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更新日:2023年7月5日
従業員に対して、企業内に診療所を新規に開設し、新型コロナウイルスワクチン接種を実施する場合、診療所の開設許可申請・開設届の提出は
ワクチン接種開始後で構いません。
ただし、ワクチン接種を開始する前に接種会場の図面(接種場所や待機場所の間取り、部屋の広さ、接種者の導線がわかるもの)を保健所へ提出して下さい。
図面内容を確認後、保健所職員からご連絡させていただくため、担当者名・連絡先の記載もお願いいたします。
通常の診療所の新規開設とは異なり、職域接種に伴う診療所の新規開設時は、省略できる書類があります。
詳細は電話でお問い合わせ下さい。
相談先、図面提出先:江東区保健所生活衛生課医薬衛生係
TEL:03-3647-5815(直通)、FAX:03-3615-7171
開設を予定している方は、施設の平面図(案)をご持参の上、お早めにご相談ください。
下段の関連ドキュメント1に「診療所・歯科診療所開設の手引き」を掲載していますので参考にしてください。
なお、病床の設置を計画している場合は、東京都保健医療局医療政策部医療安全課医務担当に別途ご相談ください。
また、保険診療を行う場合は、関東信越厚生局東京事務所に別途お問い合わせください。
医師・歯科医師個人が開設する場合は、次の提出書類を開設後10日以内に提出してください。
提出書類はすべて2部ずつご用意ください。
【提出書類】
法人(医療法人等)が開設する場合は、事前に開設許可申請を提出し、許可書交付後に開設できます。許可書交付後、開設しましたら10日以内に、開設届を提出してください。
事前に次の提出書類を提出してください。
提出書類はすべて2部ずつご用意ください。
【申請手数料】19,000円
【提出書類】
開設許可書の交付後に、診療所を開設したときは、10日以内に次の提出書類を提出してください。
提出書類はすべて2部ずつご用意ください。
【提出書類】
許可(届出)内容に変更が生じたときは、変更後10日以内に届出てください。なお、事項によっては事前に変更許可申請が必要な場合があります。
ここに記載のない事項については直接、医薬衛生係(03-3647-5815)までお問い合わせください。
提出書類はすべて2部ずつご用意ください。
【提出書類】
構造設備:変更前後の図面など
【提出書類】
開設者の氏名、住所(個人開設):戸籍(謄)抄本など
開設者の氏名、住所(法人開設):定款の写し、履歴事項全部証明書
構造設備(個人開設):変更前後の図面
管理者の変更(法人開設):医師(歯科医師)免許証の写し(原本も持参)、臨床研修等修了登録証の写し(原本も持参)
職歴書(写真添付)、医療法人の理事であることを証する書類(医療法人の場合)
従事者に関する事項:免許証の写しなど
廃止・休止・再開した場合は10日以内にその旨の届出を提出してください。
提出書類は2部ご用意ください。
【提出書類】
診療所、歯科診療所又は助産所廃止届〔関連ドキュメント10〕
診療所、歯科診療所又は助産所休止届〔関連ドキュメント11〕
診療所、歯科診療所又は助産所再開届〔関連ドキュメント12〕
それぞれの場合について届け出てください。
診療用エックス線装置備付届には、エックス線診療室放射線防護図及び漏えい線量測定結果を添付してください。
提出書類は2部ご用意ください。
【提出書類】
エックス線装置を備え付けた場合:診療用エックス線装置備付届〔関連ドキュメント13〕
エックス線装置や構造設備等を変更した場合:診療用エックス線装置に関する変更届〔関連ドキュメント14〕
エックス線装置を廃止した場合:診療用エックス線装置廃止届〔関連ドキュメント15〕
押印は不要です。文書の真正性担保のため、必要に応じて本人確認等を求める場合がありますのでご理解とご協力いただきますようお願いいたします。
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