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更新日:2022年11月25日
開設を予定している方は、施設の平面図(案)をご持参の上、お早めにご相談ください。
歯科技工所を開設する場合は、開設届を開設後10日以内に保健所へ提出してください。
提出書類はすべて2部ずつご用意ください。
届出内容に変更が生じた場合は、10日以内に変更届を提出してください。
提出書類はすべて2部ずつご用意ください。
歯科技工所を休止・廃止・再開した場合は、10日以内にその旨の届出を提出してください。
提出書類は2部ずつご用意ください。
歯科技工所休(廃)止届
歯科技工所再開届
押印は不要です。文書の真正性担保のため、必要に応じて本人確認等を求める場合がありますのでご理解とご協力いただきますようお願いいたします。
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