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トップページ > 健康・福祉 > 衛生 > 医事・薬事 > 施術所(柔道整復)に関する手続き

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更新日:2025年2月13日

ページ番号:4374

施術所(柔道整復)に関する手続き

施術所(柔道整復)の開設について

開設を予定している方は、施設の平面図(案)をご持参の上、お早めにご相談ください。

下段の関連ドキュメントに「施術所開設の手引き」を掲載してますので、参考にしてください。

開設後は10日以内に保健所へ届け出てください。

提出書類はすべて2部ずつご用意ください。

提出書類

  1. 施術所開設届(柔道整復)
  2. 業務に従事する施術者の免許証の写し(原本も持参)
  3. 施術所の平面図
  4. 開設者が法人の場合は、登記事項証明書(原本)、定款(寄付行為)の写し
  5. 施術所への案内図

届出内容の変更について

届出内容に変更が生じた場合は、10日以内に変更届を提出してください。

提出書類はすべて2部ずつご用意ください。

提出書類

  1. 施術所開設届出事項中一部変更届(柔道整復)
  2. 添付書類
変更事項 必要書類
施術者 追加した施術者の免許証の写し(原本も持参)
構造設備 変更前後の平面図
開設者(法人)の氏名又は住所 履歴事項全部証明書

施術所(柔道整復)の休止・廃止・再開について

施術所を休止・廃止・再開した場合は、10日以内にその旨の届出を提出してください。

提出書類は2部ご用意ください。

届出書類

施術所休止・廃止・再開届(柔道整復)

関連ドキュメント

押印は不要です。文書の真正性担保のため、必要に応じて本人確認等を求める場合がありますのでご理解とご協力いただきますようお願いいたします。

関連施設

お問い合わせ先

健康部(保健所) 生活衛生課 医薬衛生係

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2丁目1番1号

Fax:03-3615-7171

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