失語症者向け意思疎通支援者派遣事業
失語症とは
失語症とは、脳卒中などの病気や事故が原因で、脳の中で言葉をつかさどる領域に損傷を受けて、「話す」「聴く」「読む」「書く」といったことが不自由になる障害です。
外見からでは障害があることが分かりにくく、相手の言葉を正確に理解することや、言いたいことがあっても適切な言葉にすることが困難になるため、日常生活や社会生活上のコミュニケーションに支障が出ます。
失語症者向け意思疎通支援者派遣事業とは
失語症者の社会参加を促進するため、失語症者のコミュニケーション支援に必要な知識及び技能を有する意思疎通支援者を、団体または個人に対して派遣をする事業です。
参考:失語症者向け意思疎通支援者派遣事業チラシ(PDF:308KB)(別ウィンドウで開きます)
派遣対象
派遣対象団体(団体派遣)
区内に活動の本拠を置き、主に区内在住の失語症者が参加し、失語症者の社会参加を促進する団体で、区に登録をした団体
派遣対象者(個人派遣)
区内在住の失語症者で、区に登録をした者
派遣できる場面の例
- 会合や会議で内容の理解や発言時の支援を受けたいとき
- 病院や薬局で医師や薬剤師との対応支援を受けたいとき
- 買い物で店員との対応支援を受けたいとき
- 公共交通機関の利用で放送アナウンスや経路等の理解の支援を受けたいとき
- 公的機関の窓口で対応支援を受けたいとき
派遣できる場面についての詳細はお問い合わせください。
費用
無料
(注釈)ただし、派遣場所から発生する交通費、入場料等(意思疎通支援者分を含む)は、利用団体、個人利用者の負担となります。
利用の流れ(全体図)
利用の流れ(詳細)
1.利用登録申請(初回のみ)
以下の登録申請書に記入し、郵送またはFax、窓口持参のいずれかの方法で提出してください。
(利用団体登録用)失語症者向け意思疎通支援者派遣利用団体登録申請書(PDF:385KB)(別ウィンドウで開きます)
(利用者登録用)失語症者向け意思疎通支援者派遣利用者登録申請書(PDF:128KB)(別ウィンドウで開きます)
(注釈)利用者登録の際に、登録申請書と併せて、失語症であることが確認できる書類の添付が必要です。必要書類についての詳細はお問い合わせください。
【提出先】
- 郵送 〒135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号 江東区 障害福祉部 障害者施策課 施策推進係
- Fax 03-3699-0329
- 窓口 江東区防災センター2階17番(東京都江東区東陽4丁目11番28号)
2.言語聴覚士と面談(登録面談)
本事業に協力していただいている言語聴覚士と面談を行います。(面談日時は区が調整します)
3.登録決定通知
利用登録の決定通知書を送付します。
4.派遣申請(利用1回ごとに必要)
以下の派遣申請書に記入し、利用希望日の3週間前までに、郵送またはFax、窓口持参のいずれかの方法で提出してください。
(団体派遣申請用)失語症者向け意思疎通支援者派遣申請書(団体用)(PDF:100KB)(別ウィンドウで開きます)
(個人派遣申請用)失語症者向け意思疎通支援者派遣申請書(PDF:107KB)(別ウィンドウで開きます)
【提出先】
利用登録申請時と同じ
5.言語聴覚士と面談(利用面談)
本事業に協力していただいている言語聴覚士と面談を行います。(面談日時は区が調整します)
6.派遣決定通知
派遣決定の決定通知書を送付します。
7.意思疎通支援者の派遣
意思疎通支援者が派遣されます。
失語症者向け意思疎通支援者とは
失語症を理解し、会話、会議、外出、各種の手続きなど様々な場面でコミュニケーションの橋渡しをします。
東京都では、平成30年度から失語症者向け意思疎通支援者を養成しています。
失語症者向け意思疎通支援者啓発ポスター/チラシ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
※令和7年度東京都失語症者向け意思疎通支援者向け養成講習会へのお申込みを希望される方は、こちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。
防災センター2階17番窓口でも、上記養成講習会の募集要領等を配架しています。
関連ドキュメント(関係様式)
登録申請関係様式
- 失語症者向け意思疎通支援者派遣利用団体登録申請書(PDF:385KB)(別ウィンドウで開きます)
- 失語症者向け意思疎通支援者派遣利用者登録申請書(PDF:128KB)(別ウィンドウで開きます)
- 失語症者向け意思疎通支援者派遣診療情報提供書(PDF:98KB)(別ウィンドウで開きます)
派遣申請関係様式
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