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更新日:2020年4月8日
年度当初の決定通知書等は、毎年6月15日頃に送付します。
送付対象者は、基準日(5月末~6月初め頃)時点における全加入者および資格喪失等の変更手続きをされた方のうち、4月末時点で資格があった方です。
なお、決定通知書等は、住民票上の世帯主(納付義務者)あてに送付します。
保険料を納付書によりお支払いいただく方には、この時に6月期~翌年3月期の納付書を同封します。
当初以降については、資格や所得金額等に異動があった場合、異動があった月の翌月15日頃に通知書を送付します。
→保険料の計算方法
→保険料の軽減について
→試算シートは最下部に
保険料は、世帯ごとに計算します。
各年度(4月~翌年3月)の年間保険料は、世帯内における国保加入者全員分の医療分(基礎賦課分)、支援金分(後期高齢者支援金等分)、介護分(介護納付金分)を合算して求めます(※介護分は40~64歳の加入者のみかかります)。また、それぞれの区分ごとに均等割額と所得割額を求めます。
保険料率(均等割額・所得割率)等は、毎年異なります。令和2年度の保険料率は、下表のとおりです。
区分 |
均等割額 |
所得割額 |
年間限度額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.医療分 (加入者全員) |
加入者数×39,900円 | 加入者全員の年間所得額×7.14% | 63万円 | |||
2.支援金分 (加入者全員) |
加入者数×12,900円 | 加入者全員の年間所得額×2.29% | 19万円 | |||
3.介護分 (40~64歳の加入者) |
40~64歳の加入者数×15,600円 |
40~64歳の加入者の年間所得額×1.98% |
17万円 |
上記1.~3.の均等割額と所得割額の合計額が令和2年度の年間保険料額です。
前年中の総所得金額等から基礎控除額33万円を控除した金額のことです(保険料の計算時には、雑損失の繰越控除前・分離課税の特別控除後の金額で計算します。なお、退職所得は含みません)。
扶養控除・社会保険料控除・医療費控除などの「所得控除」は適用されません。
以下の合算額(損益通算および繰越控除後の金額)をいいます。
国民健康保険料の算定に含まれる場合・含まれない場合があります。
特定口座における上場株式等に係る譲渡所得等の所得及び上場株式等に係る利子等または配当等の所得については、特定口座において源泉徴収を選択している場合、原則として確定申告をする必要はありません。
確定申告を行わなかった場合、上場株式等に係る譲渡所得等の所得及び上場株式等に係る利子等または配当等の所得は、保険料算定に含まれません。
一方で、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算または繰越控除、もしくは各種所得控除等の適用を受けるために確定申告をすることもできます。
ただし、確定申告をした場合は、上場株式等に係る譲渡所得等の所得及び上場株式等に係る利子等、または配当等の所得を含めて国民健康保険料の所得割額の算定や均等割額の減額判定を行います。
このため、確定申告により所得税や住民税が減額される場合でも、国民健康保険料は増額される場合があります。確定申告の際には、国民健康保険料にもご留意いただき、総合的なご判断をお願いいたします。
国民健康保険料の算定に用いる所得には、扶養控除・社会保険料控除・医療費控除等の各種所得控除は適用されません。(所得割額の計算には基礎控除33万円のみ適用されます)
退職金は一時金として受け取る場合、会社が所得税・住民税を退職金から差し引き納税することで課税関係が完了するため申告の必要がなくなり、保険料算定にも影響はありません。
ただし、退職金を年金という形で受け取る場合には公的年金等に該当し雑所得に含まれるため、後の保険料算定の際に加算されることがあります。
前年中の総所得金額等(退職所得を除く)が下表の基準以下になる世帯は、それぞれの減額区分に応じて、均等割額が7割・5割・2割減額されます。(年度途中で世帯主が変更になった際は減額区分が変更になる場合があります。)
世帯主と国保加入者全員の所得が判明していないと均等割額の減額判定ができません。
減額区分 |
世帯主および国保加入者の総所得金額等の 合計が下記の金額以下になる世帯 |
減額後の均等割額(1人あたりの年額) |
|||
---|---|---|---|---|---|
医療分 |
支援金分 |
介護分 |
|||
7割減額 |
33万円 |
11,970円 |
3,870円 |
4,680円 |
|
5割減額 |
33万円+国保加入者の数×28.5万円 |
19,950円 |
6,450円 |
7,800円 |
|
2割減額 |
33万円+国保加入者の数×52万円 |
31,920円 |
10,320円 |
12,480円 |
国保加入者には、旧国保被保険者(後期高齢者医療制度に移行する前に国民健康保険に加入されていた方)も含まれます。
解雇、事業の継続が不可能になったことによる解雇、事業所側の事情による契約終了または雇止め、更新の確約があった雇止め、倒産・退職勧奨・法令違反の労働環境などの正当な理由がある自己都合退職、事業所移転に伴う正当な理由のある自己都合退職、その他の正当な理由がある自己都合退職等により失業給付を受給される方について、その方の国民健康保険料が軽減される制度があります。
(要申請)
この制度は平成22年度に設立されました。
特例受給資格者、高年齢受給資格者、船員保険法による受給者の場合は、軽減の対象外です。
※「雇用保険受給資格者証」以外の書類(離職票や退職証明書など)では受付できません。
※病気等の理由により雇用保険の受給資格延長手続きをした場合は、延長期間終了後に
「雇用保険受給資格者証」が交付されてからの手続きになります。
※「雇用保険受給資格者証」を紛失された場合は、ハローワークで再発行の相談をしてください。
※「特例対象被保険者等届出書」や記入例はこのページの最下部にリンクがあります。印刷してご利用いただけます。
給与所得を30/100とみなして、所得割額を計算し、均等割額の軽減割合を判断します。
給与所得以外の所得(不動産所得や株の譲渡所得など)は、軽減算定の対象とはなりません。
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
(例1:令和2年1月14日離職→令和2年1月分~令和3年3月分までが軽減対象)
(例2:令和2年3月31日離職→令和2年4月分~令和4年3月分までが軽減対象)
再就職して他の保険(会社の健康保険)に加入した場合はその時点で軽減が終了します。
ただし、その後、再度離職した際に新たに雇用保険の受給資格が発生しなかった(前回離職時の受給資格から変更がなかった)場合は、国保に再加入した際に再度申請することで、前回離職時の対象期間内の軽減を受けることができます。
〒135-8383
江東区東陽4-11-28
江東区役所 医療保険課 資格賦課係 国保賦課担当宛
会社の健康保険に入っていた方(被用者保険の被保険者)が75歳になると後期高齢者医療制度に加入することになります。後期高齢者医療制度には「扶養」という概念がないため、その方の被扶養者であった方は加入する保険がなくなってしまい、国保に加入するか、他の人の被扶養者となる必要があります。
こうして国保に加入した旧被扶養者の方のうち、65歳以上の方については所得割額の免除や均等割額の最大5割減額の制度があります。(要申請)
※制度の見直しにより、平成31年度から均等割額の軽減措置が最長で2年となりました。なお、所得割額は、当面かかりません。
災害等により重大な損害を受けたときや、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなどで、利用し得る資産や能力の活用を図ったにもかかわらず、保険料の支払いが困難となってしまった世帯が対象です。なお、非自発的失業による軽減との重複申請はできません。
保険料決定以降、随時受付。
納期限(月末)までに申請された場合、申請月から減免の対象となります。
納期限の過ぎた保険料または過年度分保険料は減免の対象となりません。
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