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更新日:2023年4月14日
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、病院へ行くことを控えている方もいらっしゃると思います。しかし、こどもの定期予防接種は、感染にかかりやすい年齢などを基に決められており、ワクチンで防げる感染症の発生およびまん延を予防する観点から非常に重要です。また、予防接種のための受診は「不要不急」ではありません。
そこで、保護者の方には、新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮しつつ、規定の期間内に予防接種を実施することを推奨します。
詳細は以下の厚生労働省HPをご確認ください。
「遅らせないで!子どもの予防接種と乳幼児健診」~新型コロナ対策のために受診を遅らせることのないよう呼びかけています~(外部サイトへリンク)
「遅らせないで!子どもの予防接種と乳幼児健診」~新型コロナウイルス感染症が気になる保護者の方へ~(外部サイトへリンク)
なお、期間内の接種ができなかった方については接種期間の延長措置がございます。詳細は以下をご覧ください。
予防接種法の規定による定期の予防接種については、基本的に法令で定められた接種期間に実施していただくこととなります。しかし、接種のための受診による新型コロナウイルス感染症への罹患のリスクが、予防接種を延期することによるリスクよりも高いと考えられる場合等の「特別な事情」により、規定の接種時期に定期予防接種ができない相当な理由があると区が判断した場合は、定期の対象期間を過ぎても、定期予防接種として公費助成により接種していただくことができます。
江東区に住民登録があり、接種のための受診による新型コロナウイルス感染症への罹患のリスクが、予防接種を延期することによるリスクよりも高いと考えられる場合等の「特別の事情」により、規定の接種時期に定期予防接種ができない相当な理由があると区が認めた方
「特別の事情」がなくなった日から起算して、2年以内
令和7年3月31日まで(ただし、BCGは4歳未満、小児用肺炎球菌は6歳未満、ヒブは10歳未満、四種混合は15歳未満に限る)
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