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トップページ > 健康・福祉 > 衛生 > 生活・くらしの衛生 > マンション条例第20条に基づく住居の衛生的環境の確保に関する指導・助言について

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更新日:2024年10月7日

ページ番号:31853

マンション条例第20条に基づく住居の衛生的環境の確保に関する指導・助言について

当係では、江東区マンション等の建設に関する条例第20条に規定する住居の衛生的環境の確保を図るため、事前協議制度を活用して、事業者に衛生指導・助言を実施しています。

住宅課に事前協議届を提出後、当係宛までFax又はメールにて協議確認票をご提出をお願いします。

後日、協議確認票の内容について確認のご連絡をいたします。

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お問い合わせ先

健康部(保健所) 生活衛生課 環境衛生係 窓口:3番

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2丁目1番1号

Fax:03-3615-7171

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