特別徴収による納付(年金天引)
下記の1から6のすべてに該当する世帯の保険料は、世帯主の年金からのお支払いとなります。
- 国保加入者全員が65歳~74歳
(注意)ただし、当該年度中に世帯主が75歳になる世帯は、年金からのお支払い(特別徴収)に該当しません。 - 世帯主が国保に加入
- 世帯主の年金が年額18万円以上
- 世帯主の介護保険料が年金からの特別徴収
- 介護保険料と国保料の1回の支払額の合計が1回の年金支給額の2分の1以下
- 口座振替による納付を希望する届出(納付方法変更意向確認書の提出)のない世帯
納付方法の変更について
年金からのお支払いの対象となる世帯でも、「口座振替による納付」に変更できます。
変更の際、「納付方法変更意向確認書」の提出が必要です。
年金天引が止まるまで、2か月から4か月かかる場合があります。
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