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トップページ > 健康・福祉 > 国民健康保険 > 国民健康保険料 > 特別徴収による納付(年金天引)

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更新日:2024年3月29日

ページ番号:26608

特別徴収による納付(年金天引)

下記の1から6のすべてに該当する世帯の保険料は、世帯主の年金からのお支払いとなります。

  1. 国保加入者全員が65歳~74歳
    (注意)ただし、当該年度中に世帯主が75歳になる世帯は、年金からのお支払い(特別徴収)に該当しません。
  2. 世帯主が国保に加入
  3. 世帯主の年金が年額18万円以上
  4. 世帯主の介護保険料が年金からの特別徴収
  5. 介護保険料と国保料の1回の支払額の合計が1回の年金支給額の2分の1以下
  6. 口座振替による納付を希望する届出(納付方法変更意向確認書の提出)のない世帯

納付方法の変更について

年金からのお支払いの対象となる世帯でも、「口座振替による納付」に変更できます。

変更の際、「納付方法変更意向確認書」の提出が必要です。

年金天引が止まるまで、2か月から4か月かかる場合があります。

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お問い合わせ先

生活支援部 医療保険課 保険料係 窓口:区役所2階8番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-8443

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