特定(障害児)相談支援事業の請求について
1.特定(障害児)相談支援事業の概要
障害者(児)が障害福祉サービスや児童通所サービスを利用する前に必要とするサービス等利用計画(案)や、江東区の支給決定に基づいたサービス等利用計画を作成するとともに、一定期間のモニタリング等を行うものです。
2.特定(障害児)相談支援事業の請求
請求の方法
「特定(障害児)相談支援事業に係る請求事務について」および「江東区相談支援Q&A」をよくお読みのうえ、毎月10日までに東京都国民健康保険団体連合会(以下、国保連という。)に電子請求してください。
→事業所指定完了後の請求になります。まずは、「特定(障害児)相談支援事業の指定・届出」をご覧ください。
- 特定(障害児)相談支援事業に係る請求事務について(PDF:160KB)(別ウィンドウで開きます)
- サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案(一般用)(エクセル:82KB)
- サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案(更新・変更用)(エクセル:83KB)
- サービス等利用計画・障害児支援利用計画(エクセル:61KB)
- モニタリング報告書(エクセル:62KB)
契約内容の報告について
利用者と契約を締結した事業者は、新規契約、契約内容の変更、契約終了の場合に契約内容報告書を江東区にご提出ください。
過誤調整について
国保連の審査がすでに終了している給付費について内容の訂正をしたい場合は、過誤申立書を江東区にご提出のうえ、再請求をおこなってください。
磁気媒体請求申出書について
パソコンの故障等、やむを得ない事情で毎月10日までに国保連への電子請求が間に合わなかった場合には、磁気媒体請求申出書を江東区にご提出のうえ、国保連に請求してください。
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