ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害福祉サービス費等に係る請求等(事業者向け) > 過誤申立の手続きについて(障害福祉サービス等給付費等)
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更新日:2023年6月14日
すでに支払済の請求情報に対して誤りであることが判明した場合は、過誤申立を区に行い、翌月以降必要に応じて国保連合会に再度請求してください。詳細については、国保連合会のホームページ(外部サイトへリンク)も併せてご確認ください。
手続きにあたり、申請者IDが必要となります。初めて東京共同電子申請・届出サービスを利用される際は、申請者情報登録(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)より、登録を行ってください。登録先自治体にかならず江東区をチェックするようにしてください。
すでに審査が終了している請求情報について、当該実績を取り下げるよう区に申請することです。請求情報の修正をする場合は、申立日の翌月以降に、かならず正しい実績で再請求する必要があります。
受付期間は毎月1日~20日です。申請日の翌月から再請求が可能になります。(例:4月2日に申請→5月より再請求可能)
ウェブ上では申立後の修正(取下)はできません。その際は下記連絡先までお問合せください。
審査支払事務の一層の効率化を図るため、電子による手続きを勧めていますが、困難な場合につきましては、郵送または窓口での提出に限り受け付けています。21日から月末に到着した過誤申立書については、翌月受付分とさせていただきます。
郵送の場合は、封筒に「過誤申立書在中」と朱書きで記載し、他の関係書類等と分けて送付してください。
過剰に請求したものを減額して再請求する場合、マイナス分の差額は同月請求の給付費と相殺されます。差額が給付費の総額を超えてしまった場合、不足分を実費負担、又は過誤処理を取り消し翌月以降に再処理する必要があるため、過誤申立する金額の管理には十分ご注意下さい。
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