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更新日:2024年2月26日
事業系ごみとは、会社や飲食店・商店などの事業活動に伴って発生するごみのことです。事業活動とは、単に営利を目的とするものだけではなく、教育・社会福祉事業、公共サービス、マンションの管理事業なども含まれます。
事業系ごみとして出す蛍光管や乾電池については、下記のとおり適正な排出をお願いいたします。
マンションの共用部分や会社や飲食店、商店から出す事業系ごみは、事業者自らの責任で適正に処理することが義務付けられています。
(家庭から出すごみと排出方法が異なりますのでご注意ください。)
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項)
自らの責任で処理することは、以下の3種になります。
1日のごみ量が平均50キログラム以下の場合は、区に依頼できます。この条件が満たされない事業者については、自己処理または、産業廃棄物処理業者への委託をお願いいたします。
ごみ量が1日50キログラム以下の会社や飲食店、マンション管理者については、区の集積所に出すことができます。蛍光管や乾電池を「中身の見える袋」に入れて、ごみ量に応じた事業系有料ごみ処理券を貼付のうえ「燃やさないごみの日」に出してください。
事業系有料ごみ処理券の貼付枚数は以下のとおりです。
本数 | 券種 | |
---|---|---|
蛍光管 | 120センチメートル以下で5本まで | 10リットル券1枚 |
乾電池 | 単三電池100本程度 | 10リットル券1枚 |
事業系有料ごみ処理券の貼付がないものは回収できません。
事業系ごみを事業系有料ごみ処理券を貼付せずに出した場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項の違反になります。
適正な排出にご協力をお願いいたします。
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