地域連携推進会議について(障害者支援施設、共同生活援助)
令和6年4月1日より、障害者支援施設及び共同生活援助(グループホーム)において、各事業所で地域関係者を含む外部の目が入るよう「地域連携推進会議」の開催と会議構成員(地域連携推進員)による見学の機会を設けることが義務付けられました。(令和6年度は努力義務、令和7年度以降は義務)
地域連携推進会議とは
地域連携推進会議とは、利用者、利用者家族、地域の関係者、福祉等に知見のある者、区担当者などにより構成される協議会です。
目的
1.利用者と地域との関係づくり
2.地域の関係者への施設等や利用者に関する理解の促進
3.施設等やサービスの透明性・質の確保
4.利用者の権利擁護
実施内容
(1)会議:事業所単位で毎年1回以上、地域連携推進員(下図参照)5名程度で実施
(2)施設訪問:施設(ユニット)単位で毎年1回以上(地域連携推進員が個別訪問可)
【会議と構成員(地域連携推進員)】(グループホームを経営している事業者の例)
【施設訪問】(個別訪問可)
事業所ごとに会議を開催し、ユニットごとに施設訪問を実施してください。
会議記録等の公表について
各事業所は、「地域連携推進会議」における報告、要望、助言等について議事録を作成し、事業所のホームページや広報誌などで多くの方が閲覧可能となるよう公表しなければいけません。
第三者評価を受審している事業所
都道府県の認証を受けている福祉サービスの第三者評価の評価機関において、評価を受け、当該評価の実施状況を公表している場合には、地域連携推進会議の開催、施設訪問に代えることができます。(受審年度のみ)
厚生労働省・東京都からの参考資料
各事業所におかれましては、以下の資料をご確認いただき、地域連携推進会議の開催に取り組んでください。
【厚生労働省】
・地域連携推進会議の手引き(PDF:947KB)(別ウィンドウで開きます)
・地域連携推進会議の手引き(別冊)資料編(PDF:1,444KB)(別ウィンドウで開きます)
・参加依頼文(フォーマット)(ワード:29KB)(別ウィンドウで開きます)
【東京都】
・共同生活援助(グループホーム)における地域連携推進会議について(PDF:1,926KB)(別ウィンドウで開きます)
(資料内に東京都における説明動画のURLあり)
地域の皆様へ
障害者支援施設、共同生活援助は、障害のある方が生活する場所です。生活のプライバシーを守る必要がある一方で、事業運営が外部に見えづらいという課題があり、地域連携推進会議を行うことが義務づけられました。
施設から、地域連携推進会議への参画依頼がありましたら、可能な範囲でご協力いただき、施設のことを知っていただく機会や施設の利用者等と交流していただく機会としていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
・(地域連携推進員向け)手引き資料(PDF:1,713KB)(別ウィンドウで開きます)
地域連携推進会議の開催にあたって
地域連携推進会議は、事業所が自ら準備し、開催する必要があります。厚生労働省の手引きに会議構成員の選出、日程調整、資料準備、議事録作成方法など記載されていますので、参考にしてください。
なお、地域連携推進会議の開催にあたり、江東区の職員に出席を依頼する場合につきましては、開催2か月前までに障害者施策課指導検査係に日程等をご相談いただき、開催1か月前までに同係に依頼文等のご提出をお願いします。
・地域連携推進会議の開催に関する江東区職員の出席について(通知)(PDF:85KB)(別ウィンドウで開きます)
・【別紙】地域連携推進会議の実施について(PDF:333KB)(別ウィンドウで開きます)
電話 :03-3647-9350(直通)
E-MAIL:syogaishidou-k@city.koto.lg.jp
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