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更新日:2024年2月19日

障害福祉サービス事業者の指導・監査

 区では、指定障害福祉サービス事業者に対して指導及び監査を行っています。

 利用者保護及び利用者の視点に立った障害福祉サービス等の提供並びに質の向上、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のための体制整備を図ることを目的として指導監査を実施し、適正な事業運営と自立支援給付の適正化を図ります。

 実地指導では、法令等に基づき、適切なサービスが実施されているか、報酬の請求が適正に行われているか等を調査確認し、不適切なサービスに対しては自立支援給付費等の返還請求等を行うなど、必要に応じて、助言や改善指導を行っています。

令和4年度実地指導の結果について

 令和4年度は、居宅介護事業者3件、重度訪問介護事業者3件、同行援護事業者1件、行動援護事業者1件、生活介護事業者1件、就労移行支援事業者1件、就労継続支援事業者1件、自立訓練(生活訓練)事業者1件、共同生活援助事業者3件、計画相談支援事業者3件、地域生活支援事業者(移動支援事業)3件、児童発達支援事業者6件、放課後等デイサービス事業者5件の実地指導を実施しました。

令和5年度 江東区障害福祉サービス事業者等指導実施方針

1 基本方針

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき指定を受けた障害福祉サービス事業者等に対し、制度の円滑かつ適正な運営と法令等に基づく適正な事業運営及び自立支援給付の適正化を確保する観点に立ち、事業運営の適正化と透明性の確保、利用者保護及び利用者の視点に立った障害福祉サービス等の提供並びに質の向上、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のための体制整備を図ることに主眼を置いて指導を実施する。また、監査については、法令・基準条例等の違反、自立支援給付に係る費用等の不正請求又は不適切な福祉サービスの提供が明らかな場合には、障害者及び障害児福祉制度への信頼維持及び利用者保護の観点から、公正かつ適切な措置を講じることに主眼を置いて実施する。なお、指導及び監査の実施に当たっては、東京都や関係区市町村、並びに関係各課と適宜連携し、指導監査体制の一層の充実・強化を図る。

2 指導の重点項目

(1) 事業運営の適正化と透明性の確保

  ア 職員配置基準に定める職員の資格及び員数を満たしているか。

  イ 有資格者により提供すべきサービスが、無資格者により提供されていないか。

 ウ 自立支援給付費等算定に関する告示を理解した上、加算・減算等の基準に沿って 自立支援給付費等が請求されているか。

 エ 会計基準等に則った適切な経理処理がなされ、その上で、計算書類が作成されているか。

 オ 管理者が従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとと もに、従業者に指定基準を遵守させているか。

 カ 運営規程等の利用者のサービス選択に資する情報を提供しているか。

(2) 利用者保護とサービスの質の確保

 ア 個別支援計画等が利用者の個々の状況に則して作成・記録されるとともに、見直しが図られ、適切な支援が行われているか。

 イ 利用者に対し、虐待行為や身体拘束等を行っていないか。また、利用者の人権の擁護、虐待防止のため、責任者を設置する等必要な 

 体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じているか。

 ウ 地震等の非常災害時の対応について、具体的な防災計画を立案するとともに、関係機関への通報・連絡体制の確保、実効性のある避

 難・救出訓練の実施等の対策を講じているか。

 エ 苦情、事故、感染症及び食中毒が発生した場合、適切な対応が取られているか。

 オ 感染症や食中毒の予防策について、適切な衛生管理がなされているか。

 カ サービス提供を開始するにあたり、内容及び手続の説明並びに個人情報の利用等の同意が適切に行われているか。

(3) 指導検査基準

 東京都との平準化を図るため、東京都が定める「指定障害福祉サービス事業者等指導検査基準」に準じるものとする。ただし、指定計画相談支援、指定障害児相談支援及び移動支援事業については、区独自の基準を別に定めるものとする。

3 監査の重点項目

 (1) サービス内容に不正又は著しい不当がないか。

 (2) 自立支援給付に係る費用等の請求に不正又は著しい不当がないか。

 (3) 不正な手段により指定を受けていないか。

 (4) 職員配置基準違反等の重大な基準違反はないか。

 (5) 帳簿書類の提出や質問に対して虚偽の報告や答弁がされていないか。

 (6) 業務管理体制が実効ある形で整備され機能しているか。

 (7) 障害者虐待防止法に定める虐待に該当する疑いのある、必要以上の身体的拘束や人権侵害が行われていないか。

4 実施計画

 (1) 対象事業所等

 ア 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、一般相談 支援事業所、特定相談支援事業所

 イ 児童福祉法に基づく障害児施設等

 ウ 江東区移動支援事業実施要綱に定める移動支援事業登録事業者

(2) 実施形態

 ア 集団指導

 指導の重点項目(1)・(2)について、サービス事業毎の具体的な内容及び事例を説明するとともに、制度改正等における必要な情報

 の周知を行うため、サービス事業毎に必要に応じて実施する。なお、実施に当たっては、必要な指導の内容に応じて、オンラインを活用

 した動画配信方式により実施する。

 イ 実地指導及び監査

 実地指導及び監査の実施単位及び体制は、次のとおりとする。

 (ア) 実施単位

 事業又は施設を単位として実施する。

 (イ) 実施体制

 区の職員2名以上で班を編成するものとし、事業又は施設の規模・内容、事案の性質に応じ、適宜人選するものとする。

 (ウ) 実施通知

 実施要綱第7条第2号及び第11条第2号の規定に基づき通知又は交付する。ただし、緊急を要する場合等には当日に通知又は交

 付する。

 (エ) 日程及び対象

 具体的な日程及び対象は、別に決定するものとする。その際、東京都及び福祉課の指導監査計画を考慮する。

(3) 選定方針

 対象事業者等の選定は、実施要綱第5条第2項及び第10条に定める基準に基づき、原則として、令和5年4月1日時点で現存する障害福祉サービス事業所等の中から選定するものとする。ただし、年度途中に指定を受けた事業所等のうち、区長が必要であると認めた事業所等についても対象とする。

令和5年度指定障害福祉サービス事業者等集団指導について

 令和5年度の障害福祉サービス事業者等集団指導については、動画視聴形式で行います。事業者の皆様におかれましては、江東区ケア倶楽部に掲載の案内に従い、動画を視聴ください。

 視聴が終了しましたら、江東区ケア倶楽部のアンケートフォーム「令和5年度障害福祉サービス事業者等集団指導受講報告」に必要事項を記入し、期日までに受講を区に報告してください。こちらにも参考までに資料を掲載しています。

集団指導スライド

 ア 令和5年度集団指導 江東区が実施する指導及び監査について(PDF:655KB)(別ウィンドウで開きます)

 イ 令和5年度集団指導 実地指導における主な指摘事項について(共通編)(PDF:3,593KB)(別ウィンドウで開きます)

 ウ 令和5年度集団指導 実地指導における主な指摘事項について(訪問系)(PDF:1,650KB)(別ウィンドウで開きます)

 エ 令和5年度集団指導 実地指導における主な指摘事項について(通所系)(PDF:918KB)(別ウィンドウで開きます)

 オ 令和5年度集団指導 実地指導における主な指摘事項について(居住系)(PDF:914KB)(別ウィンドウで開きます)

 カ 令和5年度集団指導 実地指導における主な指摘事項について(児童通所系)(PDF:1,164KB)(別ウィンドウで開きます)

 キ 令和5年度集団指導 実地指導における主な指摘事項について(相談系)(PDF:1,852KB)(別ウィンドウで開きます)

 ク 障害福祉サービス事業所等における事業継続計画の策定と江東区の防災対策について(PDF:2,688KB)(別ウィンドウで開きます)

参考資料

 参考資料(共通編)(PDF:7,729KB)(別ウィンドウで開きます)

 参考資料(共通編 別添)(PDF:614KB)(別ウィンドウで開きます)

 参考資料(訪問系、居住系、児童通所系)(PDF:5,444KB)(別ウィンドウで開きます)

 

関連ファイル

 江東区にて事業者の指定や登録を行っている事業について、検査基準等を定めています。その他の指定障害福祉サービス事業者については、東京都が定めた検査基準等に基づき実地指導を行っています。

関連ページ

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お問い合わせ

障害福祉部 障害者施策課 指導検査係 窓口:防災センター2階17番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4-11-28

電話番号:03-3647-9350

ファックス:03-3699-0329

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