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更新日:2023年1月23日
麻薬施用者が交付した麻薬を記載した処方箋に基づき、麻薬を調剤し、患者に交付するためには、麻薬小売業者の免許を受けなければなりません。
この免許は、薬局を開設していることが前提要件となります。
免許の有効期間は、免許を受けた日から翌々年の12月31日までです。(※平成28年4月1日交付分から有効期間が最長1年間延長されました。)
継続して麻薬の取り扱いをする場合には、3年ごとに新しく免許を受けてください。
麻薬小売業の免許を受ける場合は、薬局ごとに申請しなければなりません。
【申請手数料】4,600円
【提出書類】
免許の有効期間が満了した場合又は免許を取り消された場合は免許証を返納しなければなりません。
有効期間中に業務を廃止したときは、「業務廃止及び業務廃止時に所有する麻薬の処理について」を参照してください。
【提出書類】
【届出期限】
期間満了又は免許の取消後15日以内
薬局開設者の住所、氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称)または薬局の名称を変更した場合は、免許証の記載事項を変更しなければなりません。
【提出書類】
【届出期限】
変更後15日以内
免許証を紛失又はき損した場合、再交付を受けなければなりません。
なお、免許証の再交付後に紛失した免許証を発見した場合は、「免許証の返納について」の手続により発見後15日以内に免許証を返納してください。
【手数料】3,200円
【提出書類】
【提出期限】
紛失又はき損後15日以内
次の場合は、業務廃止となり麻薬小売業者ではなくなります。業務廃止の届出及び業務廃止時に所有していた麻薬についての届出を提出してください。
【提出書類】
【届出期限】
麻薬小売業者業務廃止届:業務廃止後15日以内
麻薬所有届:業務廃止後15日以内
麻薬譲渡届:麻薬譲渡後15日以内
麻薬廃棄届:麻薬廃棄前(ただし、廃棄できるのは業務廃止後50日までです。)
次の対象麻薬を廃棄するときは、事前に麻薬廃棄届を提出し、保健所職員の立会いのもとで廃棄しなければなりません。
【対象麻薬】
【提出書類】
麻薬廃棄届(関連ドキュメント13)
【提出期限】
麻薬廃棄前
次の対象麻薬を廃棄したときは、廃棄後30日以内に届け出なければなりません。
薬局において他の職員の立会いのもとで、焼却、放流等麻薬の回収が困難な方法で行ってください。
【対象麻薬】
【提出書類】
調剤済麻薬廃棄届(関連ドキュメント14)
【届出期限】
廃棄後30日以内(30日以内であれば、その間の複数の廃棄をまとめて一つの届出書で提出しても構いません。)
事故については、まず電話でご一報ください。(医薬衛生係:03-3647-5815)
麻薬小売業者が管理している麻薬に、滅失、盗取、所在不明、その他の事故(変造・偽造処方箋による詐取等)があった場合は、速やかにその麻薬の品名、数量、その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を届け出なければなりません。
麻薬を盗取された場合は、警察へも届け出てください。
【提出書類】
麻薬事故届(関連ドキュメント15)
【届出期限】
事故発生後すみやかに
事故届を提出した場合は、麻薬帳簿にその旨を記載し、事故届の写しを保管しておいてください。
前年の10月1日からその年の9月30日までの取扱量等について届け出てください。
届出期間中に麻薬を所有していなかった場合でも「所有なし」と記載し、届出する必要があります。
【提出書類】
麻薬小売業者の届(年間届)(関連ドキュメント16)
【提出期限】
11月30日
麻薬小売業者の業務を行う役員を変更したときに届け出る際の必要書類です。
【提出書類】
1.麻薬小売業者役員変更届(関連ドキュメント18)
2.変更した役員の就退任日が確認できる登記の履歴事項証明書(6か月以内に発行されたものが有効です)
3.業務分掌表(法人が麻薬関係業務を行う役員を画定する場合)
4.新たに業務を行う役員に就任した者に係る診断書(診断後1か月以内)(関連ドキュメント5)
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