障害福祉サービス及び児童通所サービス等について
1.障害福祉サービス及び児童通所サービスの請求
請求の方法
「はじめにお読みください」をよくお読みのうえ、毎月10日までに東京都国民健康保健団体連合会(以下、国保連という。)に電子請求してください。
契約内容の報告について
利用者と相談支援事業(計画相談支援/障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援)のサービス契約を締結した事業者は、新規契約、契約内容の変更、契約終了の場合に「契約内容報告書」を書面にて江東区にご提出ください。
(注釈)上記以外のサービス契約については、国保連を通じてシステム上で確認可能なため、書面提出は不要です。
過誤調整について
下記をご覧ください。
過誤申立の手続きについて(障害福祉サービス等給付費等)(別ウィンドウで開きます)
磁気媒体請求申出書について
パソコンの故障等、やむを得ない事情で毎月10日までに国保連への電子請求が間に合わなかった場合には、磁気媒体請求申出書を江東区にご提出のうえ、国保連に請求してください。
利用者負担の上限額管理事務について
利用者負担額の上限額管理が必要になった者については下記の書類を記入のうえ、江東区に提出ください。
2.重度訪問介護の介護給付費の請求
重度訪問介護の、新任従業者に対する熟練従業者の同行支援の取り扱いにつきましては、下記をご覧ください。
3.共同生活援助および短期入所サービスの区加算の請求
下記をご覧ください。
共同生活援助および短期入所サービスの都(区)加算の請求について(別ウィンドウで開きます)
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お問い合わせ先
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