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更新日:2023年11月1日

共同生活援助および短期入所サービスの都加算の請求について

共同生活援助サービス及び短期入所サービス費については、国基準額(国給付費)に加え、サービス内容や日数に応じて都加算を支給しています。国給付費は国保連合会に電子請求しますが、都加算については、指定する書類を区に提出し、請求する流れとなります。

請求方法等についてご不明な点等ございましたら、ページ下部「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。内容を確認のうえ、担当者よりご連絡いたします。

提出資料

サービス提供年月の翌月10日までに、下記の書類をご提出ください。

提出書類 提出時期

都単価請求書【要代表者印】

都単価明細書(令和3年4月サービス提供分より)

  • 毎月

介護給付費・訓練費等明細書

実績記録表の写し

(基準第19条に基づくサービス提供の記録)

利用者負担上限額管理結果票【上限額管理対象者のみ】

口座振替依頼書(エクセル:51KB)(別ウィンドウで開きます)
  • 初回
  • 変更時
福祉サービス第三者評価結果報告書(または指定通知書)の写し
  • 初回
  • 4月サービス提供分の請求時
  • 第三者評価受審完了後に最初に請求する月
家賃額証明書【共同生活援助のみ】(エクセル:23KB)(別ウィンドウで開きます)
  • 初回
  • 4月サービス提供分の請求時
  • 変更時
都加算請求書(別紙)【共同生活援助のみ】
  • 初回
  • 4月サービス提供分の請求時

助成金交付申請書

  • 初回

 

Q&A

 

共通事項

都合により10日までに請求できないが、都加算の請求は可能ですか

可能です。作成し次第、すみやかに送付してください。なお、到達日によっては、支払いまで時間を要することがあります。

過誤申立の処理により国報酬が変更となり、すでに請求済みの都加算額が変更となった。どのように対応すれば良いですか

ページ下部「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。

実績記録票(基準第19条に基づくサービス提供の記録)に押印は必要ですか

電磁的方法による確認を行っている場合は必要ありません。その際は、余白にその旨記載の上ご提出ください。

共同生活援助

施設借上費の支給対象者を教えてください

1.通過型グループホームに入居する身体障害者または知的障害者
2.精神障害者
となります。

施設借上費について、生活保護受給者の場合の記載方法を教えてください

基本的には、住宅扶助の基準額から補足給付を控除した金額となります。

(例)基準額53,700円-補足給付10,000円=43,700円

通過型加算(交流室の施設借上費、退去後3ヶ月の運営費・施設借上費)の対象と請求方法について教えてください

区内に所在する通過型グループホームの入居者が算定対象となります。都加算明細書(通過型加算)で請求額の算定を行い、都加算明細書(共同生活援助)の請求額と合算して、都加算請求書(共同生活援助)を作成してください。添付資料はありませんが、グループホームの入退去状況が分かる資料を毎月作成し、区から求められた際に提出できるようにしてください。

旧様式

共同生活援助

令和3年3月サービス提供分まで

平成30年12月サービス提供分まで

短期入所

令和3年3月サービス提供分まで

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お問い合わせ

障害福祉部 障害者支援課 支援調整係 窓口:防災センター2階15番 都加算請求担当

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4-11-28

電話番号:03-3647-9507

ファックス:03-3647-4910

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