医療関係機関等から排出される廃棄物の処理
医療関係機関等が廃棄物の処理を江東区に依頼する場合
医療関係機関等から発生する廃棄物は、会社や飲食店・商店等の事業活動にともなって発生する廃棄物と同様に、事業系廃棄物として事業者自らの責任で適正に処理しなければなりません。
以下のどちらかに該当する医療関係機関等は江東区へ事前に届け出ることで、廃棄物の処理を依頼することができます(事業系有料ごみ処理券を貼付して、ごみ集積所に出す)。
- 常時勤務する従業員が20人以下
- 排出日量が平均50kg未満
(注釈)ただし、衛生検査所、医療関係研究機関は除きます。
対象となる廃棄物(江東区が処理することができる廃棄物)
- 感染性廃棄物を医療関係機関等内で法定された滅菌方法により処理されたもの(滅菌の方法によっては、さらに破砕するなどにより滅菌したことが明らかなもの)
例:ディスポーザブル製品(カテーテル類、手袋、血液パック等)
衛生材料(ガーゼ、包帯等)
紙おむつ
- 非感染性廃棄物(感染性廃棄物と同等の扱いとなる、鋭利なものを除く)
対象とならない廃棄物
以下の廃棄物の処理については、それぞれ東京都知事から許可を受けた「産業廃棄物収集運搬業者・処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者」又は、江東区長から「医療廃棄物」の許可を受けている「一般廃棄物収集運搬業者・処分業者」に委託することになります。
- 常時勤務する従業員が21人以上で、排出日量が50kg以上の医療関係機関等から排出されるもの
- 感染性廃棄物(感染性廃棄物を医療関係機関内で、法定された滅菌方法により処理されたことが明らかでないもの及び非感染性が明らかでないものを含む)
- 感染性廃棄物と同等の扱いとなる鋭利なもの(医療器材としての注射針、メス、破損したガラス製品など)液状、泥状の廃棄物(血液、レントゲン廃液、油類、薬品類等)臓器類
- その他適正に処理することが困難なもの
(注釈)一般廃棄物収集運搬業者が一般廃棄物(紙おむつ等)を区長が指定する処理施設(清掃工場)に持ち込む際には、2年ごとに「医療廃棄物排出状況申告書」の提出が必要です(委託している一般廃棄物収集運搬業者を通して提出することができます)。
届出の方法
新規に江東区に依頼する場合、事前に「医療廃棄物処理届出書」を江東区(清掃事務所)に届け出てください。その後は江東区より通知をいたしますので、隔年に一度、届け出てください。
(注釈)非医療廃棄物(待合室の雑誌など医療行為と無関係なもの)及び家庭廃棄物(診療所等の住居と同住所で、住居部分から発生したもの)は届出の必要はありません。
医療廃棄物届出書の提出方法は、電子申請・郵送・持参となります(令和5年度から電子申請が利用可能となりました)。
なお、今まで使用しておりました「電子申請サービス」が令和6年度で終了することに伴い、令和7年度から電子申請方法が変わります。令和7年度からはLoGoフォームによる申請となります。
下記のURL、もしくは二次元コードをスマートフォンなどで読み取ることで、簡単に電子申請ができます。
(注意)下記の申請フォームは、令和7年4月1日より申請可能となります。
https://logoform.jp/form/Pwvm/748385(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
廃棄物の出し方
上記届け出により廃棄物を江東区が収集する集積所へ出すには、感染性でないことを示す識別シールと、江東区の「事業系有料ごみ処理券」の貼付が必要です。「事業系資源・ごみの出し方パンフレット」を参考にルールを守ってお出しください。
(注意)
診療所等は法令に基づき、滅菌処理機材若しくは滅菌済みの廃棄物を調査させていただく場合もありますのでご了承ください。
届出の内容に違反する行為を行った医療関係機関等に対して、処理をお断りする場合もありますのでご注意ください。
識別シール(2種類)
識別シールは感染性廃棄物を環境大臣が定める方法により滅菌処理したものを示す緑色シールと、非感染性廃棄物を示す青色シールの2種類があります。以下の関連ドキュメントの「識別シール」をパソコンなどで印刷するか、次の場所で販売も行っています。
販売元:社会福祉法人東京コロニー東京都大田福祉工場(大田区大森西2丁目22番26号 電話番号:03-3762-7611)
滅菌処理済・非感染性廃棄物識別シール
関連ドキュメント
- 医療廃棄物の処理について(PDF:809KB)(別ウィンドウで開きます)
- 事業系資源・ごみの出し方パンフレット(PDF:2,320KB)(別ウィンドウで開きます)
- 識別シール(PDF:9KB)(別ウィンドウで開きます)
- 廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(環境省)(PDF:2,108KB)(別ウィンドウで開きます)
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