障害者(児)施設の新規開設について
江東区内において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)及び児童福祉法に基づく障害者向けの事業を行う場合、東京都への新規指定申請が必要となります。原則として、東京都への申請前に江東区との面談が必要です。
江東区内で障害福祉サービス等事業所の開設を希望されている事業者は、以下の内容をご確認ください。
移動支援事業ならびに特定(障害児)相談支援事業の指定については別ページでご案内しております。詳細は下記リンク先のページをご覧ください。
区が求めている施設の種類について
江東区では総量規制を行っている施設はありません。なお、特に区が求めている施設は以下のとおりです。
障害者総合支援法内施設
生活介護
共同生活援助(精神・知的)
児童福祉法内施設
放課後等デイサービス(重心・重心外)※区内全域(特に臨海部の施設数が不足しております。)
児童発達支援(重心)※区内全域
児童発達支援(重心外)※臨海部での開設(深川地区、城東地区は概ね充足しております。)
※臨海部は塩浜、潮見、枝川、豊洲、辰巳、東雲、有明、青海を指します。
新規開設までの流れ
開設までの流れは以下のとおりです。
ただし、各事業の指定権者は東京都です。指定申請における詳細は、東京都福祉局のホームページをご確認ください。
- 東京都福祉保健財団が開催する、事業説明会に参加。
- 事前調査票の作成
- 本ページ内のフォームより、江東区への面談申込
- 江東区との面談
- 東京都福祉保健財団へ、区との面談結果を記入した事前調査票の提出(原則開設予定日の4か月前の月の末日まで)
- 東京都福祉保健財団へ、指定申請書の提出
- 東京都による現地確認(必要に応じて区も同行します)
- 開設
※2.事前調査票の作成と3.面談申込は、順番前後しても構いませんが、面談の際には事前調査票の写しをご提出いただきます。
区との面談申込について
事前調査票の作成が完了し、江東区との面談申込を行う際には、以下のフォームよりお申込ください。
https://logoform.jp/form/Pwvm/1589791
フォームからの申込が困難な場合は、電話またはメールにてご相談ください。
申込をされないで直接お越しいただいた場合は、面談を行うことができません。
新規整備の補助金について
国および東京都では、新規整備費の補助を行っています。詳しくは東京都のホームページをご参照ください。
東京都福祉局 障害者の生活基盤整備 (外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
区では臨海部で放課後等デイサービスを開設(児童発達支援との多機能型は除く)した場合、開設後3年間の家賃補助を実施しております。詳しくは下記のページをご確認ください。
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