骨髄移植等の医療行為により免疫を消失した方への再接種(任意接種)費用助成について
令和4年4月1日から、骨髄移植等の医療行為により、接種済みの定期予防接種の効果が期待できない方に対し、経済的負担の軽減及び感染症への罹患防止を図るため、申請により再接種費用を助成します。
(注釈)助成を受けるには、再接種を受ける前に事前申請し、区に承認を受ける必要がございます。
1.対象者(次のすべてに該当する方、またはその保護者)
- 再接種日時点において、20歳未満の江東区民である方
- 骨髄移植等の医療行為により、接種済みの定期予防接種の効果が期待できず、再接種が必要であると医師が認めた方
- 再接種を受ける前に区に事前に申請し、承認を受けている方
- 国内の医療機関で再接種を受ける方
2.対象ワクチン
予防接種法に定められているA類疾病(ロタウイルスワクチンを除く)
(注釈)ワクチンによって、接種できる上限年齢がございます。
3.助成金額
再接種に要した費用と区が定める金額のどちらか低い額。
4.申請手順
(1)事前申請
以下の書類をご持参のうえ、江東区保健所保健予防課保健係(江東区東陽2丁目1番1号)までお越しください。
- 対象認定申請書
- 医師の意見書(区様式)
- 骨髄移植等実施以前の定期予防接種の記録がわかるもの(母子健康手帳等)
(2)助成対象の決定
申請書類を審査し、助成対象であると決定した場合には、決定通知書を送付いたします。
(3)再接種
ご予約のうえ、医療機関で再接種(任意接種)を受けてください。
予診票は医療機関のものをご利用いただき、費用は全額自己負担してください。
(4)再接種費用の還付申請
再接種後1年以内に、以下の書類をご持参のうえ、(1)と同様の窓口までお越しください。
- 助成金交付申請書兼請求書
- 再接種の記録がわかるもの(予診票、または母子健康手帳等)
- 再接種を受けた際の、領収書及び診療明細書
- 銀行口座がわかるもの
- 印鑑(スタンプ印は不可)
(5)助成金の振り込み
審査後、決定通知書を送付のうえ、決定額を指定口座へお振込みします。
5.健康被害救済制度について
再接種については、任意接種となります。予防接種法に基づく接種ではないため、万一健康被害が発生した場合、同法の救済対象ではなく、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による「医薬品副作用被害救済制度」の対象となります。
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