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更新日:2024年2月26日

マンションの共用部分、会社や飲食店・商店などからの蛍光管・乾電池は、事業系ごみとして適正処理をお願いします

事業系ごみとは、会社や飲食店・商店などの事業活動に伴って発生するごみのことです。事業活動とは、単に営利を目的とするものだけではなく、教育・社会福祉事業、公共サービス、マンションの管理事業なども含まれます。

事業系ごみとして出す蛍光管や乾電池については、下記のとおり適正な排出をお願いいたします。

事業系蛍光管、乾電池の適正な処理について

マンションの共用部分や会社や飲食店、商店から出す事業系ごみは、事業者自らの責任で適正に処理することが義務付けられています。

(家庭から出すごみと排出方法が異なりますのでご注意ください。)

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項)

自らの責任で処理することは、以下の3種になります。

  • 事業者自ら処理をする
  • 許可業者に処理を委託する
  • 区に処理を依頼する

1日のごみ量が平均50キログラム以下の場合は、区に依頼できます。この条件が満たされない事業者については、自己処理または、産業廃棄物処理業者への委託をお願いいたします。

「区に処理を依頼する」場合について

ごみ量が1日50キログラム以下の会社や飲食店、マンション管理者については、区の集積所に出すことができます。蛍光管や乾電池を「中身の見える袋」に入れて、ごみ量に応じた事業系有料ごみ処理券を貼付のうえ「燃やさないごみの日」に出してください。

事業系有料ごみ処理券の貼付枚数は以下のとおりです。

  本数 券種
蛍光管 120センチメートル以下で5本まで 10リットル券1枚
乾電池 単三電池100本程度 10リットル券1枚

事業系有料ごみ処理券の貼付がないものは回収できません。

業系ごみを事業系有料ごみ処理券を貼付せずに出した場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項の違反になります。

適正な排出にご協力をお願いいたします。

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お問い合わせ

環境清掃部 清掃リサイクル課 清掃リサイクル係 窓口:防災センター6階6番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9181

ファックス:03-5617-5737

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