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トップページ > こども・教育 > こどもの医療 > 予防接種 > 骨髄移植等の医療行為により免疫を消失した方への再接種(任意接種)費用助成について

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更新日:2025年4月21日

ページ番号:25423

骨髄移植等の医療行為により免疫を消失した方への再接種(任意接種)費用助成について

令和4年4月1日から、骨髄移植等の医療行為により、接種済みの定期予防接種の効果が期待できない方に対し、経済的負担の軽減及び感染症への罹患防止を図るため、申請により再接種費用を助成します。

(注釈)助成を受けるには、再接種を受ける前に事前申請し、区に承認を受ける必要がございます。

1.対象者(次のすべてに該当する方、またはその保護者)

  • 再接種日時点において、20歳未満の江東区民である方
  • 骨髄移植等の医療行為により、接種済みの定期予防接種の効果が期待できず、再接種が必要であると医師が認めた方
  • 再接種を受ける前に区に事前に申請し、承認を受けている方
  • 国内の医療機関で再接種を受ける方

2.対象ワクチン

予防接種法に定められているA類疾病(ロタウイルスワクチンを除く)

(注釈)ワクチンによって、接種できる上限年齢がございます。

3.助成金額

再接種に要した費用と区が定める金額のどちらか低い額。

4.申請手順

(1)事前申請

以下の書類をご持参のうえ、江東区保健所保健予防課保健係(江東区東陽2丁目1番1号)までお越しください。

  • 対象認定申請書
  • 医師の意見書(区様式)
  • 骨髄移植等実施以前の定期予防接種の記録がわかるもの(母子健康手帳等)

(2)助成対象の決定

申請書類を審査し、助成対象であると決定した場合には、決定通知書を送付いたします。

(3)再接種

ご予約のうえ、医療機関で再接種(任意接種)を受けてください。

予診票は医療機関のものをご利用いただき、費用は全額自己負担してください。

(4)再接種費用の還付申請

再接種後1年以内に、以下の書類をご持参のうえ、(1)と同様の窓口までお越しください。

  • 助成金交付申請書兼請求書
  • 再接種の記録がわかるもの(予診票、または母子健康手帳等)
  • 再接種を受けた際の、領収書及び診療明細書
  • 銀行口座がわかるもの
  • 印鑑(スタンプ印は不可)

(5)助成金の振り込み

審査後、決定通知書を送付のうえ、決定額を指定口座へお振込みします。

5.健康被害救済制度について

再接種については、任意接種となります。予防接種法に基づく接種ではないため、万一健康被害が発生した場合、同法の救済対象ではなく、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による「医薬品副作用被害救済制度」の対象となります。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

健康部(保健所) 保健予防課 ワクチン管理係

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2丁目1番1号 江東区保健所

Fax:03-3647-8647

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