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トップページ > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 施設・事業者 > 事業者のみなさまへ > 障害者(児)施設の新規開設について

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更新日:2026年5月27日

ページ番号:39070

障害者(児)施設の新規開設について

江東区内において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)及び児童福祉法に基づく障害者向けの事業を行う場合、東京都への新規指定申請が必要となります。原則として、東京都への申請前に江東区との面談が必要です。

江東区内で障害福祉サービス等事業所の開設を希望されている事業者は、以下の内容をご確認ください。

移動支援事業ならびに特定(障害児)相談支援事業の指定については別ページでご案内しております。詳細は下記リンク先のページをご覧ください。

区が求めている施設の種類について

江東区では総量規制を行っている施設はありません。なお、特に区が求めている施設は以下のとおりです。

障害者総合支援法内施設

生活介護

共同生活援助(精神・知的

児童福祉法内施設

放課後等デイサービス(重心・重心外)※区内全域(特に臨海部の施設数が不足しております。)

児童発達支援(重心)※区内全域

児童発達支援(重心外)※臨海部での開設(深川地区、城東地区は概ね充足しております。)

※臨海部は塩浜、潮見、枝川、豊洲、辰巳、東雲、有明、青海を指します。

新規開設までの流れ

開設までの流れは以下のとおりです。

ただし、各事業の指定権者は東京都です。指定申請における詳細は、東京都福祉局のホームページをご確認ください。

  1. 東京都福祉保健財団が開催する、事業説明会に参加。 
  2. 事前調査票の作成 
  3. 本ページ内のフォームより、江東区への面談申込
  4. 江東区との面談
  5. 東京都福祉保健財団へ、区との面談結果を記入した事前調査票の提出(原則開設予定日の4か月前の月の末日まで)
  6. 東京都福祉保健財団へ、指定申請書の提出
  7. 東京都による現地確認(必要に応じて区も同行します)
  8. 開設

※2.事前調査票の作成と3.面談申込は、順番前後しても構いませんが、面談の際には事前調査票の写しをご提出いただきます。

区との面談申込について

事前調査票の作成が完了し、江東区との面談申込を行う際には、以下のフォームよりお申込ください。

https://logoform.jp/form/Pwvm/1589791

フォームからの申込が困難な場合は、電話またはメールにてご相談ください。

申込をされないで直接お越しいただいた場合は、面談を行うことができません。

新規整備の補助金について

国および東京都では、新規整備費の補助を行っています。詳しくは東京都のホームページをご参照ください。

東京都福祉局 障害者の生活基盤整備 (外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

区では臨海部で放課後等デイサービスを開設(児童発達支援との多機能型は除く)した場合、開設後3年間の家賃補助を実施しております。詳しくは下記のページをご確認ください。

臨海部放課後等デイサービス整備促進事業補助金

関連リンク

お問い合わせ先

障害福祉部 障害者施策課    施設整備担当 窓口:防災センター2階17番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3699-0329

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