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更新日:2023年7月5日

高度管理医療機器等販売業・貸与業に関する手続き

高度管理医療機器等について

高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器(以下、「高度管理医療機器等」という。)を販売・貸与する場合は、高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可が必要です。

取り扱う医療機器の分類については、メーカー等(製造業者、輸入業者等)に確認してください。

高度管理医療機器等の分類について

  1. 指定視力補正用レンズ及びプログラム高度管理医療機器以外の高度管理医療機器等:「高度」
  2. 指定視力補正用レンズ等:「コンタクト」
  3. プログラム高度管理医療機器(高度管理医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器をいう。):「プログラム(高度)」

高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可申請について

高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可を受ける場合は、営業所ごとに申請しなければなりません。

【申請手数料】34,100円

【申請書類】

 

書類

記載上の注意

関連ドキュメント

(1)

高度管理医療機器等販売業、貸与業許可申請書

令和3年8月1日様式変更

備考欄に高度管理医療機器等の分類を記載してください。

2

(2)

平面図

営業所内の区画や医療機器の保管場所等を記載してください。

3

(3)

登記事項証明書

申請者が法人の場合です。
発行後6か月以内のものが有効です。

 

(4)

診断書(該当者のみ)

申請者が精神の機能の障害により、業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれのある者に該当する場合は必要です。

4

(5)

使用関係証書

申請者と管理者の雇用関係を証明する書類です。

5

(6)

管理者の資格を証明する書類

資格を証明する書類の原本及び写しを持参してください。

詳細は次の「管理者の資格を証明する書類について」を参照してください。

 

管理者の資格を証明する書類について

(ア)高度管理医療機器等販売等業者(高度)

1【規則第162条第1項第1号該当者】高度管理医療機器等の販売等に関する業務(指定視力補正用レンズ等およびプログラム高度管理医療機器の販売等を行う業務を除く。)に3年以上従事した後、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者

当該講習の修了証書の写し(原本を持参)又は修了証明書(継続的研修の修了証ではありません)

2【規則第162条第1項第2号該当者】厚生労働大臣が1に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

a医師、歯科医師又は薬剤師の資格を有する者

医師免許証、歯科医師免許証又は薬剤師免許証の写し(原本を持参)

b高度管理医療機器又は管理医療機器の製造販売業の総括製造販売責任者の要件を満たす者

高度管理医療機器又は管理医療機器の製造販売業の総括製造販売責任者の要件を満たすことを証明する書類

c医療機器の製造業の責任技術者の要件を満たす者

卒業証書、卒業証明書、製造実務経験年数証明書等の責任技術者の要件を満たすことを証明する書類

d医療機器の修理業の責任技術者の要件を満たす者

厚生労働大臣の登録を受けたものが行う医療機器修理責任技術者基礎講習修了証書及び特定保守管理医療機器を扱う場合にあっては、医療機器修理責任技術者専門講習修了証書の写し(原本を持参)

e薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)附則第7条の規定により同法による改正後の医薬品医療機器等法第36条の8第1項に規定する試験に合格したとみなされた者のうち、同条第2項の登録を受けた者(みなし合格登録販売者)

販売従事登録証の写し(原本を持参)

(注意)東京都以外で登録した登録販売者で販売従事登録証から「みなし合格者」であることが判断できない場合は、薬種商の資格者であったことを確認できる書類が必要です。

f公益財団法人医療機器センター及び日本医科器械商工団体連合会が共催で実施した医療機器販売適正事業所認定制度「販売管理責任者講習」を修了した者

当該講習の修了証書の写し(原本を持参)又は修了証明書

(イ)指定視力補正用レンズ等のみを販売等する高度管理医療機器等販売等業者(コンタクト)

1【規則第162条第2項第1号該当者】高度管理医療機器等(プログラム高度管理医療機器を除く。)の販売等に関する業務に1年以上従事した後、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者

当該講習の修了証書の写し(原本を持参)又は修了証明書(継続的研修の修了証ではありません)

2【規則第162条第2項第1号該当者】非視力補正用コンタクトレンズの販売業及び貸与業に関する講習(販売業特別講習)を修了した者

(ア)と同じ

3【規則第162条第2項第2号該当者】(上記(ア)の2に該当する者)

(ア)と同じ

(ウ)プログラム高度管理医療機器のみを販売提供等する高度管理医療機器等販売等業者(プログラム(高度))

1【規則第162条第3項第1号該当者】別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者

当該講習の修了証書の写し(原本を持参)又は修了証明書(継続的研修の修了証ではありません)

2【規則第162条第3項第2号該当者】(上記(ア)の2に該当する者)

(ア)と同じ

(エ)指定視力補正用レンズ等及びプログラム高度管理医療機器のみ販売等する高度管理医療機器等販売等業者

(ア)又は(イ)及び(ウ)に該当する者

(ア)又は(イ)及び(ウ)と同じ

許可更新について

許可の有効期限は許可を受けた日から6年間です。継続して営業する場合は期間満了1か月前までに手続きを行ってください。許可更新には、次の申請書類を提出してください。

【申請手数料】12,400円

【申請書類】

  1. 許可更新申請書(関連ドキュメント6)
  2. 許可証(原本)

許可内容の変更について

次の事項に変更が生じた場合は、30日以内に変更届を提出してください。

  • 申請者の氏名又は住所
  • 営業所の名称
  • 営業所の構造設備の主要部分
  • 管理者の氏名又は住所
  • 業務に責任を有する役員の氏名
  • 許可の種別(販売業・貸与業の別)
  • 取り扱う医療機器の種類

【届出書類】

  1. 変更届書(関連ドキュメント7)
  2. 添付書類

申請者の氏名又は住所:履歴事項全部証明書

構造設備:変更前後の平面図

管理者の氏名又は住所:使用証書、資格を証明する書類の写し(原本も持参、詳細は上記「管理者の資格を証明する書類について」を必ず確認ください。)

業務の責任を有する役員の氏名:履歴事項全部証明書

(ただし、新たに薬事の業務に責任を有する役員になった者が、精神の機能の障害により、業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれのある者である場合は、その者に係る精神機能の障害に関する医師の診断書が必要です。)

休止・廃止・再開について

営業を休止・廃止・再開したときは、その旨の届出を30日以内に提出してください。

【届出書類】

  1. 休止・廃止・再開届書(関連ドキュメント9)
  2. 廃止の場合:許可証(原本)

許可証書換え・再交付申請について

許可証の書換えについて

許可証の記載事項に変更があったときは、許可証書換え交付申請をすることができます。

【申請手数料】2,400円

【提出書類】

  1. 許可証書換え交付申請書(関連ドキュメント9)
  2. 許可証(原本)

許可証の再交付について

許可証を破り、汚し又は紛失したときは、許可証再交付申請をすることができます。

【申請手数料】3,400円

【提出書類】

  1. 許可証再交付申請書(関連ドキュメント10)
  2. き損の場合:許可証(原本)

関連ドキュメント

1.高度管理医療機器等販売業、貸与業申請(届)書の記載上の注意(PDF:220KB)(別ウィンドウで開きます)

2.高度管理医療機器等販売業、貸与業許可申請書(PDF:176KB)(別ウィンドウで開きます)

【記載見本】高度管理医療機器等販売業、貸与業許可申請書(PDF:227KB)(別ウィンドウで開きます)

3.平面図(PDF:55KB)(別ウィンドウで開きます)

4.診断書(PDF:146KB)(別ウィンドウで開きます)

5.使用関係証書(PDF:59KB)(別ウィンドウで開きます)

6.高度管理医療機器等販売業、貸与業許可更新申請書(PDF:153KB)

【記載見本】高度管理医療機器等販売業、貸与業許可更新申請書(PDF:209KB)(別ウィンドウで開きます)

7.変更届書(PDF:155KB)(別ウィンドウで開きます)

【記載見本】変更届書(PDF:234KB)(別ウィンドウで開きます)

8.休止・廃止・再開届書(PDF:141KB)(別ウィンドウで開きます)

【記載見本】休止・廃止・再開届書(PDF:188KB)(別ウィンドウで開きます)

9.許可証書換え交付申請書(PDF:140KB)(別ウィンドウで開きます)

【記載見本】許可証書換え交付申請書(PDF:185KB)(別ウィンドウで開きます)

10.許可証再交付申請書(PDF:139KB)(別ウィンドウで開きます)

【記載見本】許可証再交付申請書(PDF:184KB)(別ウィンドウで開きます)

関連リンク

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