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更新日:2023年7月5日
毒物劇物販売業の「登録」を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売・授与することができません。
仕入先から販売先へ品物を直接配送し、自らは伝票操作のみを行う販売形態(オーダー販売)であっても登録は必要です。
新規登録が必要なのは次のような場合です。
新たに毒物劇物販売業の登録申請を行うときは、次の書類を提出してください。
4~8の書類は毒物劇物取扱責任者について記載してください。
なお、オーダー販売の場合は、3~8の書類は省略できます。
【申請手数料】16,900円
【提出書類】
毒物劇物取扱責任者とは毒物劇物を実際に取扱う上での安全確保について責任を持つ技術者のことで、オーダー販売の場合を除き店舗ごとに1名設置します。
次に掲げる者でなければ、毒物劇物取扱責任者となることができません。詳細についてはお問い合わせください。
登録の有効期間は登録を受けた日から6年間です。継続して営業する場合は期間満了1か月前までに手続きを行ってください。
登録更新する場合は、次の書類を提出してください。
【申請手数料】7,400円
【提出書類】
毒物劇物取扱責任者に変更が生じたときは、30日以内に次の書類を提出してください。
2~5の書類は毒物劇物取扱責任者について記載してください。
【届出書類】
登録内容(店舗の名称、申請者の氏名又は住所、構造設備など)に変更が生じたときは、30日以内に次の書類を提出してください。
【届出書類】
店舗の名称:添付書類無し
申請者の氏名又は住所:履歴事項全部証明書(法人の場合)、戸籍謄本又は戸籍事項証明書(個人の場合)
店舗の住居表示:区市町村が発行する住居表示変更証明書
貯蔵設備などの重要部分:変更前後の平面図・貯蔵庫の立体図
登録票の記載事項に変更があったときは、登録票書換え交付申請をすることができます。次の書類を提出してください。
【申請手数料】2,800円
【提出書類】
登録票を破り、汚し又は紛失したときは、登録票再交付申請をすることができます。次の書類を提出してください。
【申請手数料】4,900円
【提出書類】
営業を廃止した場合は、30日以内に次の書類を提出してください。
廃止届には、廃止時点で所有する毒物劇物の品名、数量及び保管又は廃棄方法を記載してください。
【届出書類】
1.申請案内(PDF:571KB)(別ウィンドウで開きます)
2.毒物劇物販売業登録申請書(PDF:84KB)(別ウィンドウで開きます)
【記載見本】毒物劇物販売業登録申請書(PDF:125KB)(別ウィンドウで開きます)
3.店舗の平面図(PDF:49KB)(別ウィンドウで開きます)
4.毒物劇物取扱責任者設置届(PDF:117KB)(別ウィンドウで開きます)
【記載見本】毒物劇物取扱責任者設置届(PDF:137KB)(別ウィンドウで開きます)
5.使用関係証書(PDF:59KB)(別ウィンドウで開きます)
8.毒物劇物販売業登録更新申請書(PDF:86KB)(別ウィンドウで開きます)
【記載見本】毒物劇物販売業登録更新申請書(PDF:134KB)(別ウィンドウで開きます)
9.毒物劇物取扱責任者変更届(PDF:118KB)(別ウィンドウで開きます)
【記載見本】毒物劇物取扱責任者変更届(PDF:136KB)(別ウィンドウで開きます)
10.変更届(PDF:117KB)(別ウィンドウで開きます)
【記載見本】変更届(PDF:203KB)(別ウィンドウで開きます)
11.登録票書換え交付申請書(PDF:113KB)(別ウィンドウで開きます)
【記載見本】登録票書換え交付申請書(PDF:151KB)(別ウィンドウで開きます)
12.登録票再交付申請書(PDF:85KB)(別ウィンドウで開きます)
【記載見本】登録票再交付申請書(PDF:126KB)(別ウィンドウで開きます)
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