事故報告書の提出について
「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省令第171号)」第40条第1項等に定められているとおり、障害福祉サービス事業者は、障害福祉サービス提供中に発生した事故について、都道府県及び区市町村に連絡を行うこととなっています。
江東区内の事業者及び江東区の受給者に係る事故については、東京都(都内事業所の場合)及び江東区へ事故報告書の提出をお願いいたします。
江東区に提出していただく書類
上記掲載の事故報告書は参考例です。必要項目を満たしていれば事業所の様式で構いません。報告書を、下記問い合わせ先まで送付(メール可)又は持参してください。また、緊急の場合は、取り急ぎ電話連絡をお願いいたします。
メールアドレス(送信の際はアットマークを@に変えてください)
syogaishidou-kアットマークcity.koto.lg.jp
事故報告の対象
・死亡事故
・入院を要した事故(持病による入院等は除く)
・上記以外の、医療機関での治療を要する負傷や疾病を伴う事故
・薬の誤与薬等(その後の経過に関わらず、事案が発生した時点で要報告)
・無断外出
・感染症の発生
・送迎車両の車内への利用者の置き去り事故
・事件性のあるもの(職員による暴力事件等)
・保護者や関係者とのトラブル発生が予想されるもの
・施設運営上の事故の発生(不正会計処理、送迎中の交通事故、個人情報の流失等)
・区市町村に虐待通報をした場合(通報した内容等)
・その他特に報告の必要があると施設が判断したもの
お問い合わせ先
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