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更新日:2023年7月27日
江東区では、事業用延べ床面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の建築物を事業用中規模建築物、事業用延べ床面積が3,000平方メートル以上の建築物を事業用大規模建築物と定めており、その所有者には下記の事項を求めています。
また、これらの事業用模建築物には、事前に連絡のうえ、施設の立ち入り検査を行っています。
廃棄物の減量や適正処理、リサイクルの推進、江東区と関係各所との連絡調整の業務担当者として廃棄物管理責任者を選任し、選任された日から30日以内にその旨の届出を求めています。
廃棄物の減量や適正処理、リサイクルの推進、江東区と所有者との連絡調整役の業務担当者として、廃棄物管理責任者を選任し、選任された日から30日以内にその旨の届出と、選任後6ヶ月以内に廃棄物管理責任者講習会を受講することが義務付けられています。
廃棄物管理責任者講習会は、開催日時が決まりしだい、受講対象者へ受講案内を送付します。
「江東区清掃リサイクル条例」(第19条3項)に基づき、「事業用大規模建築物における再利用計画書」の作成と提出を義務付けています。「事業用大規模建築物における再利用計画書」は年度(4月1日~翌年3月31日)ごとに作成し、毎年5月31日までに提出してください。
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