ここから本文です。
更新日:2023年10月30日
江東区内の事業所で一時的に多量の事業系一般廃棄物(書類等の可燃ごみ)が出た場合、排出者自らが清掃事務所で手続きをしてから、直接処分場へ持ち込むことができます。
ただし、他人の廃棄物を請け負って持ち込むことはできません。
また、家庭から排出されたごみも持ち込むことはできません。
自己所有車両もしくは、排出者名義で借りたレンタカーに積む
↓
清掃事務所
↓
処分場
台貫に乗り車両とごみの重量を計る。
↓
指示に従ってごみを降ろす。
↓
台貫に乗り車両の重量を計る。
↓
ごみ量に応じた料金を支払う。
ごみ種別 |
搬入先 |
手数料(1キログラムあたり) |
---|---|---|
可燃ごみ |
新江東清掃工場 |
17.5円 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください