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更新日:2023年11月1日
失語症とは、脳卒中などの病気や事故が原因で、脳の中で言葉をつかさどる領域に損傷を受けて、「話す」「聴く」「読む」「書く」といったことが不自由になる障害です。
外見からでは障害があることが分かりにくく、相手の言葉を正確に理解することや、言いたいことがあっても適切な言葉にすることが困難になるため、日常生活や社会生活上のコミュニケーションに支障が出ます。
失語症者の社会参加を促進するため、失語症者のコミュニケーション支援に必要な知識及び技能を有する意思疎通支援者を、団体または個人に対して派遣をする事業です。
区内に活動の本拠を置き、主に区内在住の失語症者が参加し、失語症者の社会参加を促進する団体で、区に登録をした団体
区内在住の失語症者で、区に登録をした者
派遣できる場面についての詳細はお問い合わせください。
無料
(注釈)ただし、派遣場所から発生する交通費、入場料等(意思疎通支援者分を含む)は、利用団体、個人利用者の負担となります。
以下の登録申請書に記入し、郵送またはFax、窓口持参のいずれかの方法で提出してください。
(利用団体登録用)失語症者向け意思疎通支援者派遣利用団体登録申請書(PDF:385KB)(別ウィンドウで開きます)
(利用者登録用)失語症者向け意思疎通支援者派遣利用者登録申請書(PDF:128KB)(別ウィンドウで開きます)
(注釈)利用者登録の際に、登録申請書と併せて、失語症であることが確認できる書類の添付が必要です。必要書類についての詳細はお問い合わせください。
【提出先】
本事業に協力していただいている言語聴覚士と面談を行います。(面談日時は区が調整します)
利用登録の決定通知書を送付します。
以下の派遣申請書に記入し、利用希望日の3週間前までに、郵送またはFax、窓口持参のいずれかの方法で提出してください。
(団体派遣申請用)失語症者向け意思疎通支援者派遣申請書(団体用)(PDF:100KB)(別ウィンドウで開きます)
(個人派遣申請用)失語症者向け意思疎通支援者派遣申請書(PDF:107KB)(別ウィンドウで開きます)
【提出先】
利用登録申請時と同じ
本事業に協力していただいている言語聴覚士と面談を行います。(面談日時は区が調整します)
派遣決定の決定通知書を送付します。
意思疎通支援者が派遣されます。
失語症を理解し、会話、会議、外出、各種の手続きなど様々な場面でコミュニケーションの橋渡しをします。
東京都では、平成30年度から失語症者向け意思疎通支援者を養成しています。
失語症者向け意思疎通支援者啓発ポスター/チラシ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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