清掃工場等に自分で持ち込む場合
「一時扱い」(一時的に持ち込む場合)持込ごみの手続き
江東区内の事業所で一時的に多量の事業系一般廃棄物(書類等の可燃ごみ)が出た場合、排出者自らが清掃事務所で手続きをしてから、直接処分場へ持ち込むことができます。
ただし、他人の廃棄物を請け負って持ち込むことはできません。
また、家庭から排出されたごみも持ち込むことはできません。
自己持込ごみの処理の流れ
- 自己所有車両もしくは、排出者名義で借りたレンタカーに積む
↓ - 清掃事務所
- 積荷の確認
- 必要書類の作成
- ・清掃事務所での手続きは午前8時30分~午前11時、午後1時~午後2時30分。工場の搬入時間は、午前8時30分~午前11時30分、午後1時~午後3時です。(時間厳守)
- ・申請の際、「車検証(ただし、電子自動車検査証の場合は自動車検査証記録事項もあわせて添付)」を用意してください。レンタカーの場合は、借用に関する書類も用意してください。
- ・手下ろしの場合(ダンプ・パッカー車以外のとき)、2人以上人がいないと、処分場への搬入はできません。
- ・清掃事務所へ来所の際は、北東側の門をご利用ください。(三ツ目通り側からの来所はできません。)
- ↓
- 処分場
- ・台貫に乗り車両とごみの重量を計る。
- ↓
- 指示に従ってごみを降ろす。
↓ - 台貫に乗り車両の重量を計る。
↓ - ごみ量に応じた料金を支払う。
- ・持込ごみの搬入につきましては、いろいろな制約、注意事項等があります。初めて、「一時扱い」持込ごみの手続きをされる方は、事前に清掃事務所まで電話にてお問合せのうえ、申請・申し込みされるようお薦めします。
- ・「継続扱い」持込ごみ(概ね週に1回以上の持込)の手続きにつきましては、清掃事務所までご相談ください。
ごみ種別 |
搬入先 |
手数料(1キログラムあたり) |
---|---|---|
可燃ごみ |
新江東清掃工場 |
17.5円 |
関連ページ
関連リンク
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください