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トップページ > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 施設・事業者 > 事業者のみなさまへ > 特定(障害児)相談支援事業の指定・変更等について

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更新日:2025年1月20日

ページ番号:13091

特定(障害児)相談支援事業の指定・変更等について

1. 特定(障害児)相談支援事業の指定(更新)について

新たに江東区で特定(障害児)相談支援事業の指定を受ける場合、または、既に指定を受けた事業所の更新を受ける場合は、「指定(更新)申請手続きのご案内」をよくお読みのうえ、必要書類をご提出ください。

(注意)令和4年4月から、指定(更新)申請書の一部改正を行っています。

記載事項や添付書類の作成にあたっては、以下も参考にしてください。

2. 特定(障害児)相談支援事業の変更届出書について

届出事項に変更がある場合、変更のあった日から10日以内に届出書に必要となる書類を添付して提出してください。

(注意)令和4年4月から、以下の事項について変更しています。

  1. 従前は、特定相談支援事業、障害児相談支援事業の両方の指定を受けている場合、届出書を一部ずつ提出していただいていましたが、兼ねられるようになりました。変更届出書にそれぞれの指定番号を記載し、提出ください。
  2. 変更届出書への押印は不要とします。ただし、添付様式のうち、相談支援専門員の実務経験証明書については、専門員の方に第三者から証明を求めるものになりますので、引き続き証明する事業所から押印を得てください。
  3. 以下の事項に係る変更届け出は不要となります。
    • ア. 法人の定款又は寄付行為
    • イ. 役員の氏名、生年月日及び住所

3. 加算の届出について

事業所の体制加算を受ける場合は、以下の要領で届出書を提出ください。

4. 事業所の廃止、休止について

事業所を廃止、休止する場合は、その廃止又は休止の日の1月前までに届出をお願いします。また、届出前1月以内に利用していた利用者に対して、相談支援が継続的に提供されるよう、連絡調整その他の便宜の提供を行ってください。

(注意)令和4年4月から、様式を一部変更しています。

5.業務管理体制の届出について

平成24年4月1日から、障害者(児)施設・事業者(以下、事業者という)は法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。

事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所数等に応じて定められており、届出先の行政機関は所在地等によって異なります。

江東区へ届出を行う事業者は、特定相談支援事業または障害児相談支援事業を行っている事業者のうち、事業所が江東区内のみに所在する事業者となります。なお、届出は障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとに行う必要があります。

(注意)令和4年4月から届出書、変更届出書への押印については不要とします。

お問い合わせ先

障害福祉部 障害者施策課 指導検査係 窓口:防災センター2階17番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3699-0329

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