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トップページ > こども・教育 > こどもの医療 > 予防接種 > 定期予防接種を保護者が委任状によって代理人(同伴者)に委任する場合

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更新日:2025年4月21日

ページ番号:3883

定期予防接種を保護者が委任状によって代理人(同伴者)に委任する場合

平成20年4月より定期の予防接種について、保護者からの委任状にもとづき、保護者以外の方の同伴が認められています。

代理人(同伴者)の範囲

普段からお子さんの健康状態をよく知っている方
例)祖父母・ベビーシッター・保育士・成人の兄弟姉妹・子どもの送迎をしている母親同士など

委任の方法

代理人(同伴者)は保護者が接種日前1か月以内に作成した委任状を医療機関へ持参します。
医師の診察・説明を受けた後、接種に同意する場合は、代理人(同伴者)が予診票の保護者記入欄(自署欄)に署名することになります。
委任状(下記関連ドキュメント参照)はダウンロードしていただくか、各保健相談所及び保健予防課保健係の窓口で配布しています。

関連ドキュメント

お問い合わせ先

健康部(保健所) 保健予防課 ワクチン管理係

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2丁目1番1号 江東区保健所

Fax:03-3647-8647

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