ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害福祉サービス費等に係る請求等(事業者向け) > 共同生活援助および短期入所サービスの都加算の請求について
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更新日:2023年1月26日
共同生活援助サービス及び短期入所サービス費については、国基準額(国給付費)に加え、サービス内容や日数に応じて都加算を支給しています。国給付費は国保連合会に電子請求しますが、都加算については、指定する書類を区に提出し、請求する流れとなります。
請求方法等についてご不明な点等ございましたら、ページ下部「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。内容を確認のうえ、担当者よりご連絡いたします。
サービス提供年月の翌月10日までに、下記の書類をご提出ください。
都単価請求書【要代表者印】 都単価明細書(令和3年4月サービス提供分より) |
毎月 |
介護給付費・訓練費等明細書 |
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実績記録表の写し (基準第19条に基づくサービス提供の記録) |
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利用者負担上限額管理結果票【上限額管理対象者のみ】 |
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初回 変更時 |
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福祉サービス第三者評価結果報告書(または指定通知書)の写し |
初回 4月サービス提供分の請求時 第三者評価受審完了後に最初に請求する月 |
都加算請求書(別紙)【共同生活援助のみ】 |
初回 4月サービス提供分の請求時 |
助成金交付申請書 |
初回 |
可能です。作成し次第、すみやかに送付してください。なお、到達日によっては、支払いまで時間を要することがあります。
ページ下部「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。
電磁的方法による確認を行っている場合は必要ありません。その際は、余白にその旨記載の上ご提出ください。
1.通過型グループホームに入居する身体障害者または知的障害者
2.精神障害者
となります。
基本的には、住宅扶助の基準額から補足給付を控除した金額となります。
(例)基準額53,700円-補足給付10,000円=43,700円
区内に所在する通過型グループホームの入居者が算定対象となります。都加算明細書(通過型加算)で請求額の算定を行い、都加算明細書(共同生活援助)の請求額と合算して、都加算請求書(共同生活援助)を作成してください。添付資料はありませんが、グループホームの入退去状況が分かる資料を毎月作成し、区から求められた際に提出できるようにしてください。
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