廃棄物保管場所設置届
江東区では、延べ床面積が1,000平方メートルを超える建築物(増改築により1,000平方メートル以上になる建築物を含む)並びに江東区マンション等の建築に関する条例に規定するマンション及びワンルームマンションを建築しようとするときは、事前に廃棄物保管場所設置届の提出が義務付けられています。このうち、3,000平方メートル未満の建築物については、「中規模建築物等廃棄物保管場所設置届」を、3,000平方メートル以上の建築物については、「再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届」をそれぞれ提出していただきます。
(注釈)詳細については必ず提出前に清掃事務所にて事前協議を行ってください。
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