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更新日:2023年10月30日

清掃工場等に自分で持ち込む場合

「一時扱い」(一時的に持ち込む場合)持込ごみの手続き

江東区内の事業所で一時的に多量の事業系一般廃棄物(書類等の可燃ごみ)が出た場合、排出者自らが清掃事務所で手続きをしてから、直接処分場へ持ち込むことができます。
ただし、他人の廃棄物を請け負って持ち込むことはできません。
また、家庭から排出されたごみも持ち込むことはできません。

自己持込ごみの処理の流れ

自己所有車両もしくは、排出者名義で借りたレンタカーに積む

清掃事務所

  1. 積荷の確認
  2. 必要書類の作成
  • 清掃事務所での手続きは午前8時30分~午前11時、午後1時~午後2時30分。工場の搬入時間は、午前8時30分~午前11時30分、午後1時~午後3時です。(時間厳守)
  • 申請の際、「車検証(ただし、電子自動車検査証の場合は自動車検査証記録事項もあわせて添付)」を用意してください。レンタカーの場合は、借用に関する書類も用意してください。
  • 手下ろしの場合(ダンプ・パッカー車以外のとき)、2人以上人がいないと、処分場への搬入はできません。
  • 清掃事務所へ来所の際は、北東側の門をご利用ください。(三ツ目通り側からの来所はできません。)

処分場

台貫に乗り車両とごみの重量を計る。

指示に従ってごみを降ろす。

台貫に乗り車両の重量を計る。

ごみ量に応じた料金を支払う。

  • 持込ごみの搬入につきましては、いろいろな制約、注意事項等があります。初めて、「一時扱い」持込ごみの手続きをされる方は、事前に清掃事務所まで電話にてお問合せのうえ、申請・申し込みされるようお薦めします。
  • 「継続扱い」持込ごみ(概ね週に1回以上の持込)の手続きにつきましては、清掃事務所までご相談ください。

ごみ種別

搬入先

手数料(/キログラム)

可燃ごみ

新江東清掃工場

17.5円

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お問い合わせ

環境清掃部 江東区清掃事務所 作業係

郵便番号135-0052 東京都江東区潮見1-29-7

電話番号:03-3644-6216

ファックス:03-3699-9520

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