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更新日:2022年9月1日
下記の(1)~(6)のすべてに該当する世帯の保険料は、世帯主の年金からのお支払いとなります。
(1)国保加入者全員が65歳~74歳
※ただし、当該年度中に世帯主が75歳になる世帯は、年金からのお支払い(特別徴収)に該当しません。
(2)世帯主が国保に加入
(3)世帯主の年金が年額18万以上
(4)世帯主の介護保険料が年金からの特別徴収
(5)介護保険料と国保料の1回の支払額の合計が1回の年金支給額の2分の1以下
(6)口座振替による納付を希望する届出(納付方法変更意向確認書の提出)のない世帯
年金からのお支払いの対象となる世帯でも、「口座振替による納付」に変更できます。
変更の際、「納付方法変更意向確認書」の提出が必要です。
年金天引が止まるまで、2~4ヵ月かかる場合があります。
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