します。

根拠

  • 江東区清掃リサイクル条例(第19条2項)
  • 江東区清掃リサイクル条例施行規則(第5条)
  • 江東区事業用大規模建築物における廃棄物の減量及び適正処理に関する指導要綱(第6条・第7条・第8条)

書式

 

事業用大規模建築物における再利用計画書について

「江東区清掃リサイクル条例」(第19条3項)に基づき、「事業用大規模建築物における再利用計画書」の作成と提出を義務付けています。「事業用大規模建築物における再利用計画書」は年度(4月1日~翌年3月31日)ごとに作成し、毎年5月31日までに提出してください。

根拠

  • 江東区清掃リサイクル条例(第19条3項)
  • 江東区清掃リサイクル条例施行規則(第6条)

書式

 

お問い合わせ

環境清掃部 江東区清掃事務所 作業係

郵便番号135-0052 東京都江東区潮見1-29-7

電話番号:03-3644-6216

ファックス:03-3699-9520

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